特許拒絶査定不服審判
2024-001103
同期されたモバイルデバイス間で通信する方法、記憶媒体及びモバイルデバイス
- 審判番号
- 2024-001103
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-556374外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年01月23日
- 審決日
- 2024年09月10日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ミツビシ・エレクトリック・アールアンドディー・センター・ヨーロッパ・ビーヴィ
- 【請求人代理人】曾我 道治
- 【請求人代理人】梶並 順
- 【請求人代理人】大宅 一宏
- 【請求人代理人】上田 俊一
- 分類
- P18 .121-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-556374「同期されたモバイルデバイス間で通信する方法、記憶媒体及びモバイルデバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 9月16日国際公開、WO2021/181843、令和 5年 1月24日国内公表、特表2023-502549、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和 2年)12月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年 3月12日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-001103