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特許拒絶査定不服審判

2023-016553

拡大視野を伴う自由曲面プリズムおよびヘッドマウントディスプレイ

審判番号
2023-016553
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-548958
請求日
2023年09月30日
審決日
2024年12月23日
公報発行日
2025年06月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】アリゾナ ボード オブ リージェンツ オン ビハーフ オブ ザ ユニバーシティ オブ アリゾナ
  • 【請求人代理人】矢口 太郎
審判長/審判官
  • 審判長 山村 浩
  • 審判官 芝沼 隆太
  • 審判官 松川 直樹
分類
P18 .121-Z (G02B) / P18 .575-Z (G02B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-548958「拡大視野を伴う自由曲面プリズムおよびヘッドマウントディスプレイ」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月13日国際公開、WO2018/165123、令和 2年 5月21日国内公表、特表2020-514810〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2018年(平成30年)3月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年(平成29年)3月9日、米国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯の概略は次のとおりである。 令和 3年 3月 5日付け:手続補正書の提出 令和 4年 1月19日付け:拒絶理由通知書 同年 4月24日 :意見書、手続補正書の提出 同年 8月17日付け:拒絶理由通知書 令和 5年 2月22日 :意見書、手続補正書の提出 同年 5月24日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) 同年 9月30日 :審判請求書、手続補正書の提出 同年11月15日 :手続補正書(方式)の提出 令和 6年 1月 9日付け:前置報告書 同年 4月 4日 :上申書の提出 第2 令和5年9月30日にされた手続補正についての補正却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和5年9月30日にされた手続補正を却下する。 [補正の却下の決定の理由] 1 本件補正の内容 令和5年9月30日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)は、特許請求の範囲についてする補正であって、本件補正前(令和5年2月22日にされた手続補正後)の特許請求の範囲の請求項1及び本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、それぞれ次の(1)及び(2)に示すとおりである。下線は補正箇所を示す。 (1) 本件補正前 「【請求項1】 自由曲面導波路型プリズムであって、 光を受け取り、且つ光を前記プリズムの本体部内に屈折させるように配置された第1の自由曲面光学表面と、 前記第1の自由曲面光学表面から前記屈折された光を受け取り、前記プリズムの前記本体部内に前記受け取った光を反射させて前記本体部内に中間像を提供するように配置された第2の自由曲面光学表面と、 複合自由曲面光学表面であって、 前記第2の自由曲面光学表面に結合された上部自由曲面光学表面であって、前記第1の自由曲面光学表面からの光がその表面に入射しないように配置されているものである、前記上部自由曲面光学表面と、 前記上部自由曲面光学表面に結合された下部自由曲面光学表面であって、前記上部自由曲面光学表面は、前記下部自由曲面光学表面と前記第2の自由曲面光学表面との間に配置されているものである、前記下部自由曲面光学表面と を有する前記複合自由曲面光学表面と を有し、 前記第2の自由曲面光学表面および前記下部自由曲面光学表面の形状は、 【数17】 [図:0001422992000001.jpg] によって与えられ、式中、前記第2の自由曲面光学表面および前記下部自由曲面光学表面のそれぞれについて、zは、局所x、y、z座標系のz軸に沿って測定された各自由曲面のサグ量であり、cは、頂点曲率(CUY)であり、rは、半径方向距離であり、kは、円錐定数であり、およびCjは、xmynについての係数である、 自由曲面導波路型プリズム。」 (2) 本件補正後 「【請求項1】 自由曲面導波路型プリズムであって、 光を受け取り、且つ光を前記プリズムの本体部内に屈折させるように配置された第1の自由曲面光学表面と、 前記第1の自由曲面光学表面から前記屈折された光を受け取り、前記プリズムの前記本体部内に前記受け取った光を反射させて前記本体部内に中間像を提供するように配置された第2の自由曲面光学表面と、 複合自由曲面光学表面であって、 前記第2の自由曲面光学表面に結合された上部自由曲面光学表面であって、前記第1の自由曲面光学表面からの光がその表面に入射しないように配置されているものであり、このプリズム外からの光線のみを受け取るように構成された、前記上部自由曲面光学表面と、 前記上部自由曲面光学表面に結合された下部自由曲面光学表面であって、前記上部自由曲面光学表面は、前記下部自由曲面光学表面と前記第2の自由曲面光学表面との間に配置されているものである、前記下部自由曲面光学表面と を有する前記複合自由曲面光学表面と を有し、 前記第2の自由曲面光学表面および前記下部自由曲面光学表面の形状は、 【数17】 [図:0001422992000002.jpg] によって与えられ、式中、前記第2の自由曲面光学表面および前記下部自由曲面光学表面のそれぞれについて、zは、局所x、y、z座標系のz軸に沿って測定された各自由曲面のサグ量であり、cは、頂点曲率(CUY)であり、rは、半径方向距離であり、kは、円錐定数であり、Cjは、xmynについての係数であり、mおよびnは、0以上の整数であり、両者が同時に0となることはない、 自由曲面導波路型プリズム。」 なお、本件補正後の請求項1の記載における「mおよびnは、正の整数である」は、【数17】に示された式においてjがその最小値である2となるためにはm=1かつn=0となる必要がある点、同じく【数17】に示された式においてjが3となるためにはm=0かつn=1となる必要がある点、及び、本願の発明の詳細な説明の【0056】に示された表5や【0068】に示された表7には、xの項すなわちx1y0の項やyの項すなわちx0y1の項が示されている点から見て、「mおよびnは、0以上の整数であり、両者が同時に0となることはない」の誤記であることは明らかであるから、誤記を正して認定した。 以下では、【数17】に示され、「zは、局所x、y、z座標系のz軸に沿って測定された各自由曲面のサグ量であり、cは、頂点曲率(CUY)であり、rは、半径方向距離であり、kは、円錐定数であり、Cjは、xmynについての係数であり、mおよびnは、0以上の整数であり、両者が同時に0となることはない」数式を「本件数式」という。 2 本件補正の適否についての当審の判断 (1)本件補正の目的について 本件補正で請求項1についてする補正は、本件補正前の請求項1に対し、「上部自由曲面光学表面」について、「このプリズム外からの光線のみを受け取るように構成された」ものに限定する補正事項、及び、本来条件を規定する必要があった「m」及び「n」について、「0以上の整数であり、両者が同時に0となることはない」と規定することにより明りょうでない記載を釈明する補正事項を含むものである。 そして、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明は、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。 したがって、本件補正で請求項1についてする補正は、特許法17条の2第5項2号及び4号に規定する特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的とする補正に該当する。 (2)独立特許要件について 前記(1)のとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正を含むものである。そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本件補正発明」という。)が、同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか、すなわち、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについて、以下で検討する。 ア 本件補正発明 本件補正発明は、前記1(2)の本件補正後の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。 イ 引用文献に記載された事項及び引用発明等の認定 (ア)引用文献1に記載された事項及び引用発明の認定 a 引用文献1に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の出願前に発行された国際公開第2015/184409号(以下「引用文献1」という。)には、以下の事項が記載されている。下線は当審が付したものであり、以降の他の文献に記載された事項についても同様である。また、訳は、引用文献1に対応する日本語公表特許公報である特表2017-518532号公報(以下「対応日本語公報」という。)を参考に当審が作成したものであり、参考までに対応日本語公報の段落番号も付してある。 (a)[0091]~[00124](対応日本語公報の【0066】~【0098】) 「[0091] Disclosed are methods and systems for displaying stereoscopy with a freeform optical system with addressable focus for virtual and / or augmented reality. FIG.1 illustrates a schematic view of a wrap-around display system for displaying stereoscopy with a freeform optical system with addressable focus for virtual and / or augmented reality in some embodiments. In these embodiments illustrated in FIG.1, the wrap-around display system may include a monocular or binocular human wearable display glasses, a head-mounted display, or a near- eye display that fits around a head or face profile 102. A binocular version of the display system as illustrated in FIG.1 may include a pair of light guiding devices 104 (referred to as a freeform waveguide prism or a freeform optical element hereafter), each including one or more freeform refractive surfaces and one or more reflective surfaces. [0092] The inner physical surface closer to the user's eye and the outer physical surface away from the user's eye of the freeform optical element 104 include two continuous, smooth surfaces having no discontinuities on either surface. Each of these two physical surfaces is described by a set of freeform surface parameters. The freeform optical element 104 may include one or more refractive surfaces that are not a part of the inner surface and may be described by one or more