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特許異議申立

2023-700296

案内システム、その案内システムの認証装置、案内方法、及び、その認証装置のプログラム

審判番号
2023-700296
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-103341
登録番号
7144659
請求日
2023年03月17日
審決日
2023年06月06日
公報発行日
2023年07月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社クローバー・ネットワーク・コム
  • 【権利者代理人】坂本 智弘
  • 【権利者代理人】矢田 歩
  • 【異議申立人】株式会社 リンクス
  • 【異議申立人代理人】鈴野 幹夫
審判長/審判官
  • 審判長 須田 勝巳
  • 審判官 林 毅
  • 審判官 山崎 慎一
分類
P1651.537-Y (G06F) / P1651.121-Y (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7144659号発明「案内システム、その案内システムの認証装置、案内方法、及び、その認証装置のプログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7144659号の請求項1ないし5に係る特許を維持する。

理由

理 由 1 手続の経緯 特許第7144659号の請求項1ないし5に係る特許についての出願は、平成30年5月30日に出願され、令和4年9月21日にその特許権の設定登録がされ、令和4年9月30日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許に対し、令和5年3月17日に特許異議申立人 株式会社リンクス(以下、「異議申立人」という。)は、特許異議の申立てを行った。 2 本件特許発明 特許第7144659号の請求項1ないし5の特許に係る発明(以下、「本件特許発明1」ないし「本件特許発明5」という。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定される次のとおりのものである。なお、本件特許発明1及び2に係る分説及びその記号は、異議申立書(第14~15ページ)に記載のものを援用する。また、分説に対応する構成を、構成要件A、構成要件B…などという。 (1)本件特許発明1 A ユーザを事業者が提供する前記ユーザのためのユーザ用画面に案内する案内システムであって、 前記案内システムは、 B 前記ユーザが所持し、ネットワークに接続可能な携帯端末と、 C 前記ネットワークに接続可能な前記事業者の事業者装置と、 D 前記事業者装置が提供するユーザ情報に基づいて、本人確認するとともに前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する、前記ネットワークに接続可能なサービス事業者の認証装置と、を備え、 E 前記ユーザ情報は、 前記携帯端末の携帯番号と、 前記ユーザ用画面に誘導するユーザ用画面のURLと、 前記ユーザ本人であるかを確認する確認情報と、を含み、 F 前記認証装置は、 F1 前記携帯番号の利用履歴が条件をクリアしている場合、前記携帯端末宛に、前記本人確認を行うWebアプリケーションのサイトにアクセスするアクセス情報を付加したSMSメールを送信する処理と、 F2 前記サイトにアクセスして入力された入力情報と前記確認情報が一致し、本人確認できた場合、前記ユーザ用画面のURLに基づいて、前記事業者装置が提供するWeb画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する処理と、 を行うことを特徴とする A 案内システム。 (2)本件特許発明2 G 前記確認情報は、前記ユーザ本人であるかを確認するための情報として複数の認証キーを含むことを特徴とする請求項1に記載の案内システム。 (3)本件特許発明3 ユーザを事業者が提供する前記ユーザのためのユーザ用画面に案内する案内システムのサービス事業者の認証装置であって、 前記認証装置は、 前記事業者の事業者装置が提供する前記ユーザの所持する携帯端末の携帯番号の利用履歴が条件をクリアしている場合、前記携帯端末宛に、本人確認を行うWebアプリケーションのサイトにアクセスするアクセス情報を付加したSMSメールを送信する処理と、 前記サイトにアクセスして入力された入力情報と前記事業者装置が提供する前記ユーザ本人であるかを確認する確認情報が一致し、本人確認できた場合、前記ユーザ用画面に誘導するために前記事業者装置が提供するユーザ用画面のURLに基づいて、前記事業者装置が提供するWeb画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する処理と、 を行うことを特徴とする認証装置。 (4)本件特許発明4 ユーザを事業者が提供する前記ユーザのためのユーザ用画面に案内するサービス事業者の認証装置における案内方法であって、 前記サービス事業者の認証装置が、 前記事業者の事業者装置が提供する前記ユーザの所持する携帯端末の携帯番号の利用履歴が条件をクリアしている場合、前記携帯端末宛に、本人確認を行うWebアプリケーションのサイトにアクセスするアクセス情報を付加したSMSメールを送信する手順と、 前記サイトにアクセスして入力された入力情報と前記事業者装置が提供する前記ユーザ本人であるかを確認する確認情報が一致し、本人確認できた場合、前記ユーザ用画面に誘導するために前記事業者装置が提供するユーザ用画面のURLに基づいて、前記事業者装置が提供するWeb画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する手順と、 を含むことを特徴とする案内方法。 (5)本件特許発明5 ユーザを事業者が提供する前記ユーザのためのユーザ用画面に案内する案内システムのサービス事業者の認証装置のプログラムであって、 前記認証装置に対して、 前記事業者の事業者装置が提供する前記ユーザの所持する携帯端末の携帯番号の利用履歴が条件をクリアしている場合、前記携帯端末宛に、本人確認を行うWebアプリケーションのサイトにアクセスするアクセス情報を付加したSMSメールを送信する処理と、 前記サイトにアクセスして入力された入力情報と前記事業者装置が提供する前記ユーザ本人であるかを確認する確認情報が一致し、本人確認できた場合、前記ユーザ用画面に誘導するために前記事業者装置が提供するユーザ用画面のURLに基づいて、前記事業者装置が提供するWeb画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する処理と、 を少なくとも実行させることを特徴とするプログラム。 3 異議申立理由の概要 異議申立人は、以下の証拠(甲第1号証ないし甲第8号証)を提出し、本件特許発明1ないし5は、以下の理由により取り消すべきものである旨主張する。 (理由1)サポート要件違反 本件特許発明1ないし5は、発明の詳細な説明に記載したものではないから、請求項1ないし5に係る特許は、特許法第36条第6項第1号の規定に違反してされたものであるので、同法第113条第4号の規定により取り消すべきものである。 (理由2)明確性要件違反 本件特許発明1ないし5は、明確ではないから請求項1ないし5に係る特許は、特許法第36条第6項第2号の規定に違反してされたものであるので、同法第113条第4号の規定により取り消すべきものである。 (理由3)甲第1号証に基づく進歩性欠如 本件特許発明1ないし5は、甲第1号証、甲第2号証ないし甲第6号証及び甲第8号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1ないし5に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるので、同法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。 (理由4)甲第5号証に基づく進歩性欠如 本件特許発明1ないし5は、甲第5号証、甲第1号証ないし甲第4号証、甲第6号証及び甲第8号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1ないし5に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるので、同法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。 (証拠) 甲第1号証:特開2018-26057号公報 甲第2号証:特開2015-60490号公報 甲第3号証:特開2013-102414号公報 甲第4号証:特開2012-212368号公報 甲第5号証:特開2017-73671号公報 甲第6号証:〔SMAPS〕事業者ポータルサイトSMSメニュー操作ガイド 写し 甲第7号証:証明書 甲第8号証:特開2005-78179号公報 なお、甲第7号証は、甲第6号証が、本件特許出願前に日本国内又は外国において公知であったことを示す証明書である。 以降において、上記甲第1号証ないし甲第8号証の各々を、「甲1」ないし「甲8」という場合がある。 4 各甲号証の記載事項 (1)甲第1号証 ア 甲第1号証の記載事項 甲1には、図面とともに次の記載がある。(なお、下線は、強調のため当審が付与した。以降も同様である。) 「【0001】 本発明は、住宅ローンの事前審査の申し込みに関する情報を管理する情報管理システム、情報管理装置、およびプログラムに関する。」 「【0007】 本発明は、以上説明した事情に鑑みてなされたものであり、顧客の所望のタイミングで審査の申請を行うことができ、且つ、情報管理に対する高度な安全性を担保することができる情報管理装置、情報管理システム、およびプログラムを提供することを目的の一つとする。」 「【0019】 (1)実施形態の構成 図1は、本実施形態に係る情報管理システム1の概略構成を示す図である。 情報管理システム1は、住宅ローンの事前審査を管理するシステムであり、同図に示すように、事前審査の申込情報を管理する情報管理サーバ10と、事前審査の紹介を行う不動産会社において使用されるユーザ端末(第1の端末)20と、不動産会社の顧客であり、事前審査の申込者である顧客が使用するカスタマ端末(第2の端末)30と、事前審査を行う金融機関において使用される金融機関端末(第3の端末)40とを備える。これらの情報管理サーバ10と、ユーザ端末20と、カスタマ端末30と、金融機関端末40とは、通信ネットワークNを介して接続される。」 「【0022】 図1に示すように、情報管理サーバ10は、通信インタフェース11と、記憶部12と、プロセッサ13とを備える。」 「【0024】 記憶部12は、例えば、ディスクドライブまたは半導体メモリ(ROM、RAMなど)等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体からなる物理デバイスの記憶領域が提供する論理デバイスである。記憶部12は、複数の物理デバイスを1つの論理デバイスにマッピングして構築してもよいし、1つの物理デバイスを複数の論理デバイスにマッピングして構築してもよい。記憶部12は、オペレーティングシステムプログラムやドライバプログラムを含む各種プログラムおよびこれらのプログラムの実行中に使用される各種データを格納する。具体的には、記憶部12は、プロセッサ13に実行させる情報管理プログラム121と、このプログラムの実行中に使用されるユーザデータベース(DB)122と、会員データベース(DB)123と、金融機関データベース(DB)124と、申込情報データベース(DB)125と、ポイント管理データベース(DB)126とを記憶している。 【0025】 ユーザデータベース122は、不動産会社に関する情報(ユーザ情報)を格納する。ユーザ情報は、不動産会社ごとまたは担当者ごとに発行されるユーザID、認証用のパスコード(パスワード)、不動産会社の名称、所在地、メールアドレス等の情報を含む。 【0026】 会員データベース123は、情報管理システム1に会員登録した顧客に関する情報(会員情報)を格納する。会員情報は、会員登録した顧客に対して発行される会員IDおよび認証用のパスコード(パスワード)、氏名、住所、連絡先(電話番号)、生年月日、メールアドレス等の情報を含む。」 「【0032】 詳細には、プロセッサ13は、認証管理部131と、申込情報登録部132と、本人確認管理部133と、閲覧処理部134と、申請確定部135と、回答受付部136と、ポイント管理部137とを有する。 【0033】 認証管理部131は、ユーザ端末20または金融機関端末4から情報管理サーバ10へのログイン時における認証を行う。詳細には、認証管理部131は、ユーザ端末20または金融機関端末40がアクセスしてきた際に、ID(ユーザID、金融機関ID)およびパスワードの入力を要求し、ユーザデータベース122または金融機関データベース124に格納されている情報に照らして認証を行うと共に、アクセスログを記録する。 【0034】 申込情報登録部132は、ユーザ端末20から送信された申込情報を申込情報データベース125に登録する。