特許拒絶査定不服審判
2024-008135
欠陥検出を備えるエラー補正ハードウェア
- 審判番号
- 2024-008135
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-096954
- 請求日
- 2024年05月16日
- 審決日
- 2025年09月11日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テキサス インスツルメンツ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】佐藤 仁
- 審判長/審判官
- 審判長 吉田 美彦
- 審判官 松崎 孝大
- 審判官 脇岡 剛
- 分類
- P18 .536-WYF(G06F) / P18 .537-WYF(G06F) / P18 .121-WYF(G06F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 96954「欠陥検出を備えるエラー補正ハードウェア」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 8月23日出願公開、特開2022-123052、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)8月22日を国際出願日とする出願である特願2019-511460号(パリ条約による優先権主張 2016年8月23日 米国(US))の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、令和4年6月16日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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