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特許拒絶査定不服審判

2023-020219

レンチウイルスパッケージングシステム、及びレンチウイルスパッケージングシステムを使用して宿主細胞のレンチウイルスの収率を向上させる方法

審判番号
2023-020219
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-142315
請求日
2023年11月29日
審決日
2026年06月02日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】沛爾生技醫藥股▲分▼有限公司
  • 【請求人代理人】山口 真二郎
  • 【請求人代理人】大島 信之
  • 【請求人代理人】松本 忠大
審判長/審判官
  • 審判長 植原 克典
  • 審判官 小暮 道明
  • 審判官 幸田 俊希
分類
P18 .55 -WYF(C12N) / P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第43条の3第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-142315「レンチウイルスパッケージングシステム、及びレンチウイルスパッケージングシステムを使用して宿主細胞のレンチウイルスの収率を向上させる方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年11月10日出願公開、特開2022-170641、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和3年9月1日(パリ条約の例による優先権主張(特許法43条の3第1項の世界貿易機関の加盟国の国民) 2021年4月28日 (TW)台湾)を出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和8年3月9日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-020219

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