特許拒絶査定不服審判
2024-016242
無線端末装置および送信方法、並びに、無線通信装置および受信方法
- 審判番号
- 2024-016242
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-565719
- 請求日
- 2024年10月09日
- 審決日
- 2025年07月15日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ソニーグループ株式会社
- 【請求人代理人】西川 孝
- 【請求人代理人】三浦 勇介
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 洋
- 審判官 衣鳩 文彦
- 審判官 丸山 高政
- 分類
- P18 .55 -WZF(H04B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-565719「無線端末装置および送信方法、並びに、無線通信装置および受信方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月16日国際公開、WO2020/145193〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)12月27日(優先権主張平成31年1月11日)の出願であって、令和6年4月18日付け手続補正書による手続補正は令和6年7月2日付け補正の却下の決定で却下され、令和6年10月9日付け手続補正書による手続補正は令和7年3月25日付け補正の却下の決定で却下されているので、その請求項1~20に係る発明は、令和6年1月24日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年3月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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