特許拒絶査定不服審判
2024-009563
樹脂フィルムおよびその用途
- 審判番号
- 2024-009563
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-143370
- 請求日
- 2024年06月07日
- 審決日
- 2026年01月21日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】長春人造樹脂廠股▲分▼有限公司
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】式見 真行
- 【請求人代理人】高岡 健
- 審判長/審判官
- 審判長 辰己 雅夫
- 審判官 松本 直子
- 審判官 越本 秀幸
- 分類
- P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-143370「樹脂フィルムおよびその用途」拒絶査定不服審判事件〔令和6年3月29日出願公開、特開2024-43499、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年9月5日(パリ条約の例による優先権主張 令和4年9月16日 (TW)台湾)を出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和6年6月7日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-009563