特許拒絶査定不服審判
2023-012564
細胞または生物のゲノムへのDNA配列の標的化組み込みのためのCas9レトロウイルスインテグラーゼおよびCas9レコンビナーゼ系
- 審判番号
- 2023-012564
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-110120
- 請求日
- 2023年07月26日
- 審決日
- 2026年03月31日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ソーム,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】磯田 志郎
- 審判長/審判官
- 審判長 小暮 道明
- 審判官 田中 晴絵
- 審判官 福澤 洋光
- 分類
- P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N) / P18 .14 -WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-110120「細胞または生物のゲノムへのDNA配列の標的化組み込みのためのCas9レトロウイルスインテグラーゼおよびCas9レコンビナーゼ系」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年11月11日出願公開、特開2021-176301、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年3月31日(パリ条約による優先権主張 2015年3月31日、2015年8月27日、2015年10月12日、いずれも米国(US))を国際出願日とする特願2017-552079号の一部を新たな特許出願として令和3年7月1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和7年11月28日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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