特許拒絶査定不服審判
2024-012503
無線通信システムにおいてデータを送受信するための方法及び無線通信端末
- 審判番号
- 2024-012503
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-502816
- 請求日
- 2024年07月31日
- 審決日
- 2025年04月22日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウィルス インスティテュート オブ スタンダーズ アンド テクノロジー インコーポレイティド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 廣川 浩
- 審判官 中木 努
- 審判官 本郷 彰
- 分類
- P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-502816「無線通信システムにおいてデータを送受信するための方法及び無線通信端末」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月20日国際公開、WO2022/015034、令和 5年 8月15日国内公表、特表2023-534950、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)7月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年7月13日 大韓民国(KR)、2020年7月31日 大韓民国(KR)、2021年3月9日 大韓民国(KR)、2021年4月30日 大韓民国(KR))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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