特許拒絶査定不服審判
2024-018282
非接触カードの暗号化認証のためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2024-018282
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-515552
- 請求日
- 2024年11月15日
- 審決日
- 2026年04月14日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キャピタル・ワン・サービシーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】岡部 英隆
- 【請求人代理人】中村 拓
- 審判長/審判官
- 審判長 脇岡 剛
- 審判官 西村 直史
- 審判官 林 毅
- 分類
- P18 .537-WYF(H04L) / P18 .03 -WYF(H04L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-515552「非接触カードの暗号化認証のためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月 9日国際公開、WO2020/072413、令和 4年 1月11日国内公表、特表2022-502901、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)10月1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年10月2日(US)米国、2018年11月29日(US)米国、2019年10月1日(US)米国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1ないし20に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
なお、本願は、以下の優先権主張番号(米国特許出願)に基づく優先権を主張するものと認められる。
優先権主張番号1:62/740,352(優先日:2018年10月2日)
優先権主張番号2:16/205,119(優先日:2018年11月29日)
優先権主張番号3:16/589,192(優先日:2019年10月1日)
本願請求項1~20に係る発明は、優先権主張番号3に対応する米国特許出願には開示されているが、優先権主張番号1及び2に対応する米国特許出願には記載も示唆もない。
よって、本願が享受できる優先権の利益は、優先権主張番号3に基づくものに限られるから、有効な優先日は、2019年10月1日のみである。
審決本文(J-PlatPat)
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