特許拒絶査定不服審判
2024-004049
低欠陥密度で、重なったディープトレンチ及びシャロートレンチを備える装置、及びその製造方法
- 審判番号
- 2024-004049
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-544399
- 請求日
- 2024年03月07日
- 審決日
- 2025年08月20日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テキサス インスツルメンツ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】片寄 恭三
- 審判長/審判官
- 審判長 梶尾 誠哉
- 審判官 今井 聖和
- 審判官 緑川 隆
- 分類
- P18 .121-WYF(H01L) / P18 .113-WYF(H01L) / P18 .537-WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-544399「低欠陥密度で、重なったディープトレンチ及びシャロートレンチを備える装置、及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月29日国際公開、WO2019/165107、令和 3年 7月26日国内公表、特表2021-517734、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(平成31年)2月21日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年2月21日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和7年7月17日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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