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商標拒絶査定不服審判

2023-016777

ブリッサ

審判番号
2023-016777
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-132739
請求日
2023年10月04日
審決日
2024年10月01日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社シィー・ネット
  • 【請求人代理人】宮崎 栄二
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .261-WY (W070811) / T18 .262-WY (W070811) / T18 .263-WY (W070811)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-132739拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年11月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 4月 4日付け:拒絶理由通知書 令和5年 6月14日 :意見書の提出 令和5年 7月 6日付け:拒絶査定 令和5年10月 4日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「Brissa」の欧文字を横書きしてなり、第7類、第8類及び第11類に属する別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)引用商標1(登録第5780717号) 商標 ブリサ(標準文字) 指定商品 第11類「ろうそく用点火器,オーブン用ガス点火器,ガス点火器」及び第34類「喫煙用具」 登録出願日 平成27年3月10日 設定登録日 平成27年7月24日 (2)引用商標2(登録第5780718号) 商標 BRISA(標準文字) 指定役務 第11類「ろうそく用点火器,オーブン用ガス点火器,ガス点火器」及び第34類「喫煙用具」 登録出願日 平成27年3月10日 設定登録日 平成27年7月24日 以下、引用商標1ないし引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標1は、本願商標の構成文字に相応して生じる「ブリッサ」の称呼と引用商標1の構成文字に相応して生じる「ブリサ」の称呼は、促音の有無にすぎないため相紛らわしいものであり、両者は、外観が相違し、観念においては、比較できないとしても、これが、取引上必要な役割を果たす称呼についての共通性を凌駕するほどには顕著なものとは認められないものであるから、類似の商標である。また、本願商標と引用商標2は、外観においては、「s」の有無に差違があり、観念においては、比較することができないとしても、「B」「R(r)」「i(I)」「s(S)」「a(A)」綴りを共通にするものであり、称呼においては、本願商標の構成文字に相応して生じる「ブリッサ」の称呼と引用商標2の構成文字に相応して生じる「ブリサ」の称呼は、相違する音が促音の有無にすぎず相紛らわしいものであるから、これらによって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すれば、両者は商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標である。さらに、本願商標に含まれる指定商品と、引用商標に含まれる指定商品は、類似の商品にあたる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断したものである。 5 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「Brissa」の欧文字を、各欧文字の間隔を狭くして太字で横書きしてなるところ、当該欧文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことから、これよりは、特定の観念は生じないものである。 そして、特定の語義を有しない文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるところ、本願商標は、その構成文字に相応して「ブリッサ」の称呼を生じるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ブリッサ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は、上記3(1)のとおり、「ブリサ」の片仮名を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「ブリサ」の称呼を生じ、「ブリサ」の片仮名は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことから、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、上記3(2)のとおり、「BRISA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことから、これよりは、特定の観念は生じないものである。 そして、特定の語義を有しない文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるところ、本願商標は、その構成文字に相応して「ブリサ」の称呼を生じるものである。 そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ブリサ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 本願商標と引用商標1との類否について 本願商標と引用商標1とを比較すると、外観においては、両商標は、欧文字と片仮名の差異があるため、明確に区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「ブリッサ」の称呼と引用商標1から生じる「ブリサ」の称呼とは、2音目に促音を伴うか否かの差異を有し、いずれも3音という短い音構成においては、当該促音の有無の差異が、両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標1とは、いずれも、特定の観念を生じないから、観念において比較できないものである。 そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念において比較できないとしても、外観において、明確に区別し得るものであり、また、称呼においても明瞭に聴別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は非類似の商標である。 イ 本願商標と引用商標2との類否について 本願商標と引用商標2とを比較すると、外観においては、両商標は、「B」「R(r)」「i(I)」「s(S)」「a(A)」のつづりを共通にするものの、5文字目の「s」の有無の差異を有することに加え、本願商標は、語頭の「B」のみが大文字で各文字の間隔が狭く太字で書されている一方で、引用商標2は、すべて大文字で標準文字で書されているという差異も有することから、両商標は、外観において、明確に区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「ブリッサ」の称呼と引用商標2から生じる「ブリサ」の称呼とは、2音目に促音を伴うか否かの差異を有し、いずれも3音という短い音構成においては、当該促音の有無の差異が、両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標2とは、いずれも、特定の観念を生じないから、観念において比較できないものである。 そうすると、本願商標と引用商標2とは、観念において比較できないとしても、外観において、明確に区別し得るものであり、また、称呼においても明瞭に聴別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は非類似の商標である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似しない商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-016777

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