商標拒絶査定不服審判
2025-006938
ミックニジューイチ、マイクニジューイチ、エムアイシイニジューイチ、ミックニイチ、マイクニイチ、エムアイシイニイチ、ミック、マイク、エムアイシイ
- 審判番号
- 2025-006938
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-070448
- 請求日
- 2025年05月07日
- 審決日
- 2025年09月11日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】mic21株式会社
- 【請求人代理人】山本 龍郎
- 【請求人代理人】中西 康裕
- 【請求人代理人】山本 彰司
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .261-WY (W39) / T18 .262-WY (W39) / T18 .263-WY (W39)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-70448拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「mic21」の文字を標準文字で表してなり、第39類「企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として、令和5年6月26日に登録出願されたものである。
本願は、同年12月4日付けで拒絶理由の通知がされ、令和6年1月12日に意見書が提出されたが、令和7年2月3日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年5月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6805023号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1の構成からなり、令和5年6月5日に登録出願、第16類、第35類、第37類、第39類ないし第42類に属する、別掲2の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和6年5月16日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標の構成中「mic」の文字部分が分離、抽出され、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「mic21」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で横一列に表してなることから、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。
また、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミックニジューイチ」又は「エムアイシーニジューイチ」の称呼が生じるものと認められるところ、当該称呼は決して長い称呼とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、当審における職権調査によっては、「21」を含む二桁の数字が、本願指定役務の種別、等級等を表した記号又は符号として、一般的に使用されていることを示す証拠は発見できなかった。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更に、本願商標の構成中の数字「21」を捨象し、「mic」の文字のみに着目するとはいい難く、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ミックニジューイチ」又は「エムアイシーニジューイチ」の称呼を生じ、また、「mic21」の文字が、一般の辞書等に掲載される成語とは認められず、当該文字が、本願の指定役務との関係において、特定の意味合いを有するものと判断しなければならない特段の事情は有さないものであるから、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願の指定役務が、引用商標に係る指定役務と類似するとしても、本願商標の構成中、「mic」の文字を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、「ミック」又は「エムアイシー」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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