特許訂正審判
2023-390055
飼料タンクへの小動物侵入防止方法及び飼料タンク
- 審判番号
- 2023-390055
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-248656
- 登録番号
- 7168319
- 請求日
- 2023年05月11日
- 審決日
- 2023年06月20日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】JA東日本くみあい飼料 株式会社
- 【請求人代理人】渡部 温
- 審判長/審判官
- 審判長 山崎 勝司
- 審判官 森本 哲也
- 審判官 藤原 直欣
- 分類
- P141 .852-Y (B65D) / P141 .841-Y (B65D) / P141 .854-Y (B65D) / P141 .856-Y (B65D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7168319号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7168319号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7168319号(以下、「本件特許」という。)は、平成29年12月26日の出願であって、令和4年10月31日に特許権の設定登録がされ、令和5年5月11日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、審判請求書の請求の趣旨に記載されているとおり、特許第7168319号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり(以下、本件審判請求書でする訂正を「本件訂正」という。)、その内容は次のとおりである(下線部は補正箇所を示す。)。
<訂正事項>
明細書の【発明の名称】の「資料タンクへの小動物侵入防止方法及び飼料タンク」との記載を「飼料タンクへの小動物侵入防止方法及び飼料タンク」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正の目的について
上記第2のとおり、本件訂正は、明細書の【発明の名称】の「資料タンク」の記載を「飼料タンク」に訂正するものであり、本件特許の【特許請求の範囲】及び【発明の詳細な説明】には「資料タンク」の記載は存在せず、「飼料タンク」の記載で統一されていて、訂正前の明細書の【発明の名称】における「資料タンク」の記載が、「飼料タンク」の記載の誤記であることは、明らかである。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものである。
2 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
願書に最初に添付した明細書の【発明の名称】には「飼料タンク投入口フィルター、飼料タンク、及び、飼料タンクへの小動物の侵入防止方法」と記載されていることから、訂正事項の「資料タンクへの小動物侵入防止方法及び飼料タンク」を「飼料タンクへの小動物侵入防止方法及び飼料タンク」とする訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記1のとおり、本件訂正は、発明の名称の誤記を訂正するものであり、特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 独立特許要件について
上記1のとおり、本件訂正は、発明の名称の発明の誤記を訂正するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たす。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
5 小括
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項の規定に適合するものである。
第4 むすび
本件訂正は適法にされたものであるから、本件特許の明細書を、本件訂正審判の請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
よって、結論のとおり審決する。
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