詳細には、申込情報登録部132は、ユーザ端末20から送信された申込情報に、顧客の本人確認に使用される氏名、電話番号、および生年月日の3つの情報が申込情報に含まれるか否かを確認し、これらの情報が揃っている場合に申し込み情報を登録する。反対に、3つの情報のいずれか1つでも漏れている場合には、申込情報を登録せず、情報が漏れている旨の警告をユーザ端末20に送信する。 【0035】 本人確認管理部133は、カスタマ端末30が情報管理サーバ10に登録された特定の申込情報にアクセスしてきた際に、カスタマ端末30を操作する顧客が当該申込情報にかかる顧客本人であるか否かの本人確認を行う。詳細には、本人確認管理部133は、カスタマ端末30に対し、申込情報として登録された顧客の氏名、電話番号、および生年月日の3つの情報の入力を要求し、入力された情報が登録済みの情報と一致するか否かを判定する。さらに、本人確認管理部133は、会員IDおよびパスワードの入力を要求し、会員データベース123に格納されている情報に照らして認証を行うことにより、本人確認を行う。このように、不動産会社のユーザ端末から登録された氏名等の所定情報が顧客から入力され、さらに、当該顧客から、既存サービス等の会員IDによるログインがなされることを本人確認の要件とすることで、従来の運転免許証等の本人確認書類による本人確認処理と同程度ないしその代替手段になり得る程度のセキュリティを実現している。なお、本実施形態においては、本人確認情報として上記3つの情報を要求することとしているが、これに限る趣旨ではなく、要求されるセキュリティの強度によって、必要な情報をさらに増やしてもよいし、減らしてもよい。 【0036】 閲覧処理部134は、ログイン中のユーザ端末20、カスタマ端末30、または金融機関端末40からの要求に従い、所定の閲覧用画面をこれらの端末に送信して表示させる。本実施形態においては、ユーザ端末20、カスタマ端末30、および金融機関端末40に対してファイルの閲覧のみを許可し、ファイルのダウンロードは不許可とすることにより、情報漏えいのリスクを低減している。」 「【0041】 ユーザ端末20およびカスタマ端末30は、通信ネットワークNを介して他の通信機器とデータの授受が可能であり、且つ、受信した情報に基づく画面表示が可能な表示部と、入力デバイスとを備えるあらゆる端末装置を利用することができる。具体的には、ユーザ端末20およびカスタマ端末30として、タブレット端末、パーソナルコンピュータ(PC)、ノートPC、スマートフォン、携帯電話機、PDA等を用いることができる。」 「【0044】 まず、ステップS100において、住宅ローンの事前審査の申込情報の登録処理を行う。申込情報の登録処理は、不動産会社の店頭において、不動産会社の担当者が顧客と対話しながら、ユーザ端末20を操作することにより行われる。図4は、情報管理サーバ10およびユーザ端末20において実行される申込情報の登録処理のシーケンス図である。」 「【0047】 ユーザIDおよびパスワードの認証に成功すると、情報管理サーバ10は、図6~図12に例示する申込情報の入力画面をユーザ端末20に順次送信する(ステップS113)。ユーザ端末20は、情報管理サーバ10から送信された入力画面を順次表示し(ステップS123)、入力画面に対してなされる操作に応じて、申込情報を情報管理サーバ10に順次送信する(ステップS124)。」 「【0061】 ユーザ端末20は、登録完了ボタンa74への操作を検知すると、申込情報の入力が完了した旨を示す情報を情報管理サーバ10に送信する(ステップS125)。これに応じて、情報管理サーバ10は、受信した申込情報を申込情報データベース125に登録する(ステップS114)。これにより、当該申込情報のステータスが「登録済み(申請前)」となる。」 「【0062】 さらに、情報管理サーバ10は、申込情報が登録された旨と、当該申込情報による事前審査の申請画面にアクセスするためのURLとが記載されたメールを、顧客のメールアドレスに送信する(ステップS115)。」 「【0064】 再び図3を参照すると、ステップS100に続くステップS200において、顧客による事前審査の申請処理を行う。事前審査の申請処理は、顧客自身がカスタマ端末30を操作することにより行われる。図13は、情報管理サーバ10およびカスタマ端末30において実行される事前審査の申請処理のシーケンス図である。 【0065】 カスタマ端末30が、情報管理サーバ10から送信されたメール(図4のステップS115参照)に記載されたURLにアクセスすると(ステップS221)、情報管理サーバ10は、本人確認画面を送信してカスタマ端末30に表示させ、本人確認情報を要求する(ステップS211)。」 「【0068】 本人確認に成功すると、情報管理サーバ10は続いて会員ログイン画面をカスタマ端末30に送信して表示させ、会員IDおよびパスワードを要求する(ステップS213)。」 「【0072】 会員IDおよびパスワードの認証に成功すると、情報管理サーバ10は、事前審査の申請画面をカスタマ端末30に送信して表示させる(ステップS215、ステップS224)。」 「【0075】 顧客は、事前審査を申請する場合、利用規約を確認して同意した上で、申請ボタンb32をタップする。カスタマ端末30は、申請ボタンb32へのタップ操作を検知すると、申請確定情報を情報管理サーバ10に送信する(ステップS226)。これに応じて、情報管理サーバ10は、当該申込情報による事前審査の申請がなされた旨を示す情報を、申込情報において選択された金融機関にメールにより一斉に送信する(ステップS217)。このメールには、当該申込情報の閲覧画面にアクセスするためのURLが記載されている。また、申込情報データベース125においては、当該申請情報のステータスが「申請済み(回答待ち)」となる。図17は、申請ボタンb32がタップされた後、カスタマ端末30に表示される申請完了画面を例示する画面である。」 「【0077】 再び図3を参照すると、ステップS200に続くステップS300において、申込情報の閲覧および回答の登録処理を行う。申込情報の閲覧および回答の登録処理は、金融機関端末40を操作することにより行われる。図18は、情報管理サーバ10および金融機関端末40において実行される申込情報の閲覧および回答の登録処理のシーケンス図である。」 「【0085】 さらに、情報管理サーバ10は、審査情報の回答が登録された旨を示す情報を、当該申込情報を作成した不動産会社の担当者および顧客にメールにより送信する(ステップS316)。 【0086】 再び図3を参照すると、ステップS300に続くステップS400において、事前審査の回答の閲覧処理を行う。回答の閲覧処理は、ユーザ端末20またはカスタマ端末30を操作することにより行われる。 【0087】 例えばカスタマ端末30から回答を閲覧する場合、受信したメールに記載されたURLにアクセスする。これに応じて、情報管理サーバ10は、図15に例示する会員ログイン画面B2をカスタマ端末30に送信して表示させる。会員ログイン画面B2から入力された会員IDおよびパスワードによる認証に成功すると、情報管理サーバ10は、事前審査の回答閲覧画面をカスタマ端末30に送信して表示させる。」 「【図1】 [図:0001399415000001.jpg] 」 「【図2】 [図:0001399415000002.jpg] 」 「【図3】 [図:0001399415000003.jpg] 」 「【図4】 [図:0001399415000004.jpg] 」 「【図13】 [図:0001399415000005.jpg] 」 イ 甲1発明 上記アの特に下線部に着目すると、甲1には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。 「 情報管理システム1であって、 情報管理システム1は、事前審査の申込情報を管理する情報管理サーバ10と、事前審査の紹介を行う不動産会社において使用されるユーザ端末20と、不動産会社の顧客であり、事前審査の申込者である顧客が使用するカスタマ端末30と、事前審査を行う金融機関において使用される金融機関端末40とを備え、 情報管理サーバ10と、ユーザ端末20と、カスタマ端末30と、金融機関端末40とは、通信ネットワークNを介して接続され、 情報管理サーバ10は、通信インタフェース11と、記憶部12と、プロセッサ13とを備え、 記憶部12は、プロセッサ13に実行させる情報管理プログラム121と、このプログラムの実行中に使用されるユーザデータベース(DB)122と、会員データベース(DB)123と、金融機関データベース(DB)124と、申込情報データベース(DB)125とを記憶し、 プロセッサ13は、認証管理部131と、申込情報登録部132と、本人確認管理部133と、閲覧処理部134と、申請確定部135と、回答受付部136とを有し、 申込情報登録部132は、ユーザ端末20から送信された申込情報を申込情報データベース125に登録し、詳細には、ユーザ端末20から送信された申込情報に、顧客の本人確認に使用される氏名、電話番号、および生年月日の3つの情報が申込情報に含まれるか否かを確認し、これらの情報が揃っている場合に申し込み情報を登録し、 本人確認管理部133は、カスタマ端末30に対し、申込情報として登録された顧客の氏名、電話番号、および生年月日の3つの情報の入力を要求し、入力された情報が登録済みの情報と一致するか否かを判定し、さらに、会員IDおよびパスワードの入力を要求し、会員データベース123に格納されている情報に照らして認証を行うことにより、本人確認を行い、 カスタマ端末30として、タブレット端末、パーソナルコンピュータ(PC)、ノートPC、スマートフォン、携帯電話機、PDA等を用いることができ、 ステップS100において、 ユーザ端末20は、情報管理サーバ10から送信された入力画面を順次表示し、入力画面に対してなされる操作に応じて、申込情報を情報管理サーバ10に順次送信し、 ユーザ端末20は、申込情報の入力が完了した旨を示す情報を情報管理サーバ10に送信し、これに応じて、情報管理サーバ10は、受信した申込情報を申込情報データベース125に登録し、 情報管理サーバ10は、申込情報が登録された旨と、当該申込情報による事前審査の申請画面にアクセスするためのURLとが記載されたメールを、顧客のメールアドレスに送信し、 ステップS100に続くステップS200において、 カスタマ端末30が、情報管理サーバ10から送信されたメールに記載されたURLにアクセスすると、情報管理サーバ10は、本人確認画面を送信してカスタマ端末30に表示させ、本人確認情報を要求し、 本人確認に成功すると、情報管理サーバ10は続いて会員ログイン画面をカスタマ端末30に送信して表示させ、会員IDおよびパスワードを要求し、 会員IDおよびパスワードの認証に成功すると、情報管理サーバ10は、事前審査の申請画面をカスタマ端末30に送信して表示させ、 顧客は、事前審査を申請する場合、申請ボタンb32をタップし、カスタマ端末30は、申請確定情報を情報管理サーバ10に送信し、これに応じて、情報管理サーバ10は、当該申込情報による事前審査の申請がなされた旨を示す情報を、申込情報において選択された金融機関にメールにより一斉に送信し、 ステップS200に続くステップS300において、 申込情報の閲覧および回答の登録処理を行い、 情報管理サーバ10は、審査情報の回答が登録された旨を示す情報を、当該申込情報を作成した不動産会社の担当者および顧客にメールにより送信し、 ステップS300に続くステップS400において、 カスタマ端末30から回答を閲覧する場合、受信したメールに記載されたURLにアクセスし、これに応じて、情報管理サーバ10は、会員ログイン画面B2をカスタマ端末30に送信して表示させ、会員IDおよびパスワードによる認証に成功すると、情報管理サーバ10は、事前審査の回答閲覧画面をカスタマ端末30に送信して表示させる、 情報管理システム1。」 (2)甲第2号証 ア 甲第2号証の記載事項 甲2には、図面とともに次の記載がある。 「【0001】 本発明は、利用者にURL(Uniform Resource Locator)を含むショートメッセージを配信するSMS(Short Message Service)配信装置、および方法、ならびにプログラムに関する。」 「【0004】 しかしながら、特許文献1に開示された技術によれば、利用者の個人的関心事とは無関係に、過去に利用者登録があった不特定多数の利用者に対し、画一的で、かつ一方的な情報を提供しているにすぎない。したがって、広告主のホームページへの誘導成功率は低い。また、利用者側はメールを送信する等による利用者登録のための手間が必要であり、煩わしく非効率的であった。 【0005】 本発明は上記した課題を解決するためになされたものであり、利用者に対して効率的に情報を配信可能なSMS配信装置、および方法、ならびにプログラムを提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】 【0006】 上記した課題を解決するために本発明は、自動発呼により得られる応答情報から指定の電話番号の使用状況を判定し、前記判定した使用状況に基づき利用者端末に対し作成したショートメッセージを配信するSMS配信装置であって、前記ショートメッセージを配信可と判定された前記利用者端末に対し、利用者を特定する識別情報が付加されたURLを含む前記ショートメッセージを前記指定の電話番号に一括送信し、前記URLにリンクしたアンケート回答画面に誘導する制御部、を備えたことを特徴とする。」 