特許拒絶査定不服審判
2024-020273
食品加工装置及び食品加工装置で食品対象物の画像を提供する方法
- 審判番号
- 2024-020273
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-521846
- 請求日
- 2024年12月18日
- 審決日
- 2026年04月06日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】マレル・サーモン・アクティエセルスカブ
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】柳橋 泰雄
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 浩
- 審判官 伊藤 幸仙
- 審判官 松本 隆彦
- 分類
- P18 .121-WZF(G01N) / P18 .561-WZF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-521846「食品加工装置及び食品加工装置で食品対象物の画像を提供する方法」拒絶査定不服審判事件〔2020年5月14日国際公開、WO2020/094726、令和 4年1月14日国内公表、特表2022-505557〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本件出願(以下「本願」と記す。)は、2019年(令和元年)11月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年11月7日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし13に係る発明は、令和6年7月29日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年11月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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