特許拒絶査定不服審判
2023-017833
クラッディングモードのプルバックトリガを備えた光ファイバイメージングプローブ及びその制御方法
- 審判番号
- 2023-017833
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-512531
- 請求日
- 2023年10月20日
- 審決日
- 2025年03月05日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キヤノン ユーエスエイ,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】國分 孝悦
- 審判長/審判官
- 審判長 南 宏輔
- 審判官 瓦井 秀憲
- 審判官 伊藤 幸仙
- 分類
- P18 .537-WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-512531「クラッディングモードのプルバックトリガを備えた光ファイバイメージングプローブ及びその制御方法」拒絶査定不服審判事件〔2019年(平成31年)3月7日国際公開、WO2019/046155、令和2年11月12日特許出願公表、特表2020-532369、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)8月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年8月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、令和7年1月28日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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