商標拒絶査定不服審判
2023-011441
ユー、ハルカ
- 審判番号
- 2023-011441
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-096041
- 請求日
- 2023年07月07日
- 審決日
- 2024年06月18日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】中央発條株式会社
- 【請求人代理人】中村 知公
- 【請求人代理人】前田 大輔
- 【請求人代理人】伊藤 孝太郎
- 【請求人代理人】朝倉 美知
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .261-WY (W18) / T18 .262-WY (W18) / T18 .263-WY (W18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-96041拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「悠」の文字を標準文字で表してなり、第18類「つえ,ステッキ,つえ金具,つえの柄」を指定商品として、令和4年8月19日に登録出願されたものである。
本願は、令和5年2月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月10日付けで意見書が提出されたが、同年4月14日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年7月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6482117号商標(以下「引用商標」という。)は、「ゆう」の文字を標準文字で表してなり、令和3年3月31日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務(別掲)を指定役務として、同年12月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標とは、需要者の印象、記憶、連想などを総合して考察すると、外観上の文字の種類の相違も需要者の印象に強く残るものではなく、称呼が共通であり、観念上も一致する場合があることからすれば、出所の混同を生ずるおそれのある類似の商標であり、また、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審の判断
1 本願商標
本願商標は、「悠」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ハルカ」又は「ユウ」の称呼が生じるものである。
また、「悠」の漢字は、「とおい。はるか。ゆとりがある。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第七版付録」)の意味を有する語である。
したがって、本願商標は、「悠」の文字に相応して「ハルカ」又は「ユウ」の称呼が生じ、「とおい。はるか。ゆとりがある。」の観念が生じるものである。
2 引用商標
引用商標は、「ゆう」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ユウ」の称呼を生じる。
そして、「ゆう」の称呼に対応する漢字には、「夕」、「友」、「有」、「勇」、「郵」、「遊」、「雄」、「優」、「悠」等があり、「ゆう」の文字がいずれの漢字に対応するものであるか特定できないことから、引用商標よりは特定の観念は生じないというのが相当である。
したがって、引用商標は、「ゆう」の文字に相応して「ユウ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
3 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、構成文字の種類及び文字数の相違から、外観上、明確に区別することができる。
また、称呼においては、本願商標からは「ハルカ」又は「ユウ」の称呼が生じ、引用商標からは「ユウ」の称呼が生じることから、「ユウ」の称呼において共通する場合があるものの、本願商標の「ハルカ」の称呼と引用商標の「ユウ」の称呼とは、明瞭に聴別することができる。
さらに、観念においては、本願商標は「とおい。はるか。ゆとりがある。」の観念が生じるのに対し、引用商標は特定の観念は生じないものであるから、両者は相紛れるおそれがない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、本願商標より生じる複数の称呼の1つにおいて共通する場合があるとしても、その他の称呼において明瞭に聴別できるものであって、外観において明確に区別でき、観念において相紛れるおそれがないものであるから、これらを総合して考察すると、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
4 まとめ
以上のとおり、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似のものであるとしても、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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