特許拒絶査定不服審判
2024-014686
硫黄含有有機シランポリマーを調製するためのプロセス
- 審判番号
- 2024-014686
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-501283
- 請求日
- 2024年09月13日
- 審決日
- 2026年07月07日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイ
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】新井 規之
- 審判長/審判官
- 審判長 細井 龍史
- 審判官 辰己 雅夫
- 審判官 越本 秀幸
- 分類
- P18 .537-WYF(C08G) / P18 .538-WYF(C08G) / P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-501283「硫黄含有有機シランポリマーを調製するためのプロセス」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 1月23日国際公開、WO2020/016174、令和 3年11月 4日国内公表、特表2021-529871、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和1年)7月15日(パリ条約による優先権主張 平成30年7月19日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし6に係る発明は、令和8年6月10日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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