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意匠拒絶査定不服審判

2023-014875

携帯情報端末

審判番号
2023-014875
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2021-017045
登録番号
1778455
請求日
2023年09月05日
審決日
2024年07月03日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】キャピタル・ワン・サービシーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】大塚 雅晴
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 弘樹
  • 審判官 松田 光太郎
  • 審判官 渡邉 久美
分類
D18 .4 -WY (N3-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法9条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条、意匠法第10条の2第1項、意匠法第9条第5項、意匠法第9条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2021- 17045「携帯情報端末」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、意匠法第10条の2第1項の規定により意願2021-18の一部を分割し新たな意匠登録出願として出願した、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和3年(2021年)8月5日(分割元の原出願(意願2020-19869)の出願日:令和2年9月17日、原出願のパリ条約による優先権主張:2020年3月18日、アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品は、「携帯情報端末」であり、その形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 当審は、令和6年(2024年)2月22日付けで、本願意匠は、意願2022-1099の意匠と類似するので、意匠法第9条2項前段の規定に該当し、意匠法第9条4項の規定に基づく協議の指令を行うと共に、同日付けでこの協議の指令の趣旨に沿う届出がない場合は、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものみなし、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。 これに対して審判請求人は、同年5月24日に意見書を提出し、協議対象の意匠登録出願である意願2022-1099について、本願意匠を本意匠とする関連意匠に補正した旨述べ、同日に、意願2022-1099の願書に、本願を本意匠とする【本意匠の表示】の欄を追加する手続補正書を提出した。 この結果、本願は、意願2022-1099の意匠を関連意匠とする本意匠として登録できるものとなり、上記の拒絶理由は解消し、当審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-014875

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