特許拒絶査定不服審判
2023-015868
NSCLC、SCLC、およびその他のがんをはじめとする肺がんに対する免疫療法で使用するための新規ペプチドおよびペプチド併用
- 審判番号
- 2023-015868
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-571705外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年09月20日
- 審決日
- 2026年01月28日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WZF(C12N) / P18 .14 -WZF(C12N) / P18 .536-WZF(C12N) / P18 .537-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-571705「NSCLC、SCLC、およびその他のがんをはじめとする肺がんに対する免疫療法で使用するための新規ペプチドおよびペプチド併用」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 1月10日国際公開、WO2019/007974、令和 2年10月29日国内公表、特表2020-530759〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、平成30年 7月 3日(パリ条約による優先権主張 2017年 7月 7日 (DE)ドイツ、2017年 7月 7日 (US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~22に係る発明は、令和 5年 9月20日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 7年 8月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-015868