特許拒絶査定不服審判
2022-006960
複数の回折次数を持つスペクトル符号化プローブ
- 審判番号
- 2022-006960
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-008811
- 請求日
- 2022年05月10日
- 審決日
- 2024年01月24日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キヤノン ユーエスエイ,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】國分 孝悦
- 【請求人】ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション
- 【請求人代理人】國分 孝悦
- 審判長/審判官
- 審判長 石井 哲
- 審判官 樋口 宗彦
- 審判官 渡▲辺▼ 純也
- 分類
- P18 .121-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-8811「複数の回折次数を持つスペクトル符号化プローブ」拒絶査定不服審判事件〔令和2年5月28日出願公開、特開2020-78568、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)7月14日(パリ条約による優先権主張 2016年7月15日 米国、2017年1月27日 米国)を国際出願日として出願した特願2019-501932号の一部を、令和2年1月23日に新たに出願したものであって、その請求項1~20に係る発明は、令和5年12月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-006960