特許拒絶査定不服審判
2022-011299
R-T-B系希土類磁石粉末の製造方法、R-T-B系希土類磁石粉末、及びボンド磁石
- 審判番号
- 2022-011299
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-197177
- 請求日
- 2022年07月20日
- 審決日
- 2023年09月25日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】戸田工業株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 信一
- 審判官 小池 秀介
- 審判官 須原 宏光
- 分類
- P18 .121-Z (H01F) / P18 .561-Z (H01F) / P18 .575-Z (H01F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項、特許法第29条、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-197177「R-T-B系希土類磁石粉末の製造方法、R-T-B系希土類磁石粉末、及びボンド磁石」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 4月 8日出願公開、特開2021- 57599〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、平成28年1月28日(優先権主張 平成27年1月29日、平成27年8月24日)に出願した特願2016-14044号の一部を令和2年11月27日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月21日 :手続補正書
令和3年 9月27日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月28日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 4月12日付け:拒絶査定(原査定)
令和4年 7月20日 :審判請求書、手続補正書の提出
第2 令和4年7月20日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和4年7月20日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[補正の却下の決定の理由]
1 本件補正について(補正の内容)
(1)本件補正後の特許請求の範囲の記載
本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された。(下線部は、補正箇所である。)
「HDDR処理によってR-T-B系希土類磁石粉末を得る製造方法において、その原料合金が、R(R:Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Ho、Er、Tm、Yb、Luから選ばれた2種以上)、T(T:Fe及びCo)、B(B:ホウ素)を含み、該原料合金の組成はR量が12.0at.%以上17.0at.%以下であり、B量が4.5at.%以上7.5at.%以下であり、しかも、Rとして少なくともNdとPrとを含み、PrをRのうち10.0at.%以上30.0at.%以下含み、TとしてCoを含み、Co量が15.0at.%以下であり、HDDR処理のDR工程が予備排気工程と完全排気工程とを有し、予備排気工程での排気による減圧速度が1kPa/min以上30kPa/min以下であることを特徴とするR-T-B系希土類磁石粉末の製造方法。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の、令和3年12月28日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。
「HDDR処理によってR-T-B系希土類磁石粉末を得る製造方法において、その原料合金が、R(R:Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Ho、Er、Tm、Yb、Luから選ばれた2種以上)、T(T:Fe及びCo)、B(B:ホウ素)を含み、該原料合金の組成はR量が12.0at.%以上17.0at.%以下であり、B量が4.5at.%以上7.5at.%以下であり、しかも、Rとして少なくともNdとPrとを含み、PrをRのうち10.0at.%以上85.0at.%以下含み、TとしてCoを含み、Co量が15.0at.%以下であり、HDDR処理のDR工程が予備排気工程と完全排気工程とを有し、予備排気工程での排気による減圧速度が1kPa/min以上30kPa/min以下であることを特徴とするR-T-B系希土類磁石粉末の製造方法。」
2 補正の適否
本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項であるRに占めるPr割合の上限値を「85.0at.%」から「30.0at.%」に限定するものであるが、後記(1)に示すとおり、本件補正は、当初明細書等に記載された事項の範囲内においてするものとはいえないため、特許法第17条の2第3項の規定に違反するものであり、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。
また、仮に、本件補正が、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていたとしても、後記(2)に示すとおり、本件補正発明は、特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるため、本件補正は、特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであり、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。
(1)新規事項の追加について
ア 本件補正発明
本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。
イ 当初明細書等に記載された事項
本願の願書に最初に添付された明細書(以下、「当初明細書」という。)の段落【0029】には、「PrがRのうち85.0at.%を超えると、粉末の耐食性が著しく劣化するため好ましくない。原料合金に含まれるPr量は、好ましくはRのうち1.0at.%以上85.0at.%以下、より好ましくは10.0at.%以上70.0at.%以下、さらに好ましくは15.0at.%以上50.0at.%以下である。」と記載されている。
また、当初明細書の段落【0097】の【表2】には、Rに占めるPr割合を0at.%~80at.%の間で様々に変えた実施例及び比較例が記載されている。
