特許拒絶査定不服審判
2024-007838
磁性粒子含有組成物、磁性粒子含有膜及び電子部品
- 審判番号
- 2024-007838
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-575667
- 請求日
- 2024年05月10日
- 審決日
- 2025年05月27日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム株式会社
- 【請求人代理人】伊東 秀明
- 【請求人代理人】三橋 史生
- 審判長/審判官
- 審判長 岩間 直純
- 審判官 ▲吉▼澤 雅博
- 審判官 須原 宏光
- 分類
- P18 .121-WYA(H01F) / P18 .575-WYA(H01F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-575667「磁性粒子含有組成物、磁性粒子含有膜及び電子部品」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 8月12日国際公開、WO2021/157274、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和 3年)1月7日を国際出願日(優先権主張 2020年 2月 5日 日本)とする出願であって、令和 5年 3月31日付けで拒絶理由が通知され、令和 5年 5月31日に手続補正がされ、令和 5年 9月12日付けで最後の拒絶理由が通知され、令和 5年11月 9日に手続補正がされ、令和 6年 2月 6日付けで令和 5年11月 9日の手続補正が却下され、同日付で拒絶査定(以下「原査定」という。)がされたものである。
これに対し、令和 6年 5月10日に拒絶査定不服審判の請求がされ、令和 7年 1月15日付けで拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)が通知され、令和 7年 3月14日に手続補正がされたものである。
令和 5年11月 9日の手続補正についてなされた令和 6年 2月 6日付けの補正の却下の決定は、当審拒絶理由の「第1 2.補正の却下の決定の適否について」に記載したとおり不適法なものであるから、取り消す。
本願の請求項1ないし13に係る発明は、令和 7年 3月14日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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