商標拒絶査定不服審判
2023-019263
サーベリックス、サーベリクス
- 審判番号
- 2023-019263
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-001331
- 請求日
- 2023年11月13日
- 審決日
- 2024年07月30日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アサヒバイオサイクル株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 1331拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Thervelics」の文字を標準文字で表してなり、第1類「堆肥化促進剤その他の化学品,植物成長調整剤類,土壌改良剤,肥料,生物学的製剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),微生物調製剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),培養微生物(医療用又は獣医科用のものを除く。)」を指定商品として、令和5年1月10日に登録出願されたものである。
本願は、令和5年5月31日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月5日に意見書が提出されたが、同年8月10日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和5年11月13日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、登録第5062369号と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和6年1月23日に指定商品の一部について放棄の申請がなされ、一部抹消の登録がされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標は、引用商標とは、指定商品において類似する商品ではないから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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