different sets of surface parameters. The freeform optical element 104 may further include one or more reflective surfaces that may or may not be a part of the inner surface or the outer surface and may be described by the same or one or more different sets of surface parameters. In some embodiments, the display system may include multiple freeform optical elements that are arranged in a tiled arrangement to expand the horizontal field of view, the vertical field of view, or both. [0093] The multiple freeform optical elements may be arranged in an array having one or more horizontal rows of freeform optical elements each having one or more freeform optical elements in a horizontal arrangement and working in conjunction with each other to expand the horizontal field of view (and hence the diagonal field of view). In some embodiments where the array includes multiple rows arranged in a vertical arrangement, the freeform optical elements in the vertical arrangement also function in conjunction with each other to expand the vertical field of view (and hence the diagonal field of view). These multiple freeform optical elements may include one or more primary freeform optical elements and one or more secondary freeform optical elements in some embodiments. In some embodiments, a primary freeform optical element may include a freeform waveguide in vertical arrangement (e.g., the vertical arrangement shown in FIG.3) or in horizontal arrangement (e.g., the arrangement shown in FIG 2). In some other embodiments a primary freeform optical element may include a freeform wedge and one or more relay lenses in a folded arrangement (e.g., the freeform wedge and relay lens shown in FIGS.9A-B). The multiple freeform optical elements may also include one or more secondary freeform optical element that may include a freeform waveguide or freeform wedge in some embodiments. [0094] The display system may also include one or more additional coupling optical elements (e.g., a coupling lens 108, a focusing element 106, and / or one or more relay lenses, etc.) to properly inject light from the image source 110 (e.g., a bundle of projectors) into the waveguide prism 104. The locations and geometric profiles of the surfaces of the freeform waveguide prism and the coupling optics may be designed such that a viewer may be able to see a clear, magnified image of the displayed content from the image source 110. The image source 110 may include a micro-display panel and a field lens that is used to achieve tele-centricity of light at the micro-display surface. [0095] The micro-display panel may be either a reflective type micro-display (for example: LCoS or Liquid Crystal on Silicon, FLCoS or Ferroelectric Liquid Crystal on Silicon, or DMD or Digital Micromirror Device panels) or a transmissive type micro-display (for example: LCD or Liquid Crystal Display panel) or a self-emissive type micro-display (for example: OLED or Organic Light Emitting Diode panel). In some embodiments where a reflective type micro-display panel is used, one or more beam splitters (not shown) may be used after the field lens to introduce an illumination path (not shown). Between the image source 110 and the freeform optical element 104, the display system may further include a coupling lens 108 to correct optical aberrations and improve image qualities. The focusing element 106 may be a multi-focal element that includes a liquid lens in some embodiments. [0096] The focusing element 106 (e.g., the liquid lens) may also be integrated to the coupling lens group 108 which may include one or more coupling lenses. In some other embodiments, the focusing element 106 may include a deformable membrane mirror (DMM) and a beam splitting device that is coupled to a coupling lens group (e.g., the coupling lens group 108) to receive the display content from the image source 110 and to pass the display content to the freeform elements. More details about the focusing element will be described in subsequent paragraphs with reference to FIG.10A-10B. [0097] In some embodiments, the secondary display may or may not have the addressable focusing functionality. In some of these embodiments where the addressable focusing functionality may not be required or desired, the secondary display may be implemented in favor of a larger overall field of view (FOV), lighter weight, and / or a more compact size. [0098] In these embodiments illustrated in FIG.1, the light rays originated from the image source 110 enter the freeform optical element 104 through the refractive surface 112, are reflected three times by the inner surfaces and the outer surface of the freeform optical element 104, are then transmitted through the refractive surface 120, and reach the exit pupil 122. In these embodiments, among the three reflections, the reflections from surfaces 114 and 116 may satisfy the TIR condition, and the reflection from surface 118 on the outer surface may not satisfy the TIR condition. In order to increase the reflective efficiency for the reflection from the surface 118, it may be required or desired to apply a semi-transparent coating to the outer surface 118. In order to maintain TIR condition for the reflection from the surface 114, a dielectric coating may be applied to the surface 114 in some embodiments. To ensure an eyeglass form factor, the inner surface of the freeform optical element may be constrained to approximate a predefined curve in some embodiments. [0099] In some embodiments where the freeform optical element comprises a see through optical element, the see-through path of the head-mounted display device includes the freeform optical element 104 and a freeform see-through compensation lens (e.g., reference numeral 408 of FIG.4) that may be separably or