2024-007145
ニーモピイキュウキュウ、エムネモピイキュウキュウ、ニーモ、エムネモ、ピイキュウキュウ
- 審判番号
- 2024-007145
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-071513外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年04月26日
- 審決日
- 2024年11月14日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標国際登録第1638161号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 5項目
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、上段に紫色で、「mnemo」の文字を小さく横書きし、下段にオレンジ色で、「PQQ」の文字を横書きし、「QQ」の文字の下に半円図形を配した構成よりなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正により、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1638161号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と類似の商品は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2024-007145