特許拒絶査定不服審判
2024-011905
患者用インターフェース
- 審判番号
- 2024-011905
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-191509外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年07月19日
- 審決日
- 2025年09月05日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WYF(A61M)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-191509「患者用インターフェース」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月 7日出願公開、特開2023- 29925、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)10月5日を国際出願日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年10月5日 米国、2016年10月26日 米国、2016年10月27日 米国)とする特願2019ー518447号の一部を2022年(令和4年)11月30日に特許法第44条第1項の規定による新たな特許出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、2024年(令和6年)7月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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