inseparably attached to an exterior surface of the freeform optical element 104. The see-through compensation lens, including one or more freeform refractive surfaces, may provide proper viewing of the surrounding environment across a very wide see-through field of view. The freeform optical element 104 and the see-through compensation lens may also properly designed to economically fit with the ergonomic factors (e.g., the head or face profile 102) of the human heads enabling a wrap-around design of a lightweight, low profile, compact, and see-through display system that may have an eyeglass-form or a helmet-form appearance, wide see-through field of view, and superior optical performance. [00100] The compensation lens, including one or more freeform refractive surfaces, provides proper viewing of the surrounding environment across a very wide field of view. The surfaces of the compensation lens may be enhanced or optimized to minimize or reduce the shift and distortion introduced to the light rays from a real-world scene when the compensation lens is combined with the freeform optical element (e.g., 104 of FIG.1). In some embodiments where the reflection on the attached surfaces of the freeform optical element 104 satisfies TIR (Total Internal Reflection) condition along the virtual image display path within the freeform optical element 104, it may be required or desired to maintain a small air gap between the freeform optical element 104 and the compensation lens. [00101] Some embodiments provide a see-through capability in the display systems and allow users to view their surrounding environment through the viewing optics (e.g., the freeform optical elements 104 and the freeform see-through compensation lens) as well as the displayed content on the display device. In some of these embodiments, the display system offers a see-through field of view (FOV) that may be substantially larger than the FOV of the virtual view (e.g., more than 15 degrees larger in the horizontal, vertical, or diagonal FOV). This substantially larger FOV may be provided by several mechanisms including, for example, moving the image source 110 closer to the side of the head to extend the clear optical aperture of the freeform optical element 104, controlling the surfaces on the freeform optical element 104 and the compensation lens to correct light ray shifts and distortions, and / or ensure high see-through performance across a large FOV. [00102] In some of these embodiments, the see-through FOV may extend as large as 120-degrees in the horizontal direction and 80-degrees in the vertical direction. The see-through through FOV of the display device may be extended to match the field of view of human eyes in some embodiments. In some embodiments, the light rays from the same point on the image source may cross at least once inside the freeform optical element 104. Crossing light rays form an intermediate image or an intermediate pupil of the virtual display within the freeform optical element 104, although the light ray crossing points may not be well formed due to the complexities of the light paths within the freeform optical element 104 [00103] In some embodiments, the virtual image path of the display device may include an image source 110 (e.g., a bundle of projectors, micro-array displays, LCoS or Liquid Crystal on Silicon, or DLP or Digital Light Processing, etc.) for supplying display content and an ergonomically-shaped display viewing optics through which a user views a magnified image of the display content. The display viewing optics may include one or more freeform optical elements including one or more freeform refractive surfaces and one or more reflective surfaces, and may also include additional coupling optics. The waveguide prism may serve as a near-eye viewing optics that magnifies the image for the user to perceive. [00104] Light rays emitted from the image source 110 are injected into the freeform optical element 104 via the first refractive surface of the freeform optical element 104. The light rays may be injected into the prism directly from the image source 1 10 or through a group of coupling lens (e.g., a coupling lens 108, a focusing element 106, and / or one or more relay lenses, etc.) The injected light rays propagate through the freeform optical element 104 via reflections (typically three or more reflections) and are then coupled out of the freeform optical element 104 via the second refractive surface of the freeform optical element 104. The outgoing light rays continue propagating and reach the exit pupil of the system where a user places her/his eye to view the virtual display content. [00105] When light propagating through the freeform optical element 104, if Total Internal Reflection (TIR) condition on a reflective surface is satisfied, the light loss through the reflection may be reduced or minimized. Therefore, it is desired, but not strictly required, that all or most of the reflections satisfy the TIR condition in some of these illustrated embodiments. Nonetheless, it may also be desirable to achieve thin designs of the waveguide prism by compromising the TIR condition on some of the reflective surfaces in some embodiments. For the reflective surfaces located inside the designated see-through FOV of the device, where the TIR condition is not satisfied, a semi-transparent coating may be applied to these surfaces in order to ensure that sufficient light from the image source 110 unit reaches the exit pupil and produce a sufficiently bright image, while facilitating the optical see-through capability. [00106] For the reflective surfaces outside the see-through FOV of the display device, if the TIR condition is not satisfied, a high-reflection coating may be applied to at least