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特許拒絶査定不服審判

2024-000385

2種類の発光源を含む人工曝露のための装置

審判番号
2024-000385
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-072561
請求日
2024年01月11日
審決日
2025年02月26日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アトラス マテリアル テスティング テクノロジー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【請求人代理人】弁理士法人鷲田国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 南 宏輔
  • 審判官 瓦井 秀憲
  • 審判官 藏田 敦之
分類
P18 .121-WYF(G01N) / P18 .561-WYF(G01N) / P18 .536-WYF(G01N) / P18 .537-WYF(G01N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022- 72561「2種類の発光源を含む人工曝露のための装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年11月16日出願公開、特開2022-172450、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2022年(令和 4年) 4月26日(パリ条約による優先権主張2021年 5月 4日、欧州)の出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和 7年 1月29日に提出された手続補正書より補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-000385

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