特許拒絶査定不服審判
2023-016586
誘導放出抑制を伴う蛍光顕微鏡を使用してサンプルを結像するための方法
- 審判番号
- 2023-016586
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-534409
- 請求日
- 2023年10月02日
- 審決日
- 2025年01月17日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ライカ マイクロシステムズ シーエムエス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】森田 拓
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】永島 秀郎
- 【請求人代理人】上島 類
- 審判長/審判官
- 審判長 波多江 進
- 審判官 芝沼 隆太
- 審判官 野村 伸雄
- 分類
- P18 .537-WYF(G02B) / P18 .121-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-534409「誘導放出抑制を伴う蛍光顕微鏡を使用してサンプルを結像するための方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年 6月27日国際公開、WO2019/122070、令和 3年 2月22日国内公表、特表2021-507299、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年12月20日の出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和 6年10月25日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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