some of the external surfaces of the freeform optical element 104 to reduce or minimize light loss. In some embodiments, the image source 110 may include any type of self-emissive or illuminated pixel arrays that may serve as an image source, including, but not limited to, a liquid crystal on silicon (LCoS) display device, a liquid crystal display (LCD) panel, an organic light emitting display (OLED), Ferroelectric liquid crystal on silicon (FLCoS) device, digital mirror device (DMD), a micro-projector or pico-projector built upon these aforementioned, a bundle of projectors such as a bundle of laser projectors or fiber scanners, or any other suitable types of micro-display devices. [00107] In some embodiments, the freeform optical element 104 may include a long optical path within the freeform optical element 104 that allows shifting the image source 110 away from the display FOV. This shifting of the image source 110 away from the display FOV may place the image source on user's forehead or at the side of the user's head which may achieve a better weight balance by, for example reducing the front weight of the HMD system and hence improves the ergonomic fit of the system. This shifting of the image source 110 away from the display FOV may increase the system overall achievable see-through FOV by moving the coupling lens and display away from the human nature field of view. [00108] In addition or in the alternative, the shape of the freeform optical element 104 may be designed to approximate the natural curve or profile of the human head (e.g., the head or face curve or profile 102) for better optimal ergonomic fit. For example, the shape of the freeform optical element 104 in some embodiments may be curved to approximate the curvature of a pair of 8-base curve eyeglasses; and the shape of the freeform optical element 104 in some other embodiments may approximately follow the form factor of a pair of 4- base curve eyeglasses. Moreover, the overall thickness of the freeform optical element 104 in the viewing direction and that of the compensation lens may be controlled to achieve a thinner optics profile (e.g., less than 30 mm) to achieve a wraparound design of optical see-through display system that offers better ergonomic fit and more attractive eyeglass-like style. [00109] In some embodiments, the display system may include a bundle of image sources and synthesize a light field by mapping each light sample to an appropriate light ray in physical space and extracting information including radiance and / or depth from the appropriate light ray to render stereoscopic images. …(中略)… [00123] FIG.3 illustrates a partial, schematic view of a vertically mounted system for displaying stereoscopy with a freeform optical system with addressable focus for virtual and / or augmented reality in some embodiments. In these embodiments, the display system may be vertically mounted and fit around a user's head. More particularly, the display system includes the freeform optical element 308, a focusing system 306, a coupling lens system 304, and an image source 302. In this illustrative configuration, the image source 302 (e.g., a bundle of projectors, micro-array displays, LCoS or Liquid Crystal on Silicon, or LCD based DLP or Digital Light Processing, etc.) injects light rays of display content into the coupling lens system 304, which may correct light ray shifts and distortions, and / or ensure high performance across a large FOV. [00124] The coupling lens system 304 may further be operatively coupled to a focusing system 306 which may address the focal distance of the display content by adjusting the focal distance of a single focal plane or by switching among and rendering the virtual display content on a plurality of focal planes at different focal distances. In yet some other embodiments, the system may include a variable focusing system that changes the respective focal distances of multiple focal planes onto which at least a portion of the virtual display content will be rendered in focus, wherein the system may render the virtual content onto these multiple focal planes individually in some embodiments or onto at least two of these focal planes in parallel in some other embodiments. The freeform optical element 308 may be devised in such a way that exit pupil 310 of the output light rays covers the eye of a user. In one specific embodiment employing substantially similar configuration as shown in FIG.3, the exit pupil diameter may be 10mm; the diagonal field of view may be 50 degrees; the horizontal field of view may be 44.23 degrees; and the vertical field of view may be 25.75 degrees.」 (訳: [0091](対応日本語公報の【0066】) 仮想および/または拡張現実のためのアドレス可能焦点を伴う自由形状光学システムを用いて立体視を表示する方法およびシステムが開示される。図1は、いくつかの実施形態における、仮想および/または拡張現実のためのアドレス可能焦点を伴う自由形状光学システムを用いて立体視を表示するためのラップアラウンド式表示システムの概略図を図示する。図1に図示されるこれらの実施形態では、ラップアラウンド式表示システムは、頭部または顔外形102の周囲に適合する、単眼または双眼ヒト装着式ディスプレイ眼鏡、頭部搭載式ディスプレイ、またはニアアイディスプレイを含み得る。図1に図示されるような表示システムの双眼バージョンは、一対の光誘導デバイス104(以降、自由形状導波管プリズムまたは自由形状光学要素と称される)を含み得、各々は、1つ以上の自由形状屈折表面と、1つ以上の反射表面とを含む。 [0092](対応日本語公報の【0067】) 自由形状光学要素104のユーザの眼により近い内側物理的表面およびユーザの眼から離れた外側物理的表面は、いずれの表面においても不連続性を有していない2つの連続した平滑表面を含む。これらの2つの物理的表面の各々は、一組の自由形状表面パラメータによって説明される。自由形状光学要素104は、内側表面の一部ではない1つ以上の屈折表面を含み得、1つ以上の屈折表面は、1つ以上の異なる組の表面パラメータによって説明され得る。自由形状光学要素104はさらに、1つ以上の反射表面を含み得、1つ以上の反射表面は、内側表面または外側表面の一部であることも、そうでないこともあり、同一または1つ以上の異なる組の表面パラメータによって説明され得る。いくつかの実施形態では、表示システムは、複数の自由形状光学要素を含み得、複数の自由形状光学要素は、タイル式配置で配置され、水平視野、垂直視野、または両方を拡張する、 [0093](対応日本語公報の【0067】) 複数の自由形状光学要素は、自由形状光学要素の1つ以上の水平列を有するアレイで配置され得、水平列の各々は、1つ以上の自由形状光学要素を水平配置で有し、互に連動し、水平視野(故に、対角線視野)を拡張する。アレイが垂直配置で配置される複数の列を含むいくつかの実施形態では、垂直配置における自由形状光学要素はまた、互に連動して機能し、垂直視野(故に、対角線視野)を拡張する。これらの複数の自由形状光学要素は、いくつかの実施形態では、1つ以上の一次自由形状光学要素と、1つ以上の二次自由形状光学要素とを含み得る。