「【0017】 図1に示すように、本実施形態のSMS配信装置10には、例えば、PC(Personal Computer)等からなるメッセージ作成端末70がLAN60(Local Area Network)経由で接続される。本実施形態のSMS配信装置10は、自立型電話番号調査装置としての機能も合わせ持ち、例えば、国内に存在する固定電話や携帯電話等、電話機40の全ての電話番号に対して相手方の電話機を鳴らすことなく発信し、指定の電話番号が、「現在使用されている(有効)、未使用になった(新規無効)、以前から未使用である(無効)、移転先電話番号を案内(移転)、都合取り消し案内中である(都合取り消し)」等を定期的に調査して電話番号履歴情報を生成し、後述するDB(Data Base)上に蓄積する。」 「【0020】 具体的に、本実施形態のSMS配信装置10は、電話番号を発信したときにISDN(Integrated Service Digital Network)網20に接続される図示省略した交換機から返信される理由識別情報を所定期間だけ収集して上記したDBを構築する。SMS配信装置10は、このDBを参照することにより、指定の電話番号の使用状況の変化を調べ、ここで判定された使用状況が「有効」と判定された場合、その電話番号を宛先として利用者端末50に作成したメッセージを送信し、移転案内中であると判定された場合、案内された移転先電話番号を宛先として利用者端末50に作成したショートメッセージを送信する。 【0021】 なお、ここで作成されるショートメッセージには、利用者を特定する暗号化された識別情報を含むURLが埋め込まれており、利用者端末50側で、受信したショートメッセージに埋め込まれたURLをクリックすることにより、広告画面、あるいはその広告に対するアンケート回答画面を含む企業のホームページに誘導される。アンケート集計サーバ80は、SMS配信装置10を介して利用者によりアンケート回答画面に書き込まれた情報を取り込み、当該書き込まれた情報をデータマイニング等により分析して利用者毎の非匿名情報を抽出する。したがって、暗号化された識別情報等の情報識別により利用者端末50からアクセスされた段階で顧客管理されているユーザを特定できる。もちろん、顧客情報登録時に本人に関する住所、性別、年齢等の属性情報が登録されていることはいうまでもない。したがって、一般的に採用されているアクセス時でのIDやパスワードを不要とする仕組み作りが可能である。このように、煩わしく、管理も難しいIDやパスワードによらず本人を確認し第三者の妨害を回避できるアンケート収集が可能である。 また、アンケート集計サーバ80は、回答結果を集計し、確認できる確認画面を提供する。アンケート集計サーバ80は、アンケートのファイル名、送信件数、エラー件数、アクセス件数、返信件数と各設問に対する評価項目等を確認画面として表示する。」 イ 甲2発明 上記アの特に下線部に着目すると、甲2には、次の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されていると認められる。 「 利用者にURLを含むショートメッセージを配信するSMS配信装置であって、 SMS配信装置10には、メッセージ作成端末70がLAN60経由で接続され、 SMS配信装置10は、自立型電話番号調査装置としての機能も合わせ持ち、国内に存在する固定電話や携帯電話等、電話機40の全ての電話番号に対して相手方の電話機を鳴らすことなく発信し、指定の電話番号が、「現在使用されている(有効)、未使用になった(新規無効)、以前から未使用である(無効)、移転先電話番号を案内(移転)、都合取り消し案内中である(都合取り消し)」等を定期的に調査して電話番号履歴情報を生成し、DB上に蓄積し、 SMS配信装置10は、電話番号を発信したときにISDN網20に接続される交換機から返信される理由識別情報を所定期間だけ収集して上記したDBを構築し、 SMS配信装置10は、このDBを参照することにより、指定の電話番号の使用状況の変化を調べ、ここで判定された使用状況が「有効」と判定された場合、その電話番号を宛先として利用者端末50に作成したメッセージを送信し、移転案内中であると判定された場合、案内された移転先電話番号を宛先として利用者端末50に作成したショートメッセージを送信し、 ここで作成されるショートメッセージには、利用者を特定する暗号化された識別情報を含むURLが埋め込まれており、利用者端末50側で、受信したショートメッセージに埋め込まれたURLをクリックすることにより、広告画面、あるいはその広告に対するアンケート回答画面を含む企業のホームページに誘導される、 SMS配信装置。 (3)甲第3号証 ア 甲第3号証の記載事項 甲3には、図面とともに次の記載がある。 「【0001】 本発明は、通信事業者(キャリア)に依存することなく、契約端末に対し、作成したメッセージを送信する、コンピュータによって制御されるメッセージ送信装置および方法ならびにプログラムに関する。 【背景技術】 【0002】 簡易メール(SMS:Short Message Service)は、携帯電話やPHS(Personal Handy Phone)同士で短文を送受信するサービスとして普及している。これまでの簡易メールは、キャリアに依存して送受信が行なわれていたが、平成23年7月13日(新聞報道)から異キャリア間でも送受信が可能になった。 【0003】 簡易メールは、加入者の携帯電話番号を宛先に作成したメッセージを送受信する特徴を有する。このため、相手側の電話番号が変更になり、あるいは解約した場合には送受信ができない。また、相手側が解約して今までに使用していた電話番号を継続して使用しない場合、各キャリアは、6カ月間(固定電話番号は3カ月間)経過すると、今まで使用していた電話番号を第三者に使用させることができる。この場合、送信側で相手側電話番号の変更を知らずに簡易メールを送信した場合、相手側の個人情報にかかわる重要な情報を第三者に誤送信することになる。このため、相手側の電話番号が変更になり、あるいは解約した場合に、上記した誤送信を未然に防止する方法の出現が望まれていた。」 「【0010】 本発明の課題は、上記したDoc.Bell(登録商標)、またはDr.Bell(登録商標)、あるいはその両方により提供される電話番号の使用履歴情報を参照し、全てのキャリアを対象に携帯電話番号の使用状況に変化が無いか判定し、その結果を用いて作成したメッセージを送信することにより、誤送信や送信エラーの機会を極力減らし、相手側に正確に簡易メールを含むメッセージ送信が可能な、メッセージ送信装置および方法ならびにプログラムを提供することにある。」 「【0016】 (5)前記調査判定手段は、前記判定された指定の電話番号の使用状況を所定期間蓄積した電話番号使用履歴情報から順次読み出して前記メッセージ送信制御手段へ出力する第1の判定を行うことを特徴とする上記(1)~(4)のいずれか1つ記載のメッセージ送信装置を提供する。上記(5)のメッセージ送信装置によれば、指定の電話番号の使用状況を所定期間蓄積した電話番号使用履歴情報から使用状況を判定するため、過去において移転案内をしていた無効電話番号を得ることが出来、この場合メッセージ送信制御手段はメッセージ送信を禁止するため、誤送信や送信エラーを極力回避することが出来る。」 「【0036】 メッセージ組立部104は、使用状況判定部102により、電話番号情報DB203に格納された指定の電話番号が実在し、「有効」と判定された場合に、その電話番号を宛先として通信ネットワークインタフェース部105を介して契約端末50に作成したメッセージを送信する。また、メッセージ組立部104は、使用状況判定部102により指定の電話番号が「移転案内中」であると判定された場合、案内された移転先電話番号を宛先とし、通信ネットワークインタフェース部105を介して契約端末50に作成したメッセージを送信する。」 イ 甲3発明 上記アの特に下線部に着目すると、甲3には、次の発明(以下、「甲3発明」という。)が記載されていると認められる。 「 電話番号の使用履歴情報を参照し、全てのキャリアを対象に携帯電話番号の使用状況に変化が無いか判定し、その結果を用いて作成したメッセージを送信することにより、誤送信や送信エラーの機会を極力減らし、相手側に正確に簡易メール(SMS)を含むメッセージ送信が可能な、メッセージ送信装置であって、 指定の電話番号の使用状況を所定期間蓄積した電話番号使用履歴情報から順次読み出してメッセージ送信制御手段へ出力し、 電話番号情報DB203に格納された指定の電話番号が実在し、「有効」と判定された場合に、その電話番号を宛先として通信ネットワークインタフェース部105を介して契約端末50に作成したメッセージを送信する、 メッセージ送信装置。」 (4)甲第4号証 ア 甲第4号証の記載事項 甲4には、図面とともに次の記載がある。 「【0001】 本発明は、利用者端末の認証処理を行う技術に関する。」 「【0005】 本発明は、このような状況に鑑みてなされたもので、複数の認証方式が利用可能な利用者端末を複数のユーザが利用する場合にも、利用するユーザに応じた認証方式により、効率良く認証を行うことを支援する認証支援装置、認証支援方法を提供する。」 「【0019】 以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。 図1は、本実施形態による通信システム1の構成を示す図である。通信システム1は、複数の利用者端末100(利用者端末100-1、利用者端末100-2、利用者端末100-3、利用者端末100-4、・・・)と、サービス提供事業者サーバ200と、端末管理装置300と、複数の認証サーバ400(認証サーバ400-1、認証サーバ400-2、認証サーバ400-3、・・・)と、認証支援サーバ500とのコンピュータ装置を備えている。複数の利用者端末100は同様の構成であるので、特に区別しない場合には「-1」、「-2」、等の表記を省略して利用者端末100として説明する。同様に、複数の認証サーバ400は同様の構成であるので、特に区別しない場合には「-1」、「-2」、等の表記を省略して認証サーバ400として説明する。 【0020】 利用者側において、複数の利用者端末100が端末管理装置300に接続され、ユーザネットワーク(NW)が構成される。端末管理装置300に接続された複数の利用者端末100は、それぞれ複数のユーザに利用される。ユーザNWは、例えば家庭内のLAN(Local Area Network)等である。端末管理装置300は、外部のネットワーク(NW)を介して、サービス提供事業者のサービス提供事業者サーバ200や、認証サービス提供事業者の認証支援サーバ500や認証サーバ400に接続される。NWは、例えばインターネット網のような通信ネットワークである。ただし、NWは、コンピュータ装置、コンピュータ端末が通信可能であれば、仮想閉域網、LAN、WANWide Area Network)、専用回線、公衆回線、無線、有線を問わず、如何なる通信ネットワークでも良い。端末管理装置300と、サービス提供事業者サーバ200と、認証支援サーバ500と、認証サーバ400とは、NWを介して接続され、互いに通信可能である。 【0021】 図2は、通信システム1が備える各コンピュータ装置の構成を示すブロック図である。 利用者端末100は、ユーザに利用されるコンピュータ端末であり、ネットワークを介してサービス提供事業者サーバ200から提供されるサービスを利用する。ここで、利用者端末100がサービス提供事業者サーバ200のサービスを利用する際には、ユーザから入力される認証データを送信してユーザ認証を行い、認証処理が成功した場合に利用が許可される。利用者端末100には、このような認証処理を行うための認証データの入力を受け付けるキーボード、ICカードリーダ、指紋データの読取装置などのいずれかまたは複数の入力デバイスが備えられる。利用者端末100としては、例えば、PC、携帯電話端末(スマートフォン)、タブレットPC、テレビ受信機などが想定される。利用者端末100は、複数のユーザに共用され、利用されることができる。」 「【0040】 次に、本実施形態による通信システム1の動作例を説明する。図9は、通信システム1による認証処理の動作例を示すシーケンス図である。 利用者端末100が端末管理装置300に接続すると(ステップS1)、端末管理装置300の端末情報取得部302は、利用者端末100から端末情報を取得し、端末情報記憶部301に記憶させる。そして、利用者端末100は、ユーザからの入力に応じて、サービス提供事業者サーバ200のURLを宛先として、サービス提供事業者サーバ200が提供するサービスの認証要求を送信する(ステップS2)。サービス提供事業者サーバ200は、利用者端末100から送信された認証要求に基づいて、認証要求に自身を識別するサービス提供事業者IDを付加するとともに、認証支援サーバ500を宛先としたHTTPリダイレクトを送信する(ステップS3)。利用者端末100は、サービス提供事業者サーバ200から送信されるHTTPリダイレクトに応じて、認証支援サーバ500を宛先とする認証要求を送信する。この際、端末管理装置300は、認証要求を送信した利用者端末100に対応する端末情報を端末情報記憶部301から読み出し、読み出した端末情報を、利用者端末100から送信された認証要求に付加する。