商標拒絶査定不服審判
2023-013567
クーキグミ、クーキ
- 審判番号
- 2023-013567
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-129253
- 請求日
- 2023年08月10日
- 審決日
- 2024年09月24日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユーハ味覚糖株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人柳野国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-129253拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年11月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 2月21日付け:拒絶理由通知書
令和5年 3月29日 :意見書の提出
令和5年 5月11日付け:拒絶査定
令和5年 8月10日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「空気グミ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「グミキャンディー」を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定及び拒絶理由通知書において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5125537号商標
商標の構成:別掲1のとおり
指定商品:第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成19年 3月 5日
設定登録日:平成20年 4月 4日
(2)登録第5773587号商標
商標の構成:「空気ケーキ」の文字を横書きしてなるもの
指定商品:第30類「菓子」
登録出願日:平成27年 2月 6日
設定登録日:平成27年 6月26日
(3)登録第6052380号商標
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品及び指定役務:第29類、第30類、第35類及び第43類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
登録出願日:平成29年 8月 7日
設定登録日:平成30年 6月15日
(4)登録第6204866号商標
商標の構成:別掲3のとおり
指定商品:第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成29年12月27日
設定登録日:令和 元年12月 6日
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「空気」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標(特に、上記3(2))とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「空気グミ」の文字を標準文字で表してなるものであり、いずれの文字も同色、同大、同一書体で、等間隔に表されているものであるから、外観上、一体的に看取し得るものといえる。
また、本願商標全体より生じるといえる「クウキグミ」の称呼は、5音と冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であって、他に構成中の「空気」の文字のみが、本願の指定商品に係る取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
したがって、本願商標の構成中「空気」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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