いくつかの実施形態では、一次自由形状光学要素は、垂直配置(例えば、図3に示される垂直配置)または水平配置(例えば、図2に示される配置)における自由形状導波管を含み得る。いくつかの他の実施形態では、一次自由形状光学要素は、折り畳まれた配置において自由形状楔と、1つ以上の中継レンズとを含み得る(例えば、図9A-Bに示される自由形状楔および中継レンズ)。複数の自由形状光学要素はまた、いくつかの実施形態では、自由形状導波管または自由形状楔を含み得る、1つ以上の二次自由形状光学要素を含み得る。 [0094](対応日本語公報の【0068】) 表示システムはまた、光を画像源110(例えば、プロジェクタの束)から導波管プリズム104の中に適切に投入するための1つ以上の追加の結合光学要素(例えば、結合レンズ108、焦点合わせ要素106、および/もしくは1つ以上の中継レンズ等)を含み得る。自由形状導波管プリズムおよび結合光学の場所および表面の幾何学的外形は、視認者が画像源110から表示されるコンテンツの鮮明かつ拡大された画像を見ることが可能であるように設計され得る。画像源110は、微小ディスプレイパネルと、微小ディスプレイ表面において光のテレセントリック性を達成するために使用されるフィールドレンズとを含み得る。 [0095](対応日本語公報の【0069】) 微小ディスプレイパネルは、反射型微小ディスプレイ(例えば、:LCoSまたは反射型液晶、FLCoSまたは強誘電反射型液晶、もしくはDMDまたはデジタルMicroミラーデバイスパネル)または透過型微小ディスプレイ(例えば、:LCDまたは液晶ディスプレイパネル)または自己放出型微小ディスプレイ(例えば、:OLEDまたは有機発光ダイオードパネル)のいずれかであり得る。反射型微小ディスプレイパネルが使用されるいくつかの実施形態では、1つ以上のビームスプリッタ(図示せず)が、照明経路を導入するために、フィールドレンズ(図示せず)の後に使用され得る。画像源110と自由形状光学要素104との間に、表示システムはさらに、結合レンズ108を含み、光学収差を補正し、画像品質を改善し得る。焦点合わせ要素106は、いくつかの実施形態では、液体レンズを含む、多焦点要素であり得る。 [0096](対応日本語公報の【0070】) 焦点合わせ要素106(例えば、液体レンズ)はまた、1つ以上の結合レンズを含み得る結合レンズ群108に統合され得る。いくつかの他の実施形態では、焦点合わせ要素106は、変形可能膜ミラー(DMM)と、ビーム分割デバイスとを含み得、ビーム分割デバイスは、結合レンズ群(例えば、結合レンズ群108)に結合され、表示コンテンツを画像源110から受信し、表示コンテンツを自由形状要素に渡す。焦点合わせ要素についてのさらなる詳細は、図10A-10Bを参照して後続段落に説明されるであろう。 [0097](対応日本語公報の【0071】) いくつかの実施形態では、二次ディスプレイは、アドレス可能焦点合わせ機能性を有することも、有しないこともある。アドレス可能焦点合わせ機能性が要求または所望されないこともあるこれらの実施形態のいくつかでは、二次ディスプレイは、より大きい全体的視野(FOV)、より軽い重量、および/またはよりコンパクトなサイズに有利になるように実装され得る。 [0098](対応日本語公報の【0072】) 図1に図示されるこれらの実施形態では、画像源110から発生する光線は、屈折表面112を通して自由形状光学要素104に進入し、自由形状光学要素104の内側表面および外側表面によって3回反射され、次いで、屈折表面120を通して伝送され、射出瞳122に到達する。これらの実施形態では、3回の反射のうち、表面114および116からの反射は、TIR条件を満たし得、外側表面上の表面118からの反射は、TIR条件を満たさないこともある。表面118からの反射のための反射効率を増加させるために、半透明コーティングを外側表面118に塗布することが要求または所望され得る。表面114からの反射のためのTIR条件を維持するために、誘電コーティングが、いくつかの実施形態では、表面114に塗布され得る。眼鏡形状因子を確実にするために、自由形状光学要素の内側表面は、いくつかの実施形態では、事前に画定された曲線に近いように拘束され得る。 [0099](対応日本語公報の【0073】) 自由形状光学要素がシースルー光学要素を備えているいくつかの実施形態では、頭部搭載式表示デバイスのシースルー経路は、自由形状光学要素104と、自由形状光学要素104の外部表面に分離可能または分離不能に取り付けられ得る自由形状シースルー補償レンズ(例えば、図4の参照番号408)とを含む。1つ以上の自由形状屈折表面を含む、シースルー補償レンズは、超広角シースルー視野にわたる周囲環境の適切な視認を提供し得る。自由形状光学要素104およびシースルー補償レンズはまた、ヒト頭部の人間工学的因子(例えば、頭部または顔外形102)と人間工学的に適合するように適切に設計され、眼鏡形態またはヘルメット形態外観、広角シースルー視野、および優れた光学性能を有し得る、軽量、薄型外形、コンパクト、かつシースルーの表示システムのラップアラウンド式設計を可能にし得る。 [00100](対応日本語公報の【0074】) 1つ以上の自由形状屈折表面を含む、補償レンズは、超広角視野にわたる周囲環境の適切な視認を提供する。補償レンズの表面は、補償レンズが自由形状光学要素(例えば、図1の104)と組み合わせられると、実世界場面から光線に導入されるシフトおよび歪を最小化または低減させるように向上もしくは最適化され得る。自由形状光学要素104の取り付けられた表面上の反射が自由形状光学要素104内の仮想画像ディスプレイ経路に沿ったTIR(全内部反射)条件を満たす、いくつかの実施形態では、自由形状光学要素104と補償レンズとの間に小空気間隙を維持することが要求または所望され得る。 [00101](対応日本語公報の【0075】) いくつかの実施形態は、表示システム内にシースルー能力を提供し、ユーザが、視認光学素子(例えば、自由形状光学要素104および自由形状シースルー補償レンズ)を通したユーザの周囲環境と表示デバイス上に表示されるコンテンツとを視認することを可能にする。これらの実施形態のいくつかでは、表示システムは、仮想ビューのFOVより実質的に大きくあり得る(例えば、水平、垂直、または対角線FOVにおいて15度を上回ってより大きい)、シースルー視野(FOV)をもたらす。この実質的により大きいFOVは、例えば、画像源110を頭部の片側により近くなるように移動させ、自由形状光学要素104の鮮明な光学開口を拡張すること、自由形状光学要素104および補償レンズ上の表面を制御し、光線シフトおよび歪を補正すること、ならびに/または大きなFOVにわたる高シースルー性能を確実にすることを含むいくつかの機構によって提供され得る。 [00102](対応日本語公報の【0076】) これらの実施形態のいくつかでは、シースルーFOVは、水平方向に120度および垂直方向に80度程度に拡張し得る。表示デバイスのFOVを通したシースルーは、いくつかの実施形態では、ヒトの眼の視野に一致するように拡張され得る。いくつかの実施形態では、画像源上の同一点からの光線は、自由形状光学要素104の内側で少なくとも1回交差し得る。光線の交差は、自由形状光学要素104内に仮想ディスプレイの中間画像または中間瞳を形成するが、光線交差点は、自由形状光学要素104内の光経路の複雑性に起因して、良好に形成されない場合がある。 [00103](対応日本語公報の【0077】) いくつかの実施形態では、表示デバイスの仮想画像経路は、表示コンテンツを供給するための画像源110(例えば、プロジェクタの束、微小アレイディスプレイ、LCoSまたは反射型液晶、もしくはDLPまたはデジタル光処理等)と、それを通してユーザが表示コンテンツの拡大された画像を視認する人間工学的に成形されたディスプレイ視認光学とを含み得る。ディスプレイ視認光学は、1つ以上の自由形状屈折表面と1つ以上の反射表面とを含む1つ以上の自由形状光学要素を含み得、追加の結合光学も含み得る。導波管プリズムは、ユーザが知覚するための画像を拡大する、ニアアイ視認光学としての役割を果たし得る。 [00104](対応日本語公報の【0078】) 画像源110から放出される光線は、自由形状光学要素104の第1の屈折表面を介して、自由形状光学要素104の中に投入される。光線は、直接画像源110から直接的に、または結合レンズ群(例えば、結合レンズ108、焦点合わせ要素106、および/または1つ以上の中継レンズ等)を通して、プリズムの中に投入され得る。投入された光線は、反射(典型的には、3回以上の反射)を介して、自由形状光学要素104を通して伝搬し、次いで、自由形状光学要素104の第2の屈折表面を介して、自由形状光学要素104から出て結合される。出て行く光線は、伝搬し続け、ユーザが仮想表示コンテンツを視認するためにその眼を向ける、システムの射出瞳に到達する。 [00105](対応日本語公報の【0079】) 光が自由形状光学要素104を通して伝搬するとき、反射表面上の全内部反射(TIR)条件が満たされる場合、反射を通した光損失は、低減または最小化され得る。したがって、これらの例証される実施形態のいくつかでは、厳密に要求されるわけではないが、反射の全部または大部分がTIR条件を満たすことが所望される。但し、いくつかの実施形態では、反射表面のうちのいくつか上のTIR条件を妥協することによって、導波管プリズムの薄型設計を達成することが望ましくあり得る。TIR条件が満たされない、デバイスの指定されたシースルーFOVの内側に位置する反射表面のために、半透明コーティングがこれらの表面に塗布され、光学シースルー能力を促進しながら、画像源ユニット110から十分な光が射出瞳に到達し、十分に輝度のある画像を生成することを確実にし得る。 [00106](対応日本語公報の【0080】) 表示デバイスのシースルーFOVの外側の反射表面のために、TIR条件が満たされない場合、高反射コーティングが、自由形状光学要素104の外部表面のうちの少なくともいくつかに塗布され、光損失を低減または最小化し得る。いくつかの実施形態では、画像源110は、限定ではないが、反射型液晶(LCoS)表示デバイス、液晶ディスプレイ(LCD)パネル、有機発光ディスプレイ(OLED)、強誘電反射型液晶(FLCoS)デバイス、デジタルミラーデバイス(DMD)、前述のこれら上に構築される微小プロジェクタまたはピコプロジェクタ、レーザプロジェクタまたはファイバスキャナの束等のプロジェクタの束、もしくは任意の他の好適なタイプの微小表示デバイスを含む、画像源として役立ち得る任意のタイプの自己放出または照明型ピクセルアレイを含み得る。 [00107](対応日本語公報の【0081】) いくつかの実施形態では、自由形状光学要素104は、自由形状光学要素104内に、ディスプレイFOVからの画像源110のシフトを可能にする、長い光学経路を含み得る。ディスプレイFOVからの画像源110のこのシフトは、画像源をユーザの前額部またはユーザの頭部の片側に設置し得、例えば、HMDシステムの正面重量を低減させることによって、より優れた重量平衡を達成し、故に、システムの人間工学的適合を改良し得る。ディスプレイFOVからの画像源110のこのシフトは、結合レンズおよびディスプレイをヒトの自然視野から移動させることによって、システム全体の達成可能シースルーFOVを増加させ得る。 [00108](対応日本語公報の【0082】) 加えて、または代替として、自由形状光学要素104の形状は、より優れた最適な人間工学的適合のために、ヒト頭部(例えば、頭部または顔曲線もしくは外形102)の自然曲線または外形に近いように設計され得る。例えば、自由形状光学要素104の形状は、いくつかの実施形態では、一対の8ベースカーブ眼鏡の曲率に近いように湾曲させられ得、自由形状光学要素104の形状は、いくつかの他の実施形態では、一対の4ベースカーブ眼鏡の形状因子にほぼ従い得る。さらに、視認方向における自由形状光学要素104および補償レンズの全体的厚さは、より薄い光学外形(例えば、30mm未満)を達成し、より優れた人間工学的適合およびより魅力的眼鏡状スタイルをもたらす、光学シースルー表示システムのラップアラウンド式設計を達成するように制御され得る。 [00109](対応日本語公報の【0083】) いくつかの実施形態では、表示システムは、画像源の束を含み、各光サンプルを物理的空間における適切な光線にマップし、適切な光線から放射輝度および/または深度を含む情報を抽出し、立体画像をレンダリングすることによって、ライトフィールドを合成し得る。 …(中略)… [00123](対応日本語公報の【0097】) 図3は、いくつかの実施形態における、仮想および/または拡張現実のためのアドレス可能焦点を伴う自由形状光学システムを用いて立体視を表示するための垂直搭載式システムの部分概略図を図示する。これらの実施形態では、表示システムは、垂直に搭載され、ユーザの頭部の周囲に適合し得る。より具体的には、表示システムは、自由形状光学要素308と、焦点合わせシステム306と、結合レンズシステム304と、画像源302とを含む。この例証的構成では、画像源302(例えば、プロジェクタの束、微小アレイディスプレイ、LCoSまたは反射型液晶、もしくはLCDベースのDLPまたはデジタル光処理等)は、光線シフトおよび歪を補正し、および/または大きなFOVにわたる高性能を確実にし得る結合レンズシステム304の中に表示コンテンツの光線を投入する。 [00124](対応日本語公報の【0098】) 結合レンズシステム304はさらに、焦点合わせシステム306に動作可能に結合され得、焦点合わせシステムは、単一の焦点面の焦点距離を調節することによって、または、異なる焦点距離における複数の焦点面焦点面を切り替え、仮想表示コンテンツを複数の焦点面の上にレンダリングすることによって、表示コンテンツの焦点距離をアドレスし得る。さらにいくつかの他の実施形態では、システムは、仮想表示コンテンツの少なくとも一部が焦点が合ってレンダリングされるであろう、複数の焦点面のそれぞれの焦点距離を変化させる可変焦点合わせシステムを含み得、システムは、いくつかの実施形態では、個々に、またはいくつかの他の実施形態では、これらの焦点面のうちの少なくとも2つ上に並行して、仮想コンテンツをこれらの複数の焦点面上にレンダリングし得る。自由形状光学要素308は、出力光線の射出瞳310がユーザの眼を覆うように考案され得る。図3に示されるものと実質的に類似する構成を採用する具体的実施形態の1つでは、射出瞳直径は、10mmであり得、対角線視野は、50度であり得、水平視野は、44.23度であり得、垂直視野は、25.75度であり得る。) (b)図1、図3 「 [図:0001422992000003.jpg] 」 (訳: [図:0001422992000004.jpg] ) 「 [図:0001422992000005.jpg] 」 b 引用文献1に記載された事項から当業者が把握できる事項 (a)図1に関する記載である[0093](対応日本語公報の【0067】)には、「いくつかの実施形態では、一次自由形状光学要素は、垂直配置(例えば、図3に示される垂直配置)…における自由形状導波管を含み得る」と記載されていることから、図3に示された垂直配置における自由形状光学要素308は、図1に示された一次自由形状光学要素、すなわち、自由形状光学要素104の実施形態であり、図3に示された自由形状光学要素308について、図1の自由形状光学要素104に関する記載を参照できることを、当業者は把握できる。 (b)前記(a)を踏まえ、図1に関する[0092](対応日本語公報の【0067】)の「自由形状光学要素104のユーザの眼により近い内側物理的表面およびユーザの眼から離れた外側物理的表面は、いずれの表面においても不連続性を有していない2つの連続した平滑表面を含む。これらの2つの物理的表面の各々は、一組の自由形状表面パラメータによって説明される。自由形状光学要素104は、内側表面の一部ではない1つ以上の屈折表面を含み得、1つ以上の屈折表面は、1つ以上の異なる組の表面パラメータによって説明され得る。自由形状光学要素104はさらに、1つ以上の反射表面を含み得、1つ以上の反射表面は、内側表面または外側表面の一部であることも、そうでないこともあり、同一または1つ以上の異なる組の表面パラメータによって説明され得る。」という記載を参照しつつ、図3を見ると、当該記載における「自由形状光学要素104」が「自由形状光学要素308」であり、同じく「1つ以上の屈折表面」が「1つの屈折表面」であり、同じく「1つ以上の反射表面」が「3つの反射表面」であり、同じく「1つ以上の反射表面は、内側表面または外側表面の一部であることも、そうでないこともあ」ることは「1つ以上の反射表面は、内側表面または外側表面の一部である」ことであるのを当業者は理解できる。 そうすると、当該図3に係る「自由形状光学要素308」について、当業者は、「自由形状光学要素308のユーザの眼により近い内側物理的表面およびユーザの眼から離れた外側物理的表面は、いずれの表面においても不連続性を有していない2つの連続した平滑表面を含み、これらの2つの物理的表面の各々は、一組の自由形状表面パラメータによって説明され、自由形状光学要素308は、内側表面の一部ではない1つの屈折表面を含み、当該屈折表面は、1つ以上の異なる組の表面パラメータによって説明され得、自由形状光学要素308はさらに、3つの反射表面を含み、各反射表面は、内側表面または外側表面の一部であり、同一または1つ以上の異なる組の表面パラメータによって説明され得る」ことを、把握できる。 (c)前記(a)を踏まえ、図1に関する[0098](対応日本語公報の【0072】)の「画像源110から発生する光線は、屈折表面112を通して自由形状光学要素104に進入し、自由形状光学要素104の内側表面および外側表面によって3回反射され、次いで、屈折表面120を通して伝送され、射出瞳122に到達する」という記載を参照しつつ、図3を見ると、「内側表面および外側表面によって3回反射され」ることが「外側表面上部の反射表面、内側表面の反射表面、外側表面下部の反射表面によって順に合計3回反射され」ることであるのを当業者は理解できる。 そうすると、当該図3に係る「自由形状光学要素308」について、当業者は、「画像源302から発生する光線は、屈折表面を通して自由形状光学要素308に進入し、自由形状光学要素308の外側表面上部の反射表面、内側表面の反射表面、外側表面下部の反射表面によって順に合計3回反射され、次いで、屈折表面を通して伝送され、射出瞳に到達する」ことを、把握できる。 (d)前記(a)を踏まえ、図1に関する[00102](対応日本語公報の【0076】)の「画像源上の同一点からの光線は、自由形状光学要素104の内側で少なくとも1回交差し得る」及び「光線の交差は、自由形状光学要素104内に仮想ディスプレイの中間画像または中間瞳を形成する」という記載を参照しつつ、図3を見ると、「自由形状光学要素308の内側で少なくとも1回交差し得る」のは「自由形状光学要素308の外側表面上部の反射表面で反射された後」であることを当業者は理解できる。 そうすると、当該図3に係る「自由形状光学要素308」について、当業者は、「画像源302上の同一点からの光線は、自由形状光学要素308の外側表面上部の反射表面で反射された後、自由形状光学要素308の内側で1回交差し、光線の交差は、自由形状光学要素308内に仮想ディスプレイの中間画像または中間瞳を形成する」ことを、把握できる。 (e)前記(a)を踏まえ、図1に関する[00101](対応日本語公報の【0075】)の「いくつかの実施形態は、表示システム内にシースルー能力を提供し、ユーザが、視認光学素子(例えば、自由形状光学要素104および自由形状シースルー補償レンズ)を通したユーザの周囲環境と表示デバイス上に表示されるコンテンツとを視認することを可能にする。これらの実施形態のいくつかでは、表示システムは、仮想ビューのFOVより実質的に大きくあり得る(例えば、水平、垂直、または対角線FOVにおいて15度を上回ってより大きい)、シースルー視野(FOV)をもたらす。」という記載、及び、[00102](対応日本語公報の【0076】)の「これらの実施形態のいくつかでは、シースルーFOVは、水平方向に120度および垂直方向に80度程度に拡張し得る。」という記載を参照すると、「表示システム内にシースルー能力を提供し、ユーザが、自由形状光学要素308および自由形状シースルー補償レンズを通したユーザの周囲環境と表示デバイス上に表示されるコンテンツとを視認することを可能にし、表示システムは、仮想ビューのFOVより実質的に大きくあり得るシースルー視野(FOV)をもたらし、シースルーFOVは、水平方向に120度および垂直方向に80度程度に拡張し得るものである」ことを、当業者は把握できる。 (f)図3から、「外側表面下部の反射表面より下に外側表面は延在していない」ことを、当業者は把握できる。 (g)図3から、「外側表面上部の反射表面と外側表面下部の反射表面との間の中間外側表面には、画像源302からの光線が照射されない」ことを、当業者は把握できる。 c 引用発明の認定 前記aに摘記した引用文献1の記載事項及び前記bに記載した引用文献1から当業者が把握できる事項によれば、引用文献1には、図3に示された自由形状光学要素308について、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる(引用発明の認定に用いた段落番号等を、対応日本語公報の対応する段落番号とともに、参考までに括弧内に付してある。)。 <引用発明> 「仮想および/または拡張現実のためのアドレス可能焦点を伴う自由形状光学システムを用いて立体視を表示するための垂直搭載式システムに含まれる自由形状光学要素308であって、([00123](対応日本語公報の【0097】)) 自由形状光学要素308のユーザの眼により近い内側物理的表面およびユーザの眼から離れた外側物理的表面は、いずれの表面においても不連続性を有していない2つの連続した平滑表面を含み、これらの2つの物理的表面の各々は、一組の自由形状表面パラメータによって説明され、自由形状光学要素308は、内側表面の一部ではない1つの屈折表面を含み、当該屈折表面は、1つ以上の異なる組の表面パラメータによって説明され得、自由形状光学要素308はさらに、3つの反射表面を含み、各反射表面は、内側表面または外側表面の一部であり、同一または1つ以上の異なる組の表面パラメータによって説明され得、(前記b(b)) 画像源302から発生する光線は、屈折表面を通して自由形状光学要素308に進入し、自由形状光学要素308の外側表面上部の反射表面、内側表面の反射表面、外側表面下部の反射表面によって順に合計3回反射され、次いで、屈折表面を通して伝送され、射出瞳に到達し、(前記b(c)) 画像源302上の同一点からの光線は、自由形状光学要素308の外側表面上部の反射表面で反射された後、自由形状光学要素308の内側で1回交差し、光線の交差は、自由形状光学要素308内に仮想ディスプレイの中間画像または中間瞳を形成し、(前記b(d)) 表示システム内にシースルー能力を提供し、ユーザが、自由形状光学要素308および自由形状シースルー補償レンズを通したユーザの周囲環境と表示デバイス上に表示されるコンテンツとを視認することを可能にし、表示システムは、仮想ビューのFOVより実質的に大きくあり得るシースルー視野(FOV)をもたらし、シースルーFOVは、水平方向に120度および垂直方向に80度程度に拡張し得るものであり、(前記b(e)) 外側表面下部の反射表面より下に外側表面は延在しておらず、(前記b(f)) 外側表面上部の反射表面と外側表面下部の反射表面との間の中間外側表面には、画像源302からの光線が照射されない、(前記b(g)) 自由形状光学要素308」 (イ)引用文献3に記載された事項及び引用文献3技術的事項の認定 a 引用文献3に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の出願前に発行された特開2002-49001号公報(以下「引用文献3」という。)には、以下の事項が記載されている。 「【0047】また、本第6の発明は、前記観察光学系が、正の屈折力の第1群と、第2群とで構成されていることが好ましい。 【0048】また、本第6の発明は、前記第1群が、少なくとも1つの正の屈折力を有するプリズム部材を含み、該プリズム部材が、前記画像表示素子から射出された光束をプリズム内に入射する入射面と、前記光束をプリズム内で反射する少なくとも1つの反射面と、前記光束をプリズム外に射出する射出面とを有し、前記少なくとも1つの反射面が、光束にパワーを与える曲面形状を有し、前記曲面形状が、偏心によって発生する収差を補正する回転非対称な面形状にて構成されていることが好ましい。 【0049】また、本第6の発明は、前記第2群が、正の屈折力を有することが好ましい。 【0050】また、本第6の発明は、前記観察光学系中の少なくとも1面が回折光学素子であることが好ましい。 【0051】なお、本発明で用いる回転非対称な面は、アナモルフィック面、トーリック面、対称面を1面のみ有する面対称自由曲面で構成することができる。なお、好ましくは、対称面を1面のみ有する自由曲面で構成するとよい。 【0052】また、本発明の観察光学系は、図面において、軸上主光線を、射出瞳中心を通り画像表示素子の中心に到達する光線で定義する。そして、軸上主光線が射出瞳の中心から最初の光学部材の面に交差するまでの直線によって定義される光軸をZ軸と定義し、また、このZ軸と直交し、かつ、紙面に平行な軸をY軸と定義し、さらに、Z軸と直交し、かつ、Y軸と直交する軸をX軸と定義する。また、射出瞳の中心を本発明の観察光学系における座標系の原点とする。また、本発明においては、上述のように射出瞳から画像表示素子に向かう逆光線追跡で面番号をつけることとし、軸上主光線が射出瞳から画像表示素子に至る方向をZ軸の正方向、画像表示素子に向かうY軸の方向をY軸の正方向、Y軸とZ軸と右手系を構成するX軸の方向をX軸の正方向とそれぞれ定義する。ここで、本発明で使用する自由曲面は、次式(11)により定義する。なお、その定義式のZ軸が自由曲面の軸となる。 【0053】 [図:0001422992000006.jpg] ……(11) ただし、(11)式の第1項は球面項、第2項は自由曲面項である。また球面項中、Cは頂点の曲率、kはコーニック定数(円錐定数)、r=√(X2+Y2)である。 【0054】自由曲面項は次式(12)のように展開することができる。 [図:0001422992000007.jpg] ……(12) ただし、Cj(jは2以上の整数)は係数である。」 (当審注:【0053】の「(1)式」が「(11)式」の誤記であることは明らかであるから、誤記を正した上で摘記した。) b 引用文献3技術的事項の認定 前記aに摘記した引用文献3の記載事項によれば、引用文献3には、第6の発明のプリズム部材の反射面について、次の技術的事項(以下「引用文献3技術的事項」という。)が記載されていると認められる(技術的事項の認定に段落番号等を参考までに括弧内に付してある。)。 <引用文献3技術的事項> 「プリズム部材の反射面について、(【0048】) 反射面が、光束にパワーを与える曲面形状を有し、前記曲面形状が、偏心によって発生する収差を補正する回転非対称な面形状にて構成されており、(【0048】) 回転非対称な面は、面対称自由曲面で構成することができ、(【0051】) 自由曲面は、次式(11)により定義し、(【0052】) [図:0001422992000008.jpg] ……(11) ただし、(11)式の第1項は球面項、第2項は自由曲面項であり、球面項中、Cは頂点の曲率、kはコーニック定数(円錐定数)、r=√(X2+Y2)であり、(【0053】) 自由曲面項は次式(12)のように展開することができ、 [図:0001422992000009.jpg] ……(12) Cj(jは2以上の整数)は係数であること(【0054】)」 ウ 対比 (ア)対比分析 本件補正発明と引用発明を対比する。 a 「自由曲面導波路型プリズムであって、」「自由曲面導波路型プリズム。」という特定事項について (a)引用発明では、「自由形状光学要素308のユーザの眼により近い内側物理的表面およびユーザの眼から離れた外側物理的表面は、いずれの表面においても不連続性を有していない2つの連続した平滑表面を含み、これらの2つの物理的表面の各々は、一組の自由形状表面パラメータによって説明され、自由形状光学要素308は、内側表面の一部ではない1つの屈折表面を含み、当該屈折表面は、1つ以上の異なる組の表面パラメータによって説明され得、自由形状光学要素308はさらに、3つの反射表面を含み、各反射表面は、内側表面または外側表面の一部であり、同一または1つ以上の異なる組の表面パラメータによって説明され得」るところ、「自由形状光学要素308」における「表面パラメータによって説明され」る各表面が、本件補正発明でいう「自由曲面」であることは明らかである。 (b)引用発明では、「画像源302から発生する光線は、屈折表面を通して自由形状光学要素308に進入し、自由形状光学要素308の外側表面上部の反射表面、内側表面の反射表面、外側表面下部の反射表面によって順に合計3回反射され、次いで、屈折表面を通して伝送され」ることから、「自由形状光学要素308」内に、本願発明でいう「導波路」が形成されているといえる。 (c)そして、前記(a)及び(b)を踏まえると、引用発明の「自由形状光学要素308」は、本件補正発明の「自由曲面導波路型プリズム」に相当する。 (d)したがって、引用発明は上記特定事項を満たす。 b 「光を受け取り、且つ光を前記プリズムの本体部内に屈折させるように配置された第1の自由曲面光学表面」「を有し、」という特定事項について (a)引用発明の「光線」は、本件補正発明の「光」に相当する。また、前記a(a)を踏まえると、「内側表面の一部ではない1つの屈折表面」は、本件補正発明「第1の自由曲面光学表面」に相当する。 (b)引用発明では、「画像源302から発生する光線は、屈折表面を通して自由形状光学要素308に進入」するから、引用発明の「屈折表面」は、本件補正発明でいう「光を受け取」る「ように配置された」という特定事項を満たす。 (c)引用発明の「屈折表面」は、その名称から考えて、「光線」を「屈折」していることが明らかであるから、「光線」が、「屈折表面を通して自由形状光学要素308に進入」していることも勘案すれば、引用発明の「屈折表面」は、本件補正発明でいう「光を前記プリズムの本体部内に屈折させるように配置された」という特定事項を満たす。 (d)したがって、前記(a)~(c)で検討したとおり、引用発明は上記特定事項を満たす。 c 「前記第1の自由曲面光学表面から前記屈折された光を受け取り、前記プリズムの前記本体部内に前記受け取った光を反射させて前記本体部内に中間像を提供するように配置された第2の自由曲面光学表面」「を有し、」という特定事項について (a)前記a(a)を踏まえると、引用発明の「外側表面上部の反射表面」は、本件補正発明の「第2の自由曲面光学表面」に相当する。 (b)引用発明の「外側表面上部の反射表面」は、「内側表面の一部ではない1つの」「屈折表面を通して」「進入し」た「光線」を「反射」しているから、本件補正発明でいう「前記第1の自由曲面光学表面から前記屈折された光を受け取」る「ように配置された」という特定事項を満たす。 (c)引用発明では、「画像源302上の同一点からの光線は、自由形状光学要素308の外側表面上部の反射表面で反射された後、自由形状光学要素308の内側で1回交差し、光線の交差は、自由形状光学要素308内に仮想ディスプレイの中間画像または中間瞳を形成」するから、引用発明の「外側表面上部の反射表面」は、本件補正発明でいう「前記プリズムの前記本体部内に前記受け取った光を反射させて前記本体部内に中間像を提供するように配置された」という特定事項を満たす。 (d)したがって、前記(a)~(c)で検討したとおり、引用発明は上記特定事項を満たす。 d 「前記第2の自由曲面光学表面に結合された上部自由曲面光学表面であって、前記第1の自由曲面光学表面からの光がその表面に入射しないように配置されているものであり、このプリズム外からの光線のみを受け取るように構成された、前記上部自由曲面光学表面」「を有する」という特定事項について (a)前記a(a)を踏まえると、引用発明の「中間外側表面」は、本件補正発明の「上部自由曲面光学表面」に相当する。 (b)引用発明の「中間外側表面」は、「外側表面上部の反射表面と外側表面下部の反射表面との間」に配置されるから、「外側表面上部の反射表面」とつながっているといえるところ、本件補正発明でいう「前記第2の自由曲面光学表面に結合された」という特定事項を満たす。 (c)引用発明の「中間外側表面」は、「画像源302からの光線が照射されない」部分であるから、本件補正発明でいう「前記第1の自由曲面光学表面からの光がその表面に入射しないように配置されている」という特定事項を満たす。 (d)したがって、前記(a)~(c)で検討したとおり、本件補正発明と引用発明とは、「前記第2の自由曲面光学表面に結合された上部自由曲面光学表面であって、前記第1の自由曲面光学表面からの光がその表面に入射しないように配置されているものであ」る「前記上部自由曲面光学表面」「を有する」点で共通する。 (e)その一方で、「上部自由曲面光学表面」について、本件補正発明は、「このプリズム外からの光線のみを受け取るように構成された」ものであるのに対し、引用発明は、そのように構成されているか不明である点で相違する。 e 「前記上部自由曲面光学表面に結合された下部自由曲面光学表面であって、前記上部自由曲面光学表面は、前記下部自由曲面光学表面と前記第2の自由曲面光学表面との間に配置されているものである、前記下部自由曲面光学表面とを有する」という特定事項について (a)前記a(a)を踏まえると、引用発明の「外側表面下部の反射表面」は、本件補正発明の「下部自由曲面光学表面」に相当する。 (b)引用発明の「中間外側表面」は、「外側表面上部の反射表面と外側表面下部の反射表面との間」に配置されるから、引用発明の「外側表面下部の反射表面」は、「中間外側表面」とつながっているといえるところ、引用発明の「外側表面下部の反射表面」は、本件補正発明でいう「前記上部自由曲面光学表面に結合された」という特定事項を満たす。 (c)また、引用発明の「中間外側表面」は、「外側表面上部の反射表面と外側表面下部の反射表面との間」に配置されるから、本件補正発明でいう「前記上部自由曲面光学表面は、前記下部自由曲面光学表面と前記第2の自由曲面光学表面との間に配置されている」という特定事項を満たす。 (d)したがって、前記(a)~(c)で検討したとおり、引用発明は上記特定事項を満たす。 f 「複合自由曲面光学表面であって、」「前記上部自由曲面光学表面と、」「前記下部自由曲面光学表面とを有する前記複合自由曲面光学表面とを有し、」という特定事項について (a)本件補正発明と引用発明を対比するに先立ち、本件補正発明の「複合自由曲面」の意味について検討する。本願の発明の詳細な説明の【0041】には、「2つの表面セグメント853-1および853-2は、マイクロInIユニット130によって再構築された3Dライトフィールドを受け取るために必要なアパーチャ窓の上方境界で交差し、2つの別個の自由曲面によって作ることができる。」と記載されており、この記載を参酌すれば、「複合自由曲面」とは、複数の別個の自由曲面を合わせた面を意味していると解するのが相当である。 (b)そこで、前記(a)を踏まえて、引用発明を見ると、引用発明は、「中間外側表面」と「外側表面下部の反射表面」とを含む「外側表面」を有しており、「外側表面」は、「自由形状表面パラメータによって説明され」、「各反射表面」は、「同一または1つ以上の異なる組の表面パラメータによって説明され得」ることから、引用発明における「外側表面」のうち「中間外側表面」と「外側表面下部の反射表面」のそれぞれも、本件補正発明の「自由曲面光学表面」に相当する。そして、引用発明の「外側表面」のうち「中間外側表面」と「外側表面下部の反射表面」からなる部分は、本件補正発明の「前記上部自由曲面光学表面と、」「前記下部自由曲面光学表面とを有する」という特定事項を満たす。 (c)しかしながら、引用発明では、「外側表面」のうち「中間外側表面」と「外側表面下部の反射表面」からなる部分が、「複合自由曲面」光学表面であるのか、すなわち、「中間外側表面」と「外側表面下部の反射表面」とが別個の自由曲面からなるものとなっているのかが不明である。 (d)したがって、前記(a)及び(b)で検討したとおり、本件補正発明と引用発明とは、「前記上部自由曲面光学表面と、」「前記下部自由曲面光学表面とを有する」所定の「光学表面」を「有」する点で共通する。 (e)その一方で、前記(c)で検討したとおり、「前記上部自由曲面光学表面と、」「前記下部自由曲面光学表面とを有する」所定の「光学表面」について、本件補正発明は、「複合自由曲面」光学表面であるのに対し、引用発明は、「複合自由曲面」光学表面であるのか不明である点で相違する。 g 「前記第2の自由曲面光学表面および前記下部自由曲面光学表面の形状は、 [図:0001422992000010.jpg] によって与えられ、式中、前記第2の自由曲面光学表面および前記下部自由曲面光学表面のそれぞれについて、zは、局所x、y、z座標系のz軸に沿って測定された各自由曲面のサグ量であり、cは、頂点曲率(CUY)であり、rは、半径方向距離であり、kは、円錐定数であり、Cjは、xmynについての係数であり、mおよびnは、0以上の整数であり、両者が同時に0となることはない」という特定事項について (a)引用発明では、「外側表面上部の反射表面」(本件補正発明の「第2の自由曲面光学表面」に相当。)及び「外側表面下部の反射表面」(本件補正発明の「下部自由曲面光学表面」に相当。)を含む「各反射表面」が、「同一または1つ以上の異なる組の表面パラメータによって説明され得」るものの、どのような式で表されるものであるのかが不明である。 (b)したがって、「第2の自由曲面光学表面」及び「下部自由曲面光学表面」について、本件補正発明では、これらの表面の「形状」が、本件数式「によって与えられ」るのに対し、引用発明では、「同一または1つ以上の異なる組の表面パラメータによって説明され得」るものであるものの、どのような式で表されるものであるのか不明である点で相違する。 (イ)一致点及び相違点 前記(ア)の対比分析の結果をまとめると、本件補正発明と引用発明の一致点及び一応の相違点は、次に示すとおりである。 <一致点> 「自由曲面導波路型プリズムであって、 光を受け取り、且つ光を前記プリズムの本体部内に屈折させるように配置された第1の自由曲面光学表面と、 前記第1の自由曲面光学表面から前記屈折された光を受け取り、前記プリズムの前記本体部内に前記受け取った光を反射させて前記本体部内に中間像を提供するように配置された第2の自由曲面光学表面と、 所定の光学表面であって、 前記第2の自由曲面光学表面に結合された上部自由曲面光学表面であって、前記第1の自由曲面光学表面からの光がその表面に入射しないように配置されているものである前記上部自由曲面光学表面と、 前記上部自由曲面光学表面に結合された下部自由曲面光学表面であって、前記上部自由曲面光学表面は、前記下部自由曲面光学表面と前記第2の自由曲面光学表面との間に配置されているものである、前記下部自由曲面光学表面と を有する前記所定の光学表面と を有する、 自由曲面導波路型プリズム。」である点。 <相違点1> 「上部自由曲面光学表面」について、本件補正発明は、「このプリズム外からの光線のみを受け取るように構成された」ものであるのに対し、引用発明は、そのように構成されているか不明である点。 <相違点2> 「所定の光学表面」について、本件補正発明は、「複合自由曲面」光学表面であるのに対し、引用発明は、「外側表面」は、「一組の自由形状表面パラメータによって説明され」、「各反射表面」は、「同一または1つ以上の異なる組の表面パラメータによって説明され得」るものであるが、「外側表面」のうち「中間外側表面」と「外側表面下部の反射表面」からなる部分が「複合自由曲面」光学表面であるのか不明である点。 <相違点3> 「第2の自由曲面光学表面」及び「下部自由曲面光学表面」について、本件補正発明では、これらの表面の「形状」が、本件数式「によって与えられ」、るのに対し、引用発明では、「同一または1つ以上の異なる組の表面パラメータによって説明され得」るものであるものの、どのような式で表されるものであるのか不明である点。 エ 判断 (ア)相違点1についての判断 a 引用発明に係る「自由形状光学要素308」は、「表示システム内にシースルー能力を提供し、ユーザが、自由形状光学要素308および自由形状シースルー補償レンズを通したユーザの周囲環境と表示デバイス上に表示されるコンテンツとを視認することを可能にし、表示システムは、仮想ビューのFOVより実質的に大きくあり得るシースルー視野(FOV)をもたらし、シースルーFOVは、水平方向に120度および垂直方向に80度程度に拡張し得るものであ」る。 ここで、「仮想ビューのFOV」とは、「表示デバイス上に表示されるコンテンツ」が「視認される」「FOV」を指しているといえるから、当該「仮想ビューのFOV」を「自由形状光学要素308」の表面と対応させていえば、「仮想ビューのFOV」とは、「画像源302から発生する光線」が「射出瞳に到達」する際に、「自由形状光学要素308」内で「光線」が最後に反射されることとなる「外側表面下部の反射表面」に対応した視野(FOV)であることとなる。そうすると、引用発明における「仮想ビューのFOVより実質的に大きくあり得」、「垂直方向」へ「拡張し得る」「シースルー視野(FOV)」は、「外側表面下部の反射表面」を含み、「外側表面下部の反射表面」から垂直方向に拡張された視野(FOV)を指すこととなるが、引用発明では「外側表面下部の反射表面より下に外側表面は延在して[いない]」ことを考え合わせれば、「シースルー視野(FOV)」とは、「外側表面下部の反射表面」から上方向に拡張された視野(FOV)を指しているといえる。すなわち、「シースルー視野(FOV)」は、「外側表面下部の反射表面」、その上側に存在する「中間外側表面」、及び、必要に応じて更にその上側に存在する「外側表面上部の反射表面」により形成されることになる。 b このことを踏まえると、引用発明の「中間外側表面」は、本件補正発明の「このプリズム外からの光線」「を受け取るように構成された」という特定事項を満たしているといえる。そして、この点に加え、引用発明の「中間外側表面」は、「画像源302からの光線が照射されない」ものであり、「画像源302からの光線」を受け取っていないといえる点、及び、「画像源302からの光線」と「自由形状光学要素308」の外からの光線以外に「中間外側表面」が受け取る可能性がある光線は見当たらない点を勘案すれば、結局のところ、引用発明の「中間外側表面」は、本件補正発明の「このプリズム外からの光線のみを受け取るように構成された」という特定事項を満たしていることとなる。 c したがって、相違点1は実質的な相違点ではない。 (イ)相違点2についての判断 a 引用発明から出発した当業者が、相違点2に係る本件補正発明の構成に至るためには、引用発明の「外側表面」のうち、「中間外側表面」(本件補正発明の「上部自由曲面光学表面」に相当。)と「外側表面下部の反射表面」(本件補正発明の「下部自由曲面光学表面」に相当。)が本件補正発明でいう「複合自由曲面」光学表面を構成している、つまり、前記ウ(ア)fで説示したとおり、別個の自由曲面を構成しているようにすれば足りる。 b そこで検討すると、まず、引用発明の「外側表面」は、「外側表面上部の反射表面」、「外側表面上部の反射表面と外側表面下部の反射表面との間の中間外側表面」及び「外側表面下部の反射表面」を含んでいる。 そして、当該「外側表面上部の反射表面」は、「光線」を反射させ、「自由形状光学要素308の内側で1回交差」させ、「自由形状光学要素308内に仮想ディスプレイの中間画像または中間瞳を形成」させるものである一方、「外側表面下部の反射表面」は、「光線」を反射させ、「射出瞳に到達」させるものであって、機能・作用が異なることから、当業者は、両「反射表面」に求められる適正な形状、すなわち、両「反射表面」を「説明」する適正な「表面パラメータ」が異なることを理解できる。 また、前記(ア)aで説示したとおり、引用発明の「シースルー視野(FOV)」は、「外側表面下部の反射表面」、その上側に存在する「中間外側表面」、及び、必要に応じて更にその上側に存在する「外側表面上部の反射表面」により形成されるところ、シースルー型の表示装置において、表示装置を透過した光により使用者が見ることとなる外界の景色が、より自然なものとなるように表示装置を設計することは技術常識であることから、当業者であれば、「外側表面下部の反射表面」、「中間外側表面」及び必要に応じて「外側表面上部の反射表面」を、光の透過の観点から適正な形状に設計する必要があることを理解できる。 このように、引用発明の「外側表面上部の反射表面」、「中間外側表面」及び「外側表面下部の反射表面」は、互いに異なる機能・作用に応じて設計する必要があること、具体的には、「外側表面上部の反射表面」は光の反射及び必要に応じて透過の観点から、「中間外側表面」は光の透過の観点から、「外側表面下部の反射表面」は光の透過及び反射の観点から、それぞれ設計する必要があることを当業者は理解できるから、引用発明において、「外側表面上部の反射表面」、「中間外側表面」及び「外側表面下部の反射表面」に対して、それぞれの機能・作用に合う適切な「表面パラメータ」を採用することは、当業者が容易に想到し得たことである。 c そして、そのようにして得られた構成では、「外側表面下部の反射表面」と「中間外側表面」が別個の自由曲面を構成していることから、引用発明から出発した当業者は、相違点2に係る本件補正発明の構成に容易に至るといえる。 (ウ)相違点3についての判断 a 引用発明では、「外側表面上部の反射表面」及び「外側表面下部の反射表面」を含む「各反射表面」は、「表面パラメータによって説明され得」るところ、これらの「反射表面」を具体的に設計する必要があることを当業者は認識する。したがって、引用発明から出発した当業者は、引用発明の「自由形状光学要素308」と共通する作用を有するプリズム部材の反射面に関する引用文献3技術的事項に接することができる。 そうすると、引用発明の「外側表面上部の反射表面」及び「外側表面下部の反射表面」それぞれについて、引用文献3技術的事項を適用し、「外側表面上部の反射表面」及び「外側表面下部の反射表面」を引用文献3技術的事項の式(11)により定義される自由曲面とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 b 以上のようにして得られた構成(以下「容易想到構成」という。)と、相違点3に係る本件補正発明の構成との対応関係を検討する。 (a)容易想到構成の式(11)は、本件数式における前半部分の式に相当する。そして、容易想到構成の「Z」、「頂点の曲率」である「C」、「r=√(X2+Y2)」、「コーニック定数(円錐定数)」である「k」、及び、「係数」である「Cj(jは2以上の整数)」は、それぞれ本件補正発明の「局所x、y、z座標系のz軸に沿って測定された各自由曲面のサグ量」である「z」、「頂点曲率(CUY)」である「c」、「半径方向距離」である「r」、「円錐定数」である「k」、及び、「xmynについての係数」である「Cj」に相当する。 (b)また、式(11)の自由曲面項が次式(12)のように展開することができることから見て、容易想到構成の「j」が本件数式の後半部分の式で定義できること、容易想到構成の「m」及び「n」は、0以上の整数であり、両者が同時に0となることはないものであって、本件補正発明の「0以上の整数であり、両者が同時に0となることはない」「mおよびn」に相当することは、当業者にとって自明な事項である。 (c)したがって、前記(a)及び(b)で検討したとおり、容易想到構成は、相違点3に係る本件補正発明の構成を満たす。 オ 本件補正発明の効果について 前記相違点1~3を総合的に勘案しても、本件補正発明の奏する効果は、本件補正発明の構成が奏するものとして、引用発明及び引用文献3技術的事項からは予測困難な効果であるとはいえず、格別顕著な効果であるとはいえない。 カ 請求人の主張について 請求人は、引用発明は、本件補正発明の「下部自由曲面光学表面」及び「上部自由曲面光学表面」の2つのセグメントを含む「自由曲面導波路型プリズム」の「複合自由曲面光学表面」を明らかに備えていないものである旨を主張し、その根拠として、引用発明では、自由形状光学要素308と自由形状シースルー補償レンズを組み合わせる構成が超広角シースルー視野を実現する上で必須の構成である点、及び、引用発明では、具体的に「自由形状光学要素」のどの表面がどのように機能することによって、超広角シースルー視野を実現することができるのかが不明である点を挙げている。 しかしながら、まず、本件補正発明の「自由曲面導波路型プリズム」が、自由形状シースルー補償レンズと組み合わせるものではないことは、請求項の記載においては特定されていないから、自由形状シースルー補償レンズの有無は相違点とはならない。そして、前記エ(ア)aで説示したとおり、引用発明において、「外側表面下部の反射表面」、「中間外側表面」及び必要に応じて「外側表面上部の反射表面」が、「シースルー視野(FOV)」を実現する際にどのように機能しているかは、当業者が引用文献1の記載から認識できる事項であるところ、これらの機能は、自由形状シースルー補償レンズの有無に関わらず、「自由形状光学要素308」の「外側表面」が有する機能であるといえる。また、「複合自由曲面」光学表面を備える点についても、前記エ(イ)で説示したとおりである。 よって、請求人の主張は採用することができない。 キ 小括 以上のとおり、本件補正発明は、引用発明及び引用文献3技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 ク 独立特許要件についての当審の判断のまとめ 以上検討のとおり、本件補正発明は、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 (3)本件補正の適否についての当審の判断のまとめ 前記(2)に示したとおり、本件補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、特許法17条の2第6項で準用する同法126条7項の規定に違反するものであり、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。 よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1(前記第2の1(1)参照。)に記載された事項により特定されるとおりのものである。 2 原査定における拒絶の理由の概要 原査定の拒絶の理由のうち、理由2(進歩性)の概要は、本願発明についての次の理由を含むものである。 理由2(進歩性) 本願発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である引用文献1に記載された発明及び引用文献3に記載された技術的事項に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 記 1.国際公開第2015/184409号 3.特開2002-49001号公報 3 引用文献に記載された事項及び引用発明の認定 引用文献1に記載された事項、引用文献1に記載された事項から当業者が把握できる事項、引用発明、引用文献3に記載された事項及び引用文献3技術的事項の認定は、前記第2の2(2)イにおいて示したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、本件補正発明に対して、「上部自由曲面光学表面」に関する「このプリズム外からの光線のみを受け取るように構成された」との限定、及び、「m」及び「n」について本来規定すべき「0以上の整数であり、両者が同時に0となることはない」との規定を省いたものである。 そして、本願発明の発明特定事項を全て含み、当該発明特定事項の一部を限定し、本来規定すべき条件を規定したものに相当する本件補正発明が、前記第2の2(2)において説示したとおり、引用発明及び引用文献3技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同様の理由により、本願発明も、引用発明及び引用文献3技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-016553

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