さらに、端末管理装置300は、自身がネットワークに接続する回線を識別する回線IDが含まれる回線情報を認証要求に付加し、認証支援サーバ500に転送する(ステップS4)。 【0041】 認証支援サーバ500は、利用者端末100から送信される認証要求を受信すると、端末情報判定部505が、認証方式情報記憶部501と端末認証情報記憶部502とを参照して、認証要求に含まれる端末情報に応じた認証方式IDを読み出す(ステップS5、6)。さらに、ユーザ推定部507が、認証要求に含まれる回線情報と端末情報とに対応するユーザIDと、サービス提供事業者IDと、認証日時とが含まれる認証履歴情報を、認証履歴情報記憶部504から読み出す(ステップS7、8)。そして、認証方式選定部510は、読み出したユーザIDと、端末情報とに対応する認証履歴情報を認証履歴情報記憶部504から読み出し、読み出した認証履歴情報に含まれる認証回数や認証成功数に基づいて、認証方式を判定する(ステップS9、10)。 【0042】 そして、認証支援サーバ500は、判定した認証方式により認証を行う認証サーバ400に、回線情報と、端末情報と、ユーザIDと、認証方式とが含まれる認証要求を送信する(ステップS11)。認証サーバ400は、認証支援サーバ500から送信される認証要求を受信すると、利用者端末100に対して、認証データ入力画面を送信する。例えば、認証サーバ400がID/PW認証の認証処理を行う場合、IDとパスワードとの入力画面を送信し、認証サーバ400が指紋認証の認証処理を行う場合、指紋認証の入力画面を送信する(ステップS12)。利用者端末100は、認証サーバ400から送信される認証データ入力画面を表示し、認証データの入力を受け付ける。利用者端末100は、入力された認証データを認証サーバ400に送信する(ステップS13)。認証サーバ400は、利用者端末100から送信された認証データを受信すると、認証処理部402が、ユーザ認証情報記憶部401に記憶されているユーザ認証情報を読み出し、受信した認証データと照合して認証処理を行う(ステップS14、15)。そして、認証処理部402が認証成功と判定すると、認証結果通知部403は、認証結果を認証支援サーバ500に送信する(ステップS16)。 【0043】 認証支援サーバ500の認証支援部511は、認証サーバ400から送信された認証結果を受信すると、認証結果が含まれる認証履歴情報を認証履歴情報記憶部504に記憶させる(ステップS17)。認証支援サーバ500が、認証が成功した場合の宛先であるサービス提供事業者サーバ200のURLを利用者端末100に送信し(ステップS18)、利用者端末100が、サービス提供事業者サーバ200にリダイレクトを送信すると、サービス提供事業者サーバ200は、認証結果画面を利用者端末100に送信する(ステップS20)。」 「【図1】 [図:0001399415000006.jpg] 」 「【図9】 [図:0001399415000007.jpg] 」 イ 甲4発明 上記アの特に下線部に着目すると、甲4には、次の発明(以下、「甲4発明」という。)が記載されていると認められる。 「 通信システム1であって、 通信システム1は、複数の利用者端末100(利用者端末100-1、利用者端末100-2、利用者端末100-3、利用者端末100-4、・・・)と、サービス提供事業者サーバ200と、端末管理装置300と、複数の認証サーバ400(認証サーバ400-1、認証サーバ400-2、認証サーバ400-3、・・・)と、認証支援サーバ500とを備え、 複数の利用者端末100が端末管理装置300に接続され、端末管理装置300は、外部のネットワークを介して、サービス提供事業者のサービス提供事業者サーバ200や、認証サービス提供事業者の認証支援サーバ500や認証サーバ400に接続され、 利用者端末100としては、例えば、PC、携帯電話端末(スマートフォン)、タブレットPC、テレビ受信機などが想定され、 利用者端末100は、ユーザからの入力に応じて、サービス提供事業者サーバ200のURLを宛先として、サービス提供事業者サーバ200が提供するサービスの認証要求を送信し、 サービス提供事業者サーバ200は、利用者端末100から送信された認証要求に基づいて、認証要求に自身を識別するサービス提供事業者IDを付加するとともに、認証支援サーバ500を宛先としたHTTPリダイレクトを送信し、 利用者端末100は、サービス提供事業者サーバ200から送信されるHTTPリダイレクトに応じて、認証支援サーバ500を宛先とする認証要求を送信し、この際、認証要求を送信した利用者端末100に対応する端末情報を端末情報記憶部301から読み出し、読み出した端末情報を、利用者端末100から送信された認証要求に付加し、 端末管理装置300は、自身がネットワークに接続する回線を識別する回線IDが含まれる回線情報を認証要求に付加し、認証支援サーバ500に転送し、 認証支援サーバ500は、利用者端末100から送信される認証要求を受信すると、認証方式情報記憶部501と端末認証情報記憶部502とを参照して、認証要求に含まれる端末情報に応じた認証方式IDを読み出し、認証要求に含まれる回線情報と端末情報とに対応するユーザIDと、サービス提供事業者IDと、認証日時とが含まれる認証履歴情報を、認証履歴情報記憶部504から読み出し、読み出したユーザIDと、端末情報とに対応する認証履歴情報を認証履歴情報記憶部504から読み出し、読み出した認証履歴情報に含まれる認証回数や認証成功数に基づいて、認証方式を判定し、判定した認証方式により認証を行う認証サーバ400に、回線情報と、端末情報と、ユーザIDと、認証方式とが含まれる認証要求を送信し、 認証サーバ400は、認証支援サーバ500から送信される認証要求を受信すると、利用者端末100に対して、認証データ入力画面を送信し、 利用者端末100は、認証サーバ400から送信される認証データ入力画面を表示し、認証データの入力を受け付け、入力された認証データを認証サーバ400に送信し、 認証サーバ400は、利用者端末100から送信された認証データを受信すると、認証処理部402が、ユーザ認証情報記憶部401に記憶されているユーザ認証情報を読み出し、受信した認証データと照合して認証処理を行い、認証成功と判定すると、認証結果を認証支援サーバ500に送信し、 認証支援サーバ500は、認証サーバ400から送信された認証結果を受信すると、認証結果が含まれる認証履歴情報を認証履歴情報記憶部504に記憶させ、認証が成功した場合の宛先であるサービス提供事業者サーバ200のURLを利用者端末100に送信し、 利用者端末100が、サービス提供事業者サーバ200にリダイレクトを送信すると、サービス提供事業者サーバ200は、認証結果画面を利用者端末100に送信する、 通信システム1。」 (5)甲第5号証 ア 甲第5号証の記載事項 甲5には、図面とともに次の記載がある。 「【0001】 本発明は、携帯端末のショートメッセージサービス(以下、「SMS」という。)を利用した商品の決済方法、携帯端末のショートメッセージサービスを利用した商品の提供方法、及び当該方法に用いられる管理システム及び連絡システムに関する。」 「【0008】 しかし、SMSによるURLの送信からそのURLへのアクセスまでにはタイムラグがあり、その間に生じる種々の事情に対処することはできなかった。 【0009】 本発明は、SMSを利用して、請求書を送付して決済したり、商品を提供したり等を携帯端末で行うことが可能であるとともに、その決済や商品提供の環境を柔軟に変更することが可能な管理システム及び連絡システムを提供することを目的とする。」 「【0020】 図1は、本発明における管理システム及び連絡システム1を含む全体構成を示す図である。本発明を含む全体構成は、事業者サーバ10、11、管理サーバ(管理システム)20、キャリア30、31、携帯端末40、41を備える。連絡システム1は、事業者サーバ10、11、管理サーバ20を含んで構成されている。事業者サーバ10、11は各事業者のサーバであり、普通は事業者が管理している。管理サーバ20は、本発明に係る管理システムであって管理者のサーバであり、複数の事業者サーバ10、11と接続されている。 【0021】 管理サーバ20は、各キャリア30、31、・・・を介して携帯端末40と接続される。また、管理サーバ20は複数の事業者サーバ10、11、・・・に接続されている。事業者サーバ10、11、・・・と管理サーバ20、キャリア30、31、・・・の間は専用回線、又はセキュリティを確保したうえで、インターネット回線で接続される。また、キャリア30と携帯端末40の間、キャリア31と携帯端末41の間は通常の携帯電話回線とネット用回線が用いられる。ネット用回線はキャリア30、31を介してインターネットに接続される回線である。 【0022】 事業者サーバ10、11、・・・は、事業者が有するサーバである。事業者はガスや水道、電気等の検針を行って料金を請求する事業者でもよいし、商品の販売等を行う事業者であっても良い。主に想定される事業者としては、携帯端末40、41の所有者に請求や決済等を行う事業者であるが、それ以外であってもよい。料金を請求する事業者である場合、管理サーバ20は、事業者サーバ10、11、・・・からの請求データを受けてSMSに変換し、キャリア30、31を解して携帯端末40、41に送信する。携帯端末40は、SMSの受信が可能な機器(携帯電話、スマートフォン等)であり、キャリア30との間は携帯電話回線とネット用回線で接続される。携帯端末41も同様にキャリア31との間を携帯電話回線とネット用回線で接続される。また、キャリア30とキャリア31の間には携帯電話回線が設けられ、異なったキャリア30、31を利用している携帯端末40と携帯端末41の間で通話とSMSが可能であるように構成されている。 【0023】 以下、ガス事業者がガス料金を請求する実施例を説明する。 図2は、事業者サーバ10に記憶される請求データを説明する図である。SMSデータである請求データは、ガス事業者がその顧客に対してSMSを利用して料金を請求するためのデータであり、ガス事業者の事業者サーバ10から管理サーバ20に送信される。請求データは、「1.事業者ID」、「2.携帯番号」、「3.SMS本文」、「4.認証情報」、「5.品名」、「6.使用量」、「7.請求金額」、「8.決済手段」、「9.送信日時」、「10.URLアクセス条件」、及び「11.備考」を有している。「1.事業者ID」は、各事業者を特定する各事業者に固有のIDである。「2.携帯番号」は、SMS本文を送付する宛先となる請求先の携帯端末の電話番号(以下、「携帯番号」という。)である。「3.SMS本文」は、例えば、「〈○○ガスより使用量等のお知らせ〉ご利用ありがとうございます。下記URLにて使用量をご確認ください。」というような、SMSで送ることができる長さの文章である。「4.認証情報」は、SMSで送ったURLに携帯端末から接続した際に暗証番号入力を求める場合の暗証番号であるが、接続の際に自動で認証を行う場合の認証のための情報であってもよい。「5.品名」は、本実施例ではガスの料金請求を目的とした例であるため、ガスである。「6.使用量」は、本実施例では、ガスの使用量である。「7.請求金額」は、事業者が顧客に請求する金額である。「8.決済手段」は、決済に用いることができる決済手段を示し、コンビニの店頭支払い、クレジットカード支払い、銀行振り込みによる支払いを選択可能である等の情報である。「9.送信日時」は、SMSを送信する日時である。この「9.送信日時」は日時だけでなく、「即時」として、管理サーバ20での処理が終了次第、携帯端末40、41にSMSで送信するように設定することもできる。」 「【0030】 携帯端末ではない管理サーバ20から携帯端末に向けてSMSを送信するためには、携帯端末が接続されるキャリア(以下、このキャリアを特定する情報を「キャリア情報」という。)にSMSを送信する必要がある。しかし、個人情報につながる秘密情報であるため、一般的にキャリアではない管理者は、キャリアから直接的にキャリア情報を得ることができない。本実施例では、携帯番号で呼設定メッセージを送信した時に返信される切断メッセージ等の違いにより、キャリアを特定してキャリア情報とする(特許文献2)。 【0031】 なお、個々の携帯番号によりキャリアからキャリア情報を得ることができれば、そのようにして得たキャリア情報を用いてもよい。 このようにして得たキャリア情報に基づいて携帯端末に接続されるキャリアを特定してそのキャリアに向けてSMSを送信する。 【0032】 図4は、固有URLの生成処理を示すフローチャートである。本実施例では、まず、ランダム値生成関数により、半角アルファベットの大文字と小文字、半角数字からなるランダムな8桁の文字列を作成する(ステップS1)。次に、管理サーバ20で既に他のシステムIDと関連付けられて記憶されている固有文字列が存在しているかを確認し、存在している場合にはもう一度生成し直す(ステップS2)。存在していない場合には固有文字列として、システムIDに関連付けて管理請求データとして記憶する(ステップS3)。 そして、既定URLの後ろに固有文字列を付加して固有URLを生成し(ステップS4)、SMSで送信する文書に使用する。」 「【0042】 図6は、本発明に関する全体のフローを示す図である。 