しかし、本件補正により限定されたRに占めるPr割合の範囲についてその上限値を「30.0at.%」とする点は、当初明細書に記載されていない。また、実施例及び比較例を参酌しても、Rに占めるPr割合を30at.%とした実施例23の特性値(残留磁束密度Br、保磁力iHc、最大エネルギー積(BH)max)は、同割合を40at.%とした実施例24の特性値よりも劣っており、「残留磁束密度を低下させることなく、保磁力を増大させること」を目的とした本件補正発明において、Rに占めるPr割合の範囲の上限値を「30.0at.%」とする技術的意義が示されていない。
ウ したがって、上記補正により限定されたRに占めるPr割合の範囲についてその上限値を「30.0at.%」とする点は、当初明細書等には記載がなく、当初明細書等から自明でもないから、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであり、本件補正は、当初明細書等に記載された事項の範囲内においてするものとはいえず、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。
(2)独立特許要件について
前記(1)において検討したとおり、本件補正は、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていないが、仮に本件補正が同項の規定を満たしていたと仮定して以下検討する。
本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項であるRに占めるPr割合の範囲の上限値を「85.0at.%以下」から「30.0at.%」に限定するものであるが、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について検討する。
ア 本件補正発明
本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。
イ 引用文献の記載事項
(ア)引用文献1
原査定の拒絶の理由で引用された本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献である、特開2010-255098号公報(平成22年11月11日出願公開。以下「引用文献1」という。)には、図面とともに、次の記載がある。
「【0063】
(実施例1)
ストリップキャスト法によって、以下の組成を有するNd2Fe14B原料合金を調製した。
【0064】
Nd:28.00質量%
Fe:70.01質量%
B :1.08質量%
Ga:0.36質量%
Nb:0.30質量%
【0065】
・・・<略>・・・
【0066】
この原料合金を、モリブテン製の容器に充填し、赤外線加熱方式を有する管状熱処理炉に装填し、以下の条件で水素化分解・脱水素再結合法による処理(HDDR処理)を施した。なお、当該処理のタイムチャートは図1に示すとおりであった。
・・・<略>・・・
【0069】
その後、炉内温度を10℃/分で温度T2(=850℃)まで昇温した(昇温工程、図1中のIII)。炉内温度をT2まで昇温した後、真空ポンプを用いて水素ガスを排気し、炉内の圧力(水素分圧)を4kPa/分の速度で下げることによって、分解生成物に含まれる水素の放出を開始した(第1の脱水素再結合工程、図1中のIV)。
・・・<略>・・・
【0071】
・・・その後、炉内の圧力(=水素分圧)が1Pa未満になるまで、水素の放出を継続して行うことにより、分解生成物から水素をほぼ完全に除去した(第2の脱水素再結合工程、図1中のV)。・・・
【0072】
炉内の圧力(水素分圧)が1Pa未満となった時点で、水素の放出を停止した。その後、炉内を室温(約20℃)まで冷却し、HDDR処理された異方性のNd2Fe14B粉末を得た。」
「【0020】・・・R-Fe-B系合金の組成は、R:25~35質量%、B:1~1.4質量%、Fe:65.6~72質量%であることが好ましい。Rとしては、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Td、Dy、Ho、Er、Tm、Luから選ばれる1種または2種以上とすることができる。」
上記記載から、引用文献1には、次の技術的事項が記載されているものと認められる。
a 引用文献1の実施例1に記載された「Nd2Fe14B原料合金」の組成は、
Nd:28.00質量%
Fe:70.01質量%
B : 1.08質量%
Ga: 0.36質量%
Nb: 0.30質量%
であること(段落【0064】参照)
b HDDR処理の脱水素再結合工程が、真空ポンプを用いて水素ガスを排気し炉内の圧力(水素分圧)を4kPa/分の速度で下げる第1の脱水素再結合工程と、炉内の圧力(水素分圧)が1Pa未満になるまで水素の放出を継続して行う第2の脱水素再結合工程を有すること(段落【0066】、【0069】、【0071】参照)
以上から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「HDDR処理によってR-T-B系希土類磁石粉末を得る製造方法において、その原料合金の組成が、
Nd:28.00質量%
Fe:70.01質量%
B : 1.08質量%
Ga: 0.36質量%
Nb: 0.30質量%
であり、HDDR処理の脱水素再結合工程が第1の脱水素再結合工程と第2の脱水素再結合工程とを有し、第1の脱水素再結合工程での排気による減圧速度が4kPa/minであること。」
(イ)引用文献2
同じく原査定に引用され、本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開平05-047533号公報(以下「引用文献2」という。)には、次の記載がある。
「
[図:0001404228000001.jpg]
」
「【0051】【発明の効果】本発明では、Nd-Fe-B系磁石のNdの一部をPrおよびDyで置換し、かつ、Feの一部をCoで置換する。」
上記記載から、引用文献2には、次の技術が記載されていると認められる。
「Nd-Fe-B系磁石において、Ndの一部をPrおよびDyで置換し、Feの一部をCoで置換し、例えば、Nd10Pr4Dy1Fe76Co1B7Al1なる組成とすること」(段落【0051】及び【表1】のサンプルNo.1参照)
(ウ)引用文献3
本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開平07-278615号公報(以下「引用文献3」という。)には、次の記載がある。
「【表1】
[図:0001404228000002.jpg]
」
