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特許拒絶査定不服審判

2020-009670

変化する球面収差を補正する補正ユニットを備えた顕微鏡

審判番号
2020-009670
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-503525
請求日
2020年07月09日
審決日
2021年12月17日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ライカ マイクロシステムズ シーエムエス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】大谷 令子
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】永島 秀郎
  • 【請求人代理人】二宮 浩康
  • 【請求人代理人】上島 類
審判長/審判官
  • 審判長 瀬川 勝久
  • 審判官 山村 浩
  • 審判官 松川 直樹
分類
P18 .121-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-503525「変化する球面収差を補正する補正ユニットを備えた顕微鏡」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 1月28日国際公開、WO2016/012450、平成29年 8月 3日国内公表、特表2017-521722、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成27年 7月21日(パリ条約による優先権主張 2014年 7月21日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-009670

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