特許拒絶査定不服審判
2024-002330
吸収性衛生製品用の弾性複合材構造体を製造する装置および方法
- 審判番号
- 2024-002330
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-541440
- 請求日
- 2024年02月09日
- 審決日
- 2025年10月31日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カート ジー.ジョア、インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人広江アソシエイツ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 川俣 洋史
- 審判官 濱本 禎広
- 審判官 門 良成
- 分類
- P18 .121-WYF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-541440「吸収性衛生製品用の弾性複合材構造体を製造する装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔令和元年8月1日国際公開、WO2019/148156、令和3年5月6日国内公表、特表2021-511165、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(平成31年)1月29日を国際出願日とする外国語特許出願であって(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年1月29日、2018年5月3日、いずれも米国)、その請求項1~4に係る発明は、令和5年9月26日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-002330