特許拒絶査定不服審判
2023-012401
サウンディング参照信号を用いてアップリンク送信を扱う方法および関連する通信デバイス装置及び方法
- 審判番号
- 2023-012401
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-045216外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年07月24日
- 審決日
- 2024年01月10日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】宏碁股▲分▼有限公司
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 分類
- P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 45216「サウンディング参照信号を用いてアップリンク送信を扱う方法および関連する通信デバイス装置及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 9月27日出願公開、特開2021-150962、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和 3年) 3月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年 3月19日 アメリカ合衆国、2021年 2月22日 アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし20に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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