「【0014】すなわち、この発明は、R:10~20at%(R:Yを含む希土類元素の少なくとも1種で、かつPrまたはNdの1種または2種をRのうち50at%以上含有)、T:67~85at%(T:FeまたはFeの一部を50at%以下のCoで置換)、M:0.01~10at%(M:Ga、Zr、Nb、Hf、Ta、Al、V、Siのうち1種または2種以上)、B:4~10at%である合金鋳を破砕して、平均粒度が0.3mm~50mmの少なくとも80vol%以上が正方晶構造Nd2Fe14B型化合物からなる粗粉砕粉または合金塊片となした・・・」
上記記載から、引用文献3には、次の技術が記載されていると認められる。
「Nd2Fe14B型化合物において、PrまたはNdの1種または2種をRのうち50at%以上含有し、Feの一部を50at%以下のCoで置換し、例えば、Nd10.0Pr3.0Fe64.4Co15.0Ga0.5Zr0.1B7.0なる組成とすること」(段落【0014】及び【表1】のサンプルNo.10参照)
ウ 引用発明との対比
(ア)本件補正発明と引用発明とを対比する。
引用発明の「第1の脱水素再結合工程」及び「第2の脱水素再結合工程」は、それぞれ、本件補正発明の「予備排気工程」及び「完全排気工程」に相当する。
また、引用発明の「第1の脱水素再結合工程」での排気による減圧速度は「4kPa/分」であるから、本件補正発明が規定する減圧速度の条件「1kPa/min以上30kPa/min以下」を満たしている。
また、引用発明の実施例1に記載された「Nd2Fe14B原料合金」の組成(原子%換算)は、
Nd:28.00質量%
Fe:70.01質量%
B : 1.08質量%
Ga: 0.36質量%
Nb: 0.30質量%
であり(段落【0064】参照)、この組成を原子%に換算すると、
Nd:12.5原子%
Fe:80.6原子%
B : 6.4原子%
Ga: 0.3原子%
Nb: 0.2原子%
となり、「Nd:12.5原子%」であるから、本件補正発明が規定するR量の条件「12.0at.%以上17.0at.%以下」を満たしており、「B:6.4原子%」であるから、B量の条件「4.5at.%以上7.5at.%以下」を満たしている。
(イ)以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
【一致点】
「HDDR処理によってR-T-B系希土類磁石粉末を得る製造方法において、その原料合金が、Nd、Fe、Bを含み、該原料合金の組成はNd量が12.5at.%であり、B量が6.4at.%であり、HDDR処理のDR工程が予備排気工程と完全排気工程とを有し、予備排気工程での排気による減圧速度が4kPa/minであるR-T-B系希土類磁石粉末の製造方法。」
【相違点】
本件補正発明は、「Rとして少なくともNdとPrとを含み、PrをRのうち10.0at.%以上30.0at.%以下含」み、「TとしてCoを含み、Co量が15.0at.%以下であ」るのに対し、引用発明は、PrやCoを含む具体的な組成が記載されていない点
エ 判断
以下、上記相違点について検討する。
(ア)例えば、引用文献2や引用文献3に記載されているとおり、R-T-B系希土類磁石の組成において、Ndの10~30at.%程度の一部をPrに置換することや、Feの15.0at.%以下の一部をCoに置換することは周知技術である。
したがって、引用発明の実施例1に記載された「Nd2Fe14B原料合金」の組成に、上記周知技術を採用することは、当業者が容易に想到し得たことである。
(イ)また、本願明細書の実施例及び比較例において、Rに占めるPr割合を30at.%とした実施例23の特性値は、同割合を40at.%とした実施例24の特性値よりも劣っていることや、Coを含まない比較例がなく、Co量を15.0at.%以下とする効果が検証されていないことから、本件補正発明が奏する作用効果は格別顕著なものとは認められない。
(ウ)したがって、本件補正発明は、引用発明及び上記周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
3 本件補正についてのむすび
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第3項の規定に違反するものであり、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。
また、仮に、本件補正が、特許法第17条の2第3項の規定に違反していなかったとしても、本件補正は、特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであり、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
令和4年7月20日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和3年12月28日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2の[補正の却下の決定の理由]1(2)に記載のとおりのものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1に係る発明は、本願の優先権主張の日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明及び各周知技術に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。
1.特開2010-255098号公報
2.特開平05-047533号公報(周知技術を示す文献)
3.特開2013-157505号公報(周知技術を示す文献)
4.特開2014-132599号公報(周知技術を示す文献)
5.特開2001-076917号公報(周知技術を示す文献)
6.特開2011-42837号公報(周知技術を示す文献)
7.国際公開第2013/035628号(周知技術を示す文献)
3 引用文献
原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1の記載事項及び周知技術は、前記第2の[補正の却下の決定の理由]2(2)イに記載したとおりである。
4 対比・判断
本願発明は、前記第2の[補正の却下の決定の理由]2(2)で検討した本件補正発明のRに占めるPr割合の範囲の上限値を「30.0at.%」から「85.0at.%以下」に拡張したものである。
そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに数値範囲を限定したものに相当する本件補正発明が、前記第2の[補正の却下の決定の理由]2(2)エに記載したとおり、引用発明及び各周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであることから、本願発明も、引用発明及び各周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-011299