事業者は請求データを作成して(ステップS11)、事業者サーバ10、11に記憶する。そして、事業者サーバ10、11はSMSデータである請求データを管理サーバ20に送信する(ステップS12)。管理サーバ20はSMSデータ受信手段で請求データを受信すると、送信する個々のSMSについてシステムIDを付与し、受信プルーフとして事業者サーバ10、11に返信する(ステップS13)。また管理サーバ20は、請求データ中の事業者IDから対応する既定URLを選択し、システムIDと関連付けて管理請求データとして記憶するとともに、前述のように固有文字列を生成し、システムIDと関連付けて管理請求データとして記憶する(ステップS14)。 【0043】 管理サーバ20は管理請求データの送信日時の情報に従い送信するタイミングになったら、SMS本文と固有URLからなるSMS文書をSMS送信手段により送信する。この送信はSMSによる送信である。その際に、管理サーバ20は請求データ中の携帯番号に向けて適当なキャリア30へ呼設定メッセージを送信する、すなわち、発呼し(ステップS15)、切断メッセージ等の返信を受ける(ステップS16)。管理サーバ20は切断メッセージ等から携帯端末40が接続されるキャリア30を特定してキャリア情報とする(ステップS17)。そのキャリア情報に従って携帯端末40が接続されるキャリア30に向けてSMS文書を送信する(ステップS18)。キャリア30は、携帯端末40へ携帯電話回線を介してSMS文書を送信する(ステップS19)。」 「【0045】 SMS文書を見た携帯端末40の所有者が、確認のために固有URLに触れるURL選択操作をすると(ステップS20)、携帯端末40はネット用回線を介して固有URLにアクセスしようとする(ステップS21)。キャリア30から管理サーバ20へはインターネットを介して固有URLが送られる。管理サーバ20はURLアクセス条件チェック(ステップS22)を行う。」 「【0048】 URLアクセス条件を満たしている場合には、URLアクセス手段により通常のURLにアクセスして、ネット用回線を介して携帯端末40にログイン画面を表示する(ステップS22-3)。ここで認証コードを入力すると(ステップS23)、ネット用回線を介して管理サーバ20へ送られ(ステップS24)、管理サーバ20は管理請求データの認証情報と認証コードを照合して確認する(ステップS25)。認証されると、管理サーバ20に記憶された管理請求データの「6.使用量」、「7.請求金額」、「8.決済手段」、「11.備考」等からお知らせ画面の内容を生成し、ネット用回線を介して携帯端末40に送信して(ステップS26)、携帯端末40はお知らせ画面表示を行う(ステップS27)。」 「【図1】 [図:0001399415000008.jpg] 」 「【図6】 [図:0001399415000009.jpg] 」 イ 甲5発明 上記アの特に下線部に着目すると、甲5には、次の発明(以下、「甲5発明」という。)が記載されていると認められる。 「 連絡システム1であって、 連絡システム1は、事業者サーバ10、11、管理サーバ20を含み、事業者サーバ10、11は各事業者のサーバであり、普通は事業者が管理しており、 管理サーバ20は、管理者のサーバであり、 管理サーバ20は、各キャリア30、31、・・・を介して携帯端末40と接続され、管理サーバ20は複数の事業者サーバ10、11、・・・に接続されており、事業者サーバ10、11、・・・と管理サーバ20、キャリア30、31、・・・の間は専用回線、又はセキュリティを確保したうえで、インターネット回線で接続され、キャリア30と携帯端末40の間、キャリア31と携帯端末41の間は通常の携帯電話回線とネット用回線が用いられ、 携帯端末40は、SMSの受信が可能な機器(携帯電話、スマートフォン等)であり、 ガス事業者がガス料金を請求する実施例において、 SMSデータである請求データは、ガス事業者がその顧客に対してSMSを利用して料金を請求するためのデータであり、ガス事業者の事業者サーバ10から管理サーバ20に送信され、 請求データは、「1.事業者ID」、「2.携帯番号」、「3.SMS本文」、「4.認証情報」、「5.品名」、「6.使用量」、「7.請求金額」、「8.決済手段」、「9.送信日時」、「10.URLアクセス条件」、及び「11.備考」を有し、「2.携帯番号」は、SMS本文を送付する宛先となる請求先の携帯端末の電話番号(以下、「携帯番号」という。)であり、「3.SMS本文」は、例えば、「〈○○ガスより使用量等のお知らせ〉ご利用ありがとうございます。下記URLにて使用量をご確認ください。」というような、SMSで送ることができる長さの文章であり、「4.認証情報」は、SMSで送ったURLに携帯端末から接続した際に暗証番号入力を求める場合の暗証番号であり、 固有URLの生成処理は、まず、ランダム値生成関数により、半角アルファベットの大文字と小文字、半角数字からなるランダムな8桁の文字列を作成し固有文字列として、システムIDに関連付けて管理請求データとして記憶し、 そして、既定URLの後ろに固有文字列を付加して固有URLを生成し、 事業者は請求データを作成して、事業者サーバ10、11に記憶し、事業者サーバ10、11はSMSデータである請求データを管理サーバ20に送信し、 管理サーバ20はSMSデータ受信手段で請求データを受信すると、送信する個々のSMSについてシステムIDを付与し、受信プルーフとして事業者サーバ10、11に返信し、また、請求データ中の事業者IDから対応する既定URLを選択し、システムIDと関連付けて管理請求データとして記憶するとともに、前述のように固有文字列を生成し、システムIDと関連付けて管理請求データとして記憶し、 管理サーバ20は管理請求データの送信日時の情報に従い送信するタイミングになったら、SMS本文と固有URLからなるSMS文書をSMS送信手段により送信し、この送信はSMSによる送信であり、その際に、管理サーバ20は請求データ中の携帯番号に向けて適当なキャリア30へ呼設定メッセージを送信する、すなわち、発呼し、切断メッセージ等の返信を受け、切断メッセージ等から携帯端末40が接続されるキャリア30を特定してキャリア情報とし、そのキャリア情報に従って携帯端末40が接続されるキャリア30に向けてSMS文書を送信し、 キャリア30は、携帯端末40へ携帯電話回線を介してSMS文書を送信し、 SMS文書を見た携帯端末40の所有者が、確認のために固有URLに触れるURL選択操作をすると、携帯端末40はネット用回線を介して固有URLにアクセスしようとし、キャリア30から管理サーバ20へはインターネットを介して固有URLが送られ、 管理サーバ20は、URLアクセス条件を満たしている場合には、通常のURLにアクセスして、ネット用回線を介して携帯端末40にログイン画面を表示し、ここで認証コードを入力すると、ネット用回線を介して管理サーバ20へ送られ、 管理サーバ20は管理請求データの認証情報と認証コードを照合して確認し、認証されると、管理サーバ20に記憶された管理請求データの「6.使用量」、「7.請求金額」、「8.決済手段」、「11.備考」等からお知らせ画面の内容を生成し、ネット用回線を介して携帯端末40に送信して、携帯端末40はお知らせ画面表示を行う、 連絡システム1。」 (6)甲第6号証 ア 甲第6号証の記載事項 甲6には、図面とともに次の記載がある。 (表紙) 「 [図:0001399415000010.jpg] 」 (第2ページ) 「 [図:0001399415000011.jpg] 」 (第4ページ) 「 [図:0001399415000012.jpg] 」 (第10ページ) 「 [図:0001399415000013.jpg] 」 (第12ページ) 「 [図:0001399415000014.jpg] 」 イ 甲6発明 上記アを総合的にみると、甲6には、次の発明(以下、「甲6発明」という。)が記載されていると認められる。 「 事業者ポータルサイトのSMS送信設定として、宛先電話番号、認証に使用する質問項目、認証完了後の遷移先を設定すること。」 (7)甲第8号証 ア 甲第8号証の記載事項 甲8には、図面とともに次の記載がある。 「【0001】 本発明は、介護保険制度による介護サービスの関連業務を支援する介護支援システムに関するものである。」 「【0007】 本発明は、上記した種々の問題点に鑑みてなされたものであり、介護関連データを複数の事業者間で一元的に共有して種々の業務を合理的に処理するようにした実運用可能な介護支援システムの提供を目的とする。」 「【0022】 そこで、上記した構成の介護支援システム1による「ケアマネージャ」との間の処理手順を図3に示す。ステップS1において、ケアマネージャAがユーザ端末11からサーバ装置2へのアクセス要求指令を入力する。そして、サーバ装置2の通信回路5がアクセス要求データを受信すると(ステップS2)、MPU3は認証画面データをケアマネージャA側へ送信し(ステップS3)、ユーザ端末11はその表示部に認証画面を表示する(ステップS4)。認証画面にはユーザID、ユーザパスワードなどの入力用カラムが設けられており、ケアマネージャAはこれらの入力用カラムにユーザID、ユーザパスワードを入力しサーバ装置2へ送信する(ステップS5)。ユーザIDおよびユーザパスワードを受信したMPU3はWEBアプリケーションソフト8における認証処理手段N1の機能によりマスタデータベースMD3を参照して認証処理を実行する(ステップS6)。受信したユーザIDおよびユーザパスワードが認証されなければ、ステップS3に戻ってステップS3~S6の処理を繰り返す。ユーザIDおよびユーザパスワードが認証されれば、MPU3は通信回路5により操作メニュー情報をケアマネージャA側へ送信し(ステップS7)、ケアマネージャAのユーザ端末11で操作メニューが表示される(ステップS8)。操作メニューの内容は、「被保険者の個人情報リスト(氏名、住所、被保険者番号など)の表示」、「ベッド予約状況確認」、「利用票の登録・確認」などであり、例えばボタン選択形式で表わされる。」 「【図1】 [図:0001399415000015.jpg] 」 イ 甲8発明 上記アの特に下線部に着目すると、甲8には、次の発明(以下、「甲8発明」という。)が記載されていると認められる。 「 介護支援システム1において、 ケアマネージャAがユーザ端末11からサーバ装置2へのアクセス要求指令を入力し、サーバ装置2がアクセス要求データを受信すると、MPU3は認証画面データをケアマネージャA側へ送信し、ユーザ端末11はその表示部に認証画面を表示し、 ケアマネージャAはユーザID、ユーザパスワードを入力しサーバ装置2へ送信し、ユーザIDおよびユーザパスワードを受信したMPU3はWEBアプリケーションソフト8における認証処理手段N1の機能によりマスタデータベースMD3を参照して認証処理を実行し、 ユーザIDおよびユーザパスワードが認証されれば、MPU3は操作メニュー情報をケアマネージャA側へ送信し、ケアマネージャAのユーザ端末11で操作メニューが表示されること。」 5 当審の判断 (1)理由1(サポート要件違反)及び理由2(明確性要件違反)について 「案内」とは、道や場所を知らない人をそこに導くこと、といった意味があるところ、本件特許発明1の「ユーザを事業者が提供する前記ユーザのためのユーザ用画面に案内する」とは、(事業者が提供するユーザのための)「ユーザ用画面」にたどり着くまでの道や「ユーザ用画面」の場所を知らない「ユーザ」を、当該「ユーザ用画面」に導く、という意味となる。 また、本件特許発明1には、「ユーザが所持し、ネットワークに接続可能な携帯端末」、「前記ユーザ用画面に誘導するユーザ用画面のURL」、「前記ユーザ用画面のURLに基づいて、前記事業者が提供するWeb画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する」とあるところ、「前記ユーザ用画面のURL」に基づく指示により「携帯端末」に表示される「前記事業者装置が提供するWeb画面」は、「事業者が提供する」「ユーザ用画面」であると理解することができる。そうすると、「携帯端末」に「ユーザ用画面」を表示させることにより、「携帯端末」を「ユーザ用画面」に「誘導」していると理解することができるが、「携帯端末」に「ユーザ用画面」が表示されると、「携帯端末」を所持する「ユーザ」は、当該「ユーザ用画面」を見ることができるようになるのであるから、「ユーザ」は、「ユーザ用画面」に導かれているといえる。 つまり、本件特許発明1において、「ユーザを事業者が提供する前記ユーザのためのユーザ用画面に案内する」ことは、「前記ユーザ用画面のURLに基づいて、前記事業者が提供するWeb画面を携帯端末に表示させる指示を行う」ことにより「携帯端末」に「ユーザ用画面」を表示させ、そのことにより「携帯端末」を所持する「ユーザ」を「ユーザ用画面」に導くことであることが明確である。 したがって、本件特許発明1は、明確であり、また、本件特許発明1を減縮する発明である本件特許発明2、また、本件特許発明1と同様の技術事項を特定する本件特許発明3ないし5も明確である。 また、本件特許明細書には、 「【0016】 [案内システム1] 本実施形態の案内システム1は、ユーザを事業者が提供するユーザのためのユーザ用画面に案内する案内システム1であって、例えば、ユーザ用画面には、そのユーザの利用明細書等が表示される。」(下線は強調のため当審が付与した。