特許拒絶査定不服審判
2024-016323
非接触カードの暗号化認証のためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2024-016323
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-513971
- 請求日
- 2024年10月10日
- 審決日
- 2025年09月25日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キャピタル・ワン・サービシーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】岡部 英隆
- 審判長/審判官
- 審判長 脇岡 剛
- 審判官 松崎 孝大
- 審判官 林 毅
- 分類
- P18 .121-WYF(H04L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-513971「非接触カードの暗号化認証のためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔2020年(令和2年)4月9日国際公開、WO2020/072690、令和4年1月11日国内公表、特表2022-502891、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)10月2日(パリ条約による優先権主張 2018年10月2日(US)米国、2018年11月29日(US)米国、2019年10月2日(US)米国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1ないし19に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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