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特許拒絶査定不服審判

2024-006247

機械式ムーブメントと表示される時間を補正するためのデバイスとを備える計時器

審判番号
2024-006247
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-537398
請求日
2024年04月12日
審決日
2025年07月29日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ザ・スウォッチ・グループ・リサーチ・アンド・ディベロップメント・リミテッド
  • 【請求人代理人】山川 茂樹
審判長/審判官
  • 審判長 道祖土 新吾
  • 審判官 小島 寛史
  • 審判官 谷垣 圭二
分類
P18 .537-WYF(G04C) / P18 .113-WYF(G04C) / P18 .121-WYF(G04C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-537398号「機械式ムーブメントと表示される時間を補正するためのデバイスとを備える計時器」拒絶査定不服審判事件〔令和3年6月24日国際公開、WO2021/121711、令和5年3月2日国内公表、特表2023-508287号、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和2年10月13日を国際出願日とする外国語特許出願であって(パリ条約による優先権主張 2019年12月17日、同月23日 いずれも欧州特許庁)、その請求項1~23に係る発明は、令和7年6月2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-006247

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