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商標拒絶査定不服審判

2024-002393

リバイズファスティング、リバイズ

審判番号
2024-002393
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-039380外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2024年02月09日
審決日
2024年06月13日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
外観要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 39380拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 5項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年4月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和5年 9月27日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月11日 :意見書の提出
令和6年 1月25日付け:拒絶査定
令和6年 2月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「リヴァイズファスティング」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。そして、本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第41類に属する令和6年2月9日付け手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6679086号商標(以下「引用商標」という。)は、「リバイズ」の片仮名と「REVIZE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、令和4年9月7日登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同5年3月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、本願商標の構成中、「リヴァイズ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断

本願商標は、「リヴァイズファスティング」の文字を標準文字で表してなるものであって、いずれの文字も同色、同大、同一書体で、隙間(スペース)なく横一列に表されているものであるから、外観上、まとまりよく一体的に表されているものといえる。

また、本願商標より自然に生じる「リヴァイズファスティング」の称呼は、9音と冗長とまではいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、「リヴァイズファスティング」の文字を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であって、構成中の「リヴァイズ」の文字のみが、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

したがって、本願の指定役務と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「リヴァイズ」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-002393

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