特許拒絶査定不服審判
2023-019839
改善された二重特異性ポリペプチド分子
- 審判番号
- 2023-019839
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-177784外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年11月24日
- 審決日
- 2025年12月10日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イマティクス バイオテクノロジーズ ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】笹倉 真奈美
- 【請求人代理人】白江 雄介
- 分類
- P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .55 -WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-177784「改善された二重特異性ポリペプチド分子」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 2月18日出願公開、特開2021- 19626、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年7月17日(パリ条約による優先権主張 2017年7月14日 (DE)ドイツ、2017年7月14日 (US)米国、2017年8月30日 (DE)ドイツ、2018年4月16日 (US)米国、及び2018年4月16日 (DE)ドイツ)を国際出願日とする特願2018-134424号の一部を、令和2年10月23日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、令和7年11月12日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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