以降の下線についても同様。) 「【0075】 そして、ユーザが内容を確認した後に、図7に示すように、画面11に表示されている拡張メッセージ画面の次の画面に移るための画面移動アイコン(「次へ」)をタッチ操作すると、認証装置30は、事業者装置20から提供されたユーザ情報のユーザ用画面に誘導する誘導情報(例えば、ユーザ用画面のURL)に基づいて、携帯端末10をユーザ用画面に誘導する処理(ステップS7)を実行する。」 との記載が認められる。 上記【0016】より、本件特許発明1の「ユーザを事業者が提供する前記ユーザのためのユーザ用画面に案内する」に対応する事項は、文言上、発明の詳細な説明に記載されているといえる。 また、上記【0075】の記載において、ユーザの携帯端末をユーザ用画面に誘導すれば、当該携帯端末を使用するユーザはユーザ用画面を見ることができる状態となるのであるから、ユーザの携帯端末をユーザ用画面に誘導することは、ユーザをユーザ用画面に誘導すること、すなわち案内することに他ならない。 よって、本件特許発明1の「ユーザを事業者が提供する前記ユーザのためのユーザ用画面に案内する」に対応する事項は、実質的にも発明の詳細な説明に記載したものと認められる。 したがって、本件特許発明1は、発明の詳細な説明に記載したものであり、また、本件特許発明1を減縮する発明である本件特許発明2、また、本件特許発明1と同様の技術事項を特定する本件特許発明3ないし5も、発明の詳細な説明に記載したものである。 (2)理由3(甲第1号証に基づく進歩性欠如)について ア 本件特許発明1について (ア)対比 a 構成要件Aについて 甲1発明において、「情報管理システム1」は、「情報管理サーバ10」と「ユーザ端末20」と「カスタマ端末30」と「金融機関端末40」とを備えるものである。 また、甲1発明において、「カスタマ端末30」を使用する「顧客」は、構成要件Aの「ユーザ」に相当する。 また、甲1発明において、「情報管理サーバ10」が「カスタマ端末30」に送信して表示させる「事前審査の回答閲覧画面」は、前記「顧客」が、自らが申請した「事前審査」についての回答を閲覧するための画面であるから、構成要件Aの「前記ユーザのためのユーザ用画面」に相当する。 また、「情報管理サーバ10」は、「事前審査の回答閲覧画面」を「カスタマ端末30」に送信して表示させることにより、「カスタマ端末30」を使用する「顧客」を「事前審査の回答閲覧画面」に“案内”しているといえ、そのような「情報管理サーバ10」を含む「情報管理システム1」も、“案内”をするシステムといい得るものである。 よって、甲1発明の「情報管理システム1」と、構成要件Aの「ユーザを事業者が提供する前記ユーザのためのユーザ用画面に案内する案内システム」とは、後述する相違点を除いて、「ユーザを前記ユーザのためのユーザ用画面に案内する案内システム」である点において共通する。 b 構成要件Bについて 甲1発明において、「情報管理サーバ10と、ユーザ端末20と、カスタマ端末30と、金融機関端末40とは、通信ネットワークNを介して接続」されているところ、「カスタマ端末30」は「通信ネットワークN」に接続可能といえる。 また、甲1発明の「通信ネットワークN」は、構成要件Bの「ネットワーク」に相当する。 また、甲1発明の「カスタマ端末30」は、「タブレット端末、パーソナルコンピュータ(PC)、ノートPC、スマートフォン、携帯電話機、PDA等」であるところ、「タブレット端末」、「スマートフォン」、「携帯電話機」などの携帯型の端末であってもよいと理解できるから、構成要件Bの「携帯端末」に相当する場合を含む。 また、甲1発明において、「カスタマ端末30」は、「顧客」が所持するものであることは明らかである。 よって、甲1発明において、「情報管理システム1」が備える「カスタマ端末30」は、構成要件Bの「前記ユーザが所持し、ネットワークに接続可能な携帯端末」に相当する場合を含む。 c 構成要件Cについて 甲1発明において、「ユーザ端末20」は、「不動産会社」という「事業者」において使用されるものであるところ、事業者の事業者装置といい得るものである。 同様に、甲1発明において、「金融機関端末40」は、「金融機関」という「事業者」において使用されるものであるところ、事業者の事業者装置といい得るものである。 また、前記bを参酌すれば、「ユーザ端末20」及び「金融機関端末40」はいずれも「通信ネットワークN」に接続可能といえる。 よって、甲1発明において、「情報管理システム1」が備える「ユーザ端末20」及び「金融機関端末40」と、構成要件Cの「前記ネットワークに接続可能な前記事業者の事業者装置」とは、「前記ネットワークに接続可能な事業者の事業者装置」である点において共通する。 d 構成要件Dについて 甲1発明の「ステップS100」において、「ユーザ端末20」から「情報管理サーバ10」に送信される「申込情報」には、「顧客の本人確認」に使用される「氏名、電話番号、および生年月日の3つの情報」すなわち「本人確認情報」が含まれている。 そして、甲1発明の「ステップS200」において、「情報管理サーバ10」の「本人確認管理部133」は、「カスタマ端末30」に対し、前記「本人確認情報」の入力を要求し、登録済みの「本人確認情報」と一致するか否かを判定することにより「本人確認」を行うものと認められる。 ここで、甲1発明の「氏名、電話番号、および生年月日の3つの情報」すなわち「本人確認情報」を含む「申込情報」は、構成要件Dの「前記事業者装置が提供するユーザ情報」に相当し、甲1発明において、「申込情報」に基づいて「本人確認」をすることは、構成要件Dの「前記事業者装置が提供するユーザ情報に基づいて、本人確認する」ことに相当する。 また、甲1発明の「ステップS400」において、「情報管理サーバ10」が、「事前審査の回答閲覧画面」を「カスタマ端末30」に送信して表示させることは、構成要件Dの「前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する」ことに相当する。 また、前記bを参酌すれば、「情報管理サーバ10」は、「通信ネットワークN」に接続可能といえる。 さらに、甲1発明において、「ステップS400」の処理は、「ステップS200」の処理を前提としているところ、「本人確認」(ステップS200)を行うとともに、「事前審査の回答閲覧画面」を「カスタマ端末30」に送信して表示させる(ステップS400)ものである。 また、甲1発明の「情報管理サーバ10」は「事前審査の申込情報を管理する」ものであり、その管理・運営を行う者を、“サービス事業者”と称することは任意である。また、甲1発明の「情報管理サーバ10」は、前記「本人確認」に係る機能を有しているところ、“認証装置”ともいい得るものである。 よって、甲1発明において、「情報管理システム1」が備える「情報管理サーバ10」は、構成要件Dの「前記事業者装置が提供するユーザ情報に基づいて、本人確認するとともに前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する、前記ネットワークに接続可能なサービス事業者の認証装置」に相当する。 e 構成要件Eについて 甲1発明において、「ユーザ端末20」から「情報管理サーバ10」に送信される「申込情報」に含まれる「氏名、電話番号、および生年月日の3つの情報」すなわち「本人確認情報」は、構成要件Eの「前記ユーザ本人であるかを確認する確認情報」に相当する。 よって、甲1発明において、「申込情報」が「氏名、電話番号、および生年月日の3つの情報」すなわち「本人確認情報」を含むことと、構成要件Eの「前記ユーザ情報は、前記携帯端末の携帯番号と、前記ユーザ用画面に誘導するユーザ用画面のURLと、前記ユーザ本人であるかを確認する確認情報と、を含」むこととは、「前記ユーザ情報は、前記ユーザ本人であるかを確認する確認情報、を含」む点において共通する。 f-1 構成要件F及びF1について 甲1発明において、「情報管理サーバ10」は、「ステップS100」において、「ユーザ端末20」から「申込情報」を受信して登録したとの条件を満たした場合に、「ステップS200」において、「申込情報が登録された旨と、当該申込情報による事前審査の申請画面にアクセスするためのURLとが記載されたメールを、顧客のメールアドレスに送信」するものと認められる。 ここで、甲1発明において、「ユーザ端末20」から「申込情報」を受信して登録したとの条件を満たした場合と、構成要件F1の「前記携帯番号の利用履歴が条件をクリアしている場合」とは、「所定の条件をクリアしている場合」である点において共通する。 また、甲1発明の「ステップS200」において、「カスタマ端末30が、情報管理サーバ10から送信されたメールに記載されたURLにアクセスすると、情報管理サーバ10は、本人確認画面を送信してカスタマ端末30に表示させ、本人確認情報を要求」するところ、「ステップS100」において「情報管理サーバ10から送信されたメールに記載されたURL」は「本人確認画面」の場所(サイト)にアクセスするための“アクセス情報”といい得るものである。 そして、「本人確認画面」と構成要件F1の「前記本人確認を行うWebアプリケーション」とは、「前記本人確認を行うための手段」である点において共通する。 そうすると、甲1発明の「ステップS100」において送信される、前記「URL」が記載(付加)された「メール」と、「前記本人確認を行うWebアプリケーションのサイトにアクセスするアクセス情報を付加したSMSメール」とは、「前記本人確認を行うための手段のサイトにアクセスするアクセス情報を付加したメール」である点において共通する。 加えて、「ステップS100」の後、「ステップS200」において、「カスタマ端末30が、情報管理サーバ10から送信されたメールに記載されたURLにアクセスする」処理を実行しているとところ、「ステップS100」において、「情報管理サーバ10」が「メール」を「顧客のメールアドレス」に送信することは、「カスタマ端末30」宛に前記「メール」を送信することに他ならない。 よって、甲1発明の「ステップS100」において、「情報管理サーバ10」が前記「URL」が記載(付加)された「メール」を「顧客のメールアドレス」に送信する処理と、構成要件F及びF1において、「前記認証装置は、」「前記携帯番号の利用履歴が条件をクリアしている場合、前記携帯端末宛に、前記本人確認を行うWebアプリケーションのサイトにアクセスするアクセス情報を付加したSMSメールを送信する処理」を行うこととは、「前記認証装置は、」「所定の条件をクリアしている場合、前記携帯端末宛に、前記本人確認を行うための手段のサイトにアクセスするアクセス情報を付加したメールを送信する処理」を行う点において共通する。 f-2 構成要件F及びF2について 甲1発明は、「情報管理サーバ10」は、「ステップS100」において、「入力された情報が登録済みの情報と一致するか否か」の判定により「本人確認に成功」した後、さらに、会員IDおよびパスワードによる認証等の種々の処理を経た「ステップS400」において、「事前審査の回答閲覧画面をカスタマ端末30に送信して表示させる」処理を実行するものである。 ここで、甲1発明において、「本人確認に成功」したことは、構成要件F2の「前記サイトにアクセスして入力された入力情報と前記確認情報が一致し、本人確認できた場合」に相当する。 また、甲1発明において、「ステップS400」において、「事前審査の回答閲覧画面をカスタマ端末30に送信して表示させる」処理を実行することと、構成要件F2の「前記事業者装置が提供するWeb画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する処理」を行うこととは、「所定の画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する処理」を行うことである点において共通する。 また、構成要件F2は、「本人確認できた場合」に遅滞なく「前記ユーザ用画面のURLに基づいて、前記事業者装置が提供するWeb画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する処理」を行うものとは限定しておらず、そのように限定して解釈すべき事情があるとも認められない。 したがって、甲1発明において、「情報管理サーバ10」が「ステップS100」において、「入力された情報が登録済みの情報と一致するか否か」の判定により「本人確認に成功」した後、さらに、会員IDおよびパスワードによる認証等の種々の処理を経た「ステップS400」において、「事前審査の回答閲覧画面をカスタマ端末30に送信して表示させる」処理を実行することと、構成要件F及びF2の「前記認証装置は、」「前記サイトにアクセスして入力された入力情報と前記確認情報が一致し、本人確認できた場合、前記ユーザ用画面のURLに基づいて、前記事業者装置が提供するWeb画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する処理」を行うこととは、「前記認証装置は、」「前記サイトにアクセスして入力された入力情報と前記確認情報が一致し、本人確認できた場合、所定の画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する処理」を行うことである点において共通する。 (イ)一致点、相違点 前記(ア)より、本件特許発明1と甲1発明とは、以下の点において一致ないし相違する。 ○一致点 「 ユーザを前記ユーザのためのユーザ用画面に案内する案内システムであって、 前記案内システムは、 前記ユーザが所持し、ネットワークに接続可能な携帯端末と、 前記ネットワークに接続可能な事業者の事業者装置と、 前記事業者装置が提供するユーザ情報に基づいて、本人確認するとともに前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する、前記ネットワークに接続可能なサービス事業者の認証装置と、を備え、 前記ユーザ情報は、 前記ユーザ本人であるかを確認する確認情報、を含み、 前記認証装置は、 所定の条件をクリアしている場合、前記携帯端末宛に、前記本人確認を行うための手段のサイトにアクセスするアクセス情報を付加したメールを送信する処理と、 前記サイトにアクセスして入力された入力情報と前記確認情報が一致し、本人確認できた場合、所定の画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する処理と、 を行うことを特徴とする。 案内システム。」 ○相違点 (相違点1) 本件特許発明1における「ユーザ用画面」は、「事業者が提供する」ものであるのに対し、甲1発明における「事前審査の回答閲覧画面」は「情報管理サーバ10」が送信するものであり、事業者である「不動産会社」又は「金融機関」が提供するものとは特定されていない点。 (相違点2) 本件特許発明1において、「ユーザ情報」が「前記携帯端末の携帯番号」と「前記ユーザ用画面に誘導するユーザ用画面のURL」を含むのに対し、甲1発明の「申込情報」は、上記の2つの情報を含まない点。 (相違点3) 本件特許発明1においては、「前記携帯番号の利用履歴が条件をクリアしている場合」に「SMSメール」を送信するのに対し、甲1発明においては、「ユーザ端末20」から「申込情報」を受信して登録したことを条件として、「メール」を送信する点。 (相違点4) 「本人確認を行うための手段」が、本件特許発明1においては、「Webアプリケーション」であるのに対し、甲1発明においては、「本人確認画面」である点。 (相違点5) 「本人確認できた場合」に、本件特許発明1においては、「前記ユーザ用画面のURLに基づいて、前記事業者装置が提供するWeb画面を携帯端末に表示させる指示を行う」のに対し、甲1発明においては、「事前審査の回答閲覧画面」を「カスタマ端末30」に送信して表示させる点。 (ウ)相違点についての判断 事案に鑑みて、先に、相違点3について検討する。 甲2発明及び甲3発明にあるように、携帯端末の携帯番号の利用履歴が所定の条件をクリアしている場合に、前記携帯端末宛にSMSメールを送信するSMS送信装置は、本件特許出願時における周知技術であると認められる。 しかしながら、甲1発明の「カスタマ端末30」は、「タブレット端末、パーソナルコンピュータ(PC)、ノートPC、スマートフォン、携帯電話機、PDA等」が例示されているに留まり、SMSメールを送受信可能であることが明らかな端末、すなわち、「スマートフォン」又は「携帯電話機」に限定されていないから、当該「カスタマ端末30」に「メール」を送信する「情報管理サーバ10」も、SMS送信装置には限定されていない。 そうすると、甲1発明から相違点3に係る本件特許発明1の構成に到達するためには、まず、甲1発明に係る「カスタマ端末30」として、複数の例示の中から「SMSメール」を送受信可能な「スマートフォン」又は「携帯電話機」を選択し、かつ、「情報管理サーバ10」が送信する「メール」を、「スマートフォン」又は「携帯電話機」が送受信可能なPCメールやキャリアメールではなく、「SMSメール」に限定し、「情報管理サーバ10」をSMS送信装置とした上で、上記周知技術を適用しなければならないが、当業者といえども、このような複数段階の変更を想起することが容易であるとはいえない。 したがって、当業者といえども、甲1発明から、相違点3に係る本件特許発明1の構成に到達することが容易であるとはいえない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、当業者が、甲第1号証、甲第2号証ないし甲第6号証及び甲第8号証に記載された発明に基いて、容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件特許発明2について 本件特許発明2は、本件特許発明1を減縮したものであり、本件特許発明1の構成をすべて含む発明であるから、本件特許発明1と同様に、当業者が、甲第1号証、甲第2号証ないし甲第6号証及び甲第8号証に記載された発明に基いて、容易に発明をすることができたものではない。 ウ 本件特許発明3ないし5について 本件特許発明3は、本件特許発明1の「案内システム」の一部である「認証装置」を特定した発明であり、本件特許発明4は、本件特許発明3を方法の発明として特定した発明であり、また、本件特許発明5は、本件特許発明3をプログラムの発明として特定した発明であるところ、本件特許発明3ないし5は、相違点3に係る本件特許発明1に係る構成を実質的に含むものである。 よって、本件特許発明3ないし5は、本件特許発明1と同様に、当業者が、甲第1号証、甲第2号証ないし甲第6号証及び甲第8号証に記載された発明に基いて、容易に発明をすることができたものではない。 エ まとめ 以上のとおりであるから、本件特許発明1ないし5は、当業者が、甲第1号証、甲第2号証ないし甲第6号証及び甲第8号証に記載された発明に基いて、容易に発明をすることができたものではない。 (3)理由4(甲第5号証に基づく進歩性欠如)について ア 本件特許発明1について (ア)対比 本件特許発明1と甲5発明とを対比する。 a 構成要件Aについて 甲5発明において、「連絡システム1」は、「事業者サーバ10、11、管理サーバ20」を含むものである。 また、甲5発明の「携帯端末40の所有者」、「事業者」はそれぞれ、構成要件Aの「ユーザ」、「事業者」に相当する。 また、甲5発明の「連絡システム1」を構成する「管理サーバ20」は、「管理サーバ20に記憶された管理請求データの「6.使用量」、「7.請求金額」、「8.決済手段」、「11.備考」等からお知らせ画面の内容を生成し、ネット用回線を介して携帯端末40に送信して、携帯端末40はお知らせ画面表示を行う」ものであるところ、甲5発明の「お知らせ画面」は、「携帯端末40の所有者」に見せることを企図したものであることは明らかであるから、構成要件Aの「前記ユーザのためのユーザ用画面」に相当する。 また、甲5発明において、「管理サーバ20」は、「お知らせ画面」を「携帯端末40」に送信して表示させることにより、「携帯端末40の所有者」を「お知らせ画面」に“案内”しているといえるところ、当該「管理サーバ20」を含む「連絡システム1」も、“案内”するシステムといい得るものである。 よって、甲5発明の「連絡システム1」と、構成要件Aの「ユーザを事業者が提供する前記ユーザのためのユーザ用画面に案内する案内システム」とは、後述する相違点を除き、「ユーザを前記ユーザのためのユーザ用画面に案内する案内システム」である点において共通する。 b 構成要件Bについて 甲5発明において、「事業者サーバ10、11」と「管理サーバ20、キャリア30、31」との間を接続する「専用回線」又は「インターネット回線」と、「キャリア30」と「携帯端末40」との間を接続する「携帯電話回線とネット用回線」とは、全体としてみれば、構成要件B及びDの「ネットワーク」に相当し、「事業者サーバ10、11」、「管理サーバ20、キャリア30、31」及び「携帯端末40」はいずれも当該「ネットワーク」に接続可能であることは明らかである。 そして、甲5発明の「携帯端末40」は、「携帯端末40の所有者」が所有(所持)するものである。 一方、甲5発明において、「携帯端末40」は、「連絡システム1」には含まれない。 よって、甲5発明の「携帯端末40」は、構成要件Bのうち「前記ユーザが所持し、ネットワークに接続可能な携帯端末」に対応したものであるものの、構成要件Bに係る「前記案内システムは、」「前記ユーザが所持し、ネットワークに接続可能な携帯端末と、」「を備え」との事項にまでは対応したものとはいえない。 したがって、甲5発明は、構成要件Bに対応する構成を有さない。 c 構成要件Cについて 甲5発明の「事業者サーバ10、11」は「各事業者のサーバ」であるところ、構成要件Cの「事業者の事業者装置」に相当する。 また、前記bを参酌すれば、甲5発明の「事業者サーバ10、11」は、「専用回線」又は「インターネット回線」(ネットワーク)に接続可能である。 よって、甲5発明において、「連絡システム1」を構成する「事業者サーバ10、11」と、構成要件Cの「前記ネットワークに接続可能な前記事業者の事業者装置」とは、「前記ネットワークに接続可能な事業者の事業者装置」である点において共通する。 d 構成要件Dについて 甲5発明の「ガス事業者がガス料金を請求する実施例」において、「SMSデータである請求データ」であって「ガス事業者がその顧客に対してSMSを利用して料金を請求するためのデータ」は、「ガス事業者の事業者サーバ10」から「管理サーバ20」に送信されているところ、当該「請求データ」は、「事業者サーバ10」から「管理サーバ20」に提供される「顧客」に関する情報といえる。 そして、甲5発明において、「管理サーバ20」は受信した「請求データ」に、システムID、事業者IDに対応する既定URLを関連付けて「管理請求データ」として記憶するとともに、「携帯端末40の所有者」から入力された「認証コード」と、「管理請求データ」の「認証情報」とを照合して確認し、認証されると、「管理サーバ20」に記憶された「管理請求データ」から「お知らせ画面」の内容を生成し、ネット用回線を介して「携帯端末40」に送信して、「携帯端末40」は「お知らせ画面」表示を行うものであるところ、前記「顧客」は、「携帯端末40の所有者」と同一視できる。 よって、甲5発明の「請求データ」(及び、「管理請求データ」)は、構成要件Dの「前記事業者装置が提供するユーザ情報」に相当する。 また、甲5発明において、「管理サーバ20」が、「携帯端末40の所有者」から入力された「認証コード」と、「管理請求データ」の「認証情報」とを照合して確認し、認証することは、構成要件Dの「前記事業者装置が提供するユーザ情報に基づいて、本人確認する」ことに相当する。 また、甲5発明において、「管理サーバ20」が、前記確認、認証により「お知らせ画面」を「携帯端末40」に送信して表示させることは、構成要件Dの「前記事業者装置が提供するユーザ情報に基づいて、本人確認するとともに」「携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する」ことに相当する。 また、前記bを参酌すれば、甲5発明の「管理サーバ20」は、「専用回線」又は「インターネット回線」(ネットワーク)に接続可能である。 また、甲5発明において、「管理サーバ20」は「管理者のサーバ」であることころ、当該「管理者」は、構成要件Dの「サービス事業者」に相当する。 また、甲5発明の「管理サーバ20」は、認証の機能を備えるところ、“認証装置”といい得るものである。 よって、前記bを参酌すれば、甲5発明において、「連絡システム1」を構成する「管理サーバ20」と、構成要件Dの「前記事業者装置が提供するユーザ情報に基づいて、本人確認するとともに前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する、前記ネットワークに接続可能なサービス事業者の認証装置」とは、「前記事業者装置が提供するユーザ情報に基づいて、本人確認するとともに携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する、前記ネットワークに接続可能なサービス事業者の認証装置」である点において共通する。 e 構成要件Eについて 甲5発明の「請求データ」(及び、「管理請求データ」)は、「「1.事業者ID」、「2.携帯番号」、「3.SMS本文」、「4.認証情報」、「5.品名」、「6.使用量」、「7.請求金額」、「8.決済手段」、「9.送信日時」、「10.URLアクセス条件」、及び「11.備考」」を有するところ、このうち、「「2.携帯番号」」、「「4.認証情報」」はそれぞれ、構成要件Eの「前記携帯端末の携帯番号」、「前記ユーザ本人であるかを確認する確認情報」に相当する。 また、前記aを参酌すれば、「請求データ」(及び、「管理請求データ」)の「「6.使用量」、「7.請求金額」、「8.決済手段」、「11.備考」」等から「お知らせ画面」の内容を生成するものであるところ、「「6.使用量」、「7.請求金額」、「8.決済手段」、「11.備考」」と、構成要件Eの「前記ユーザ用画面に誘導するユーザ用画面のURL」とは、“ユーザ用画面に関する情報”である点において共通する。 よって、甲5発明において、「請求データ」(及び、「管理請求データ」)が、「「2.携帯番号」」と「「4.認証情報」」を有することと、構成要件Eの「前記ユーザ情報は、前記携帯端末の携帯番号と、前記ユーザ用画面に誘導するユーザ用画面のURLと、前記ユーザ本人であるかを確認する確認情報と、を含」むこととは、「前記ユーザ情報は、前記携帯端末の携帯番号と、前記ユーザ用画面に関する情報と、前記ユーザ本人であるかを確認する確認情報と、を含」む点において共通する。 