商標取消審判
2023-670051
ライムライト
- 審判番号
- 2023-670051
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2023年09月08日
- 審決日
- 2024年07月18日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】イウル バイオサイエンス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人 津国
- 【請求人代理人】津国 肇
- 【請求人代理人】山村 大介
- 【請求人代理人】岡村 百佳
- 【被請求人】RICHEMONT INTERNATIONAL SA
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T131 .04 -X (W03)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の国際登録第1165677号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
1 本件商標
本件国際登録第1165677号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定商品及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものであって、平成26年9月19日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、国際事務局より本件商標の国際登録の更新がない場合の通報が2023年(令和5年)12月7日にあり、同年5月16日に商標権存続期間満了により消滅しているものである。
2 当審の判断
本件審判の請求(審判請求日:令和5年9月8日)は、上記1のとおり、既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民訴訴訟法第61条を適用し結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-670051