特許拒絶査定不服審判
2017-015634
薬剤を生物学的バリアーを横切って送達するための方法及びデバイス
- 審判番号
- 2017-015634
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-107535外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月20日
- 審決日
- 2019年04月23日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ヴァレリタス・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WZF(A61M) / P18 .537-WZF(A61M)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-107535号「薬剤を生物学的バリアーを横切って送達するための方法及びデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月15日出願公開、特開2015-180278〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成18年8月7日(パリ条約による優先権主張 2005年8月5日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2008-525284号の一部を、平成25年1月4日に特許法第44条第1項の規定による新たな特許出願とした特願2013-238号の一部を、平成27年5月27日にさらに特許法第44条第1項の規定による新たな特許出願としたものであって、「薬剤を生物学的バリアーを横切って送達するための方法及びデバイス」に係るものであると認める。
これに対して、平成30年12月6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-015634