f-1 構成要件F及びF1について 甲5発明は、 「 管理サーバ20は管理請求データの送信日時の情報に従い送信するタイミングになったら、SMS本文と固有URLからなるSMS文書をSMS送信手段により送信し、この送信はSMSによる送信であり、その際に、管理サーバ20は請求データ中の携帯番号に向けて適当なキャリア30へ呼設定メッセージを送信する、すなわち、発呼し、切断メッセージ等の返信を受け、切断メッセージ等から携帯端末40が接続されるキャリア30を特定してキャリア情報とし、そのキャリア情報に従って携帯端末40が接続されるキャリア30に向けてSMS文書を送信し、 キャリア30は、携帯端末40へ携帯電話回線を介してSMS文書を送信し、 SMS文書を見た携帯端末40の所有者が、確認のために固有URLに触れるURL選択操作をすると、携帯端末40はネット用回線を介して固有URLにアクセスしようとし、キャリア30から管理サーバ20へはインターネットを介して固有URLが送られ、 管理サーバ20は、URLアクセス条件を満たしている場合には、通常のURLにアクセスして、ネット用回線を介して携帯端末40にログイン画面を表示し、ここで認証コードを入力すると、ネット用回線を介して管理サーバ20へ送られ、 管理サーバ20は管理請求データの認証情報と認証コードを照合して確認し、認証されると、管理サーバ20に記憶された管理請求データの「6.使用量」、「7.請求金額」、「8.決済手段」、「11.備考」等からお知らせ画面の内容を生成し、ネット用回線を介して携帯端末40に送信して、携帯端末40はお知らせ画面表示を行う、」との構成(以下、「構成X」という。)を備えるところ、 構成Xのうち、「送信するタイミングになったら」と、構成要件F1の「前記携帯番号の利用履歴が条件をクリアしている場合」とは、「所定の条件をクリアしている場合」である点において共通する。 また、構成Xのうち、「管理サーバ20」が「SMSによる送信」により「携帯端末40が接続されるキャリア30に向けてSMS文書を送信」することは、「携帯端末40」の「「2.携帯番号」」宛てに、「固有URL」を含む(付加した)「SMS文書」を送信することに他ならず、また、送信される「SMS文書」は、後述する相違点を除いて、構成要件F1の「SMSメール」に相当する。 また、構成Xにおいて、「SMS文書」に含まれる「固有URL」を「携帯端末40の所有者」が選択操作した場合には、「管理サーバ20」は、URLアクセス条件を満たしている場合には、「通常のURL」すなわち、「固有URL」を構成する「既定URL」にアクセスして、「携帯端末40」に「ログイン画面」を表示する処理を実行するところ、「固有URL」は、当該「ログイン画面」のサイトにアクセスするための“アクセス情報”といい得るものである。 また、前記「ログイン画面」は「携帯端末40の所有者」を認証するための「認証コード」が入力される画面であるから、構成要件F1の「前記本人確認を行うWebアプリケーション」とは、「前記本人確認を行うための手段」である点において共通する。 よって、甲5発明において、「管理サーバ20」が「携帯端末40が接続されるキャリア30に向けてSMS文書を送信」することと、構成要件F及びF1において、「前記認証装置は、」「前記携帯番号の利用履歴が条件をクリアしている場合、前記携帯端末宛に、前記本人確認を行うWebアプリケーションのサイトにアクセスするアクセス情報を付加したSMSメールを送信する処理」を行うこととは、「前記認証装置は、」「所定の条件をクリアしている場合、前記携帯端末宛に、前記本人確認を行うための手段のサイトにアクセスするアクセス情報を付加したSMSメールを送信する処理」を行うことである点において共通する。 f-2 構成要件F及びF2について 甲5発明の構成Xにおいて、「ログイン画面」に入力され、「管理サーバ20」へ送られた「認証コード」は、構成要件F2の「前記サイトにアクセスして入力された入力情報」に相当する。 また、構成Xにおいて、「管理請求データの認証情報と認証コードを照合して確認し、認証される」ことは、構成要件F2の「前記サイトにアクセスして入力された入力情報と前記確認情報が一致し、本人確認できた場合」に相当する。 また、構成Xにおいて、「お知らせ画面の内容を生成し、ネット用回線を介して携帯端末40に送信」することは、「携帯端末40」に対して、「お知らせ画面」を表示する指示を行っているといえ、また、構成Xにおいて、「携帯端末40はお知らせ画面表示を行う」ことは、「携帯端末40」に「お知らせ画面」を表示させることにより、当該「携帯端末40」に誘導しているといえる。 また、構成Xにおいて、「お知らせ画面」と、構成要件F2の「前記事業者装置が提供するWeb画面」とは、「所定の画面」である点において共通する。 よって、構成Xにおいて、「管理サーバ20」が「管理サーバ20に記憶された管理請求データの「6.使用量」、「7.請求金額」、「8.決済手段」、「11.備考」等からお知らせ画面の内容を生成し、ネット用回線を介して携帯端末40に送信して、携帯端末40はお知らせ画面表示を行う」ことと、構成要件F2の「前記事業者装置が提供するWeb画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する」こととは、「前記認証装置は、」「所定の画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する」ことである点において共通する。 したがって、構成Xにおいて、「管理サーバ20は管理請求データの認証情報と認証コードを照合して確認し、認証されると、管理サーバ20に記憶された管理請求データの「6.使用量」、「7.請求金額」、「8.決済手段」、「11.備考」等からお知らせ画面の内容を生成し、ネット用回線を介して携帯端末40に送信して、携帯端末40はお知らせ画面表示を行う」ことと、構成要件F及びF2の「前記認証装置は、」「前記サイトにアクセスして入力された入力情報と前記確認情報が一致し、本人確認できた場合、前記ユーザ用画面のURLに基づいて、前記事業者装置が提供するWeb画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する処理」を行うこととは、「前記認証装置は、」「前記サイトにアクセスして入力された入力情報と前記確認情報が一致し、本人確認できた場合、所定の画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する処理」を行うことである点において共通する。 (イ)一致点、相違点 前記(ア)より、本件特許発明1と甲5発明とは、以下の点において一致ないし相違する。 ○一致点 「 ユーザを前記ユーザのためのユーザ用画面に案内する案内システムであって、 前記案内システムは、 前記ネットワークに接続可能な事業者の事業者装置と、 前記事業者装置が提供するユーザ情報に基づいて、本人確認するとともに携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する、前記ネットワークに接続可能なサービス事業者の認証装置と、を備え、 前記ユーザ情報は、 前記携帯端末の携帯番号と、 前記ユーザ用画面に関する情報と、 前記ユーザ本人であるかを確認する確認情報と、を含み、 前記認証装置は、 所定の条件をクリアしている場合、前記携帯端末宛に、前記本人確認を行うため手段のサイトにアクセスするアクセス情報を付加したSMSメールを送信する処理と、 前記サイトにアクセスして入力された入力情報と前記確認情報が一致し、本人確認できた場合、所定の画面を携帯端末に表示させる指示を行うことで、前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する処理と、 を行うことを特徴とする。 案内システム。」 ○相違点 (相違点2-1) 本件特許発明1における「ユーザ用画面」は、「事業者が提供する」ものであるのに対し、甲5発明における「お知らせ画面」は「管理サーバ20」が作成する点。 (相違点2-2) 本件特許発明1において、「案内システム」は「前記ユーザが所持し、ネットワークに接続可能な携帯端末」を備えるのに対し、甲5発明の「携帯端末40」は、本件特許発明1の「前記ユーザが所持し、ネットワークに接続可能な携帯端末」に対応したものであるものの、甲5発明の「連絡システム1」が備えるものではない点。 (相違点2-3) 本件特許発明1において、「ユーザ情報」が「前記ユーザ用画面に誘導するユーザ用画面のURL」を含むのに対し、甲5発明の「請求データ」(及び、「管理請求データ」)は、「お知らせ画面」の内容を生成するために使用される情報を含む点。 (相違点2-4) 「SMSメールを送信する」契機となる条件が、本件特許発明1においては、「前記携帯番号の利用履歴が条件をクリアしている場合」であるのに対し、甲5発明においては、「送信するタイミングになったら」である点。 (相違点2-5) 「前記携帯端末を前記ユーザ用画面に誘導する」ために、本件特許発明1においては、「前記本人確認を行うWebアプリケーションのサイトにアクセスするアクセス情報を付加したSMSメール」を送信するのに対し、甲5発明においては、認証のための「ログイン画面」のサイトにアクセスする「既定URL」を含む「固有URL」を付加した「SMS文書」(SMSメール)を送信する点。 (相違点2-6) 「本人確認できた場合」に、本件特許発明1においては、「前記ユーザ用画面のURLに基づいて、前記事業者装置が提供するWeb画面を携帯端末に表示させる指示を行う」のに対し、甲5発明においては、「お知らせ画面」の内容を生成して「携帯端末40」に送信し、「お知らせ画面」を表示させる点。 (ウ)相違点についての判断 事案に鑑みて、先に、相違点2-6について検討する。 甲4発明にあるように、認証サーバが、ユーザ認証成功と判定すると、サービス提供事業者サーバのURLを利用者端末に送信することにより、リダイレクトにより利用者端末にサービス提供事業者サーバの認証結果画面を表示させることは、本件特許出願時における公知技術(以下、「甲4公知技術」という。)であると認められる。 しかしながら、甲5発明において、「管理サーバ20」が認証情報と認証コードを照合して「認証」した結果、「携帯端末40」に表示させる画面は、当該「認証」の結果ではなく、管理請求データの「6.使用量」、「7.請求金額」、「8.決済手段」、「11.備考」等から生成される「お知らせ画面」であるところ、仮に、甲5発明に、甲4公知技術を適用しても、「認証」の結果が、上記甲4公知技術に係る手法により「携帯端末40」に表示させるようになるにとどまり、相違点2-6に係る本件特許発明1の構成には到達しない。 また、当業者といえども、甲5発明において、「携帯端末40」に「お知らせ画面」を表示させるために、甲5発明に係る手法に替えて、「認証結果画面」を表示させるための甲4公知技術を採用する動機付けを見いだすことはできない。 さらに、甲1ないし甲4、甲6及び甲8にも、相違点2-6に係る本件特許発明1の構成は記載されておらず、また、当該構成が、本件特許出願時における技術常識であるとも認められない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、当業者が、甲第5号証、甲第1号証ないし甲第4号証、甲第6号証及び甲第8号証に記載された発明に基いて、容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件特許発明2について 本件特許発明2は、本件特許発明1を減縮したものであり、本件特許発明1の構成をすべて含む発明であるから、本件特許発明1と同様に、当業者が、甲第5号証、甲第1号証ないし甲第4号証、甲第6号証及び甲第8号証に記載された発明に基いて、容易に発明をすることができたものではない。 ウ 本件特許発明3ないし5について 本件特許発明3は、本件特許発明1の「案内システム」の一部である「認証装置」を特定した発明であり、本件特許発明4は、本件特許発明3を方法の発明として特定した発明であり、また、本件特許発明5は、本件特許発明3をプログラムの発明として特定した発明であるところ、本件特許発明3ないし5は、相違点2-6に係る本件特許発明1に係る構成を実質的に含むものである。 よって、本件特許発明3ないし5は、本件特許発明1と同様に、当業者が、甲第5号証、甲第1号証ないし甲第4号証、甲第6号証及び甲第8号証に記載された発明に基いて、容易に発明をすることができたものではない。 エ まとめ 以上のとおりであるから、本件特許発明1ないし5は、当業者が、甲第5号証、甲第1号証ないし甲第4号証、甲第6号証及び甲第8号証に記載された発明に基いて、容易に発明をすることができたものとはいえない。 6 むすび したがって、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、請求項1ないし5に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項1ないし5に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-700296

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