意匠拒絶査定不服審判
2025-004734
Hammer drill
- 審判番号
- 2025-004734
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2022-503171
- 登録番号
- 1816356
- 請求日
- 2025年03月27日
- 審決日
- 2025年11月27日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヒルティ アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】弁理士法人相原国際知財事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 富永 亘
- 審判官 清野 貴雄
- 審判官 清水 玲香
- 分類
- D18 .14 -WY (K1-3) / D18 .4 -WY (K1-3)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第3条第1項、意匠法第9条第4項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2022-503171「Hammer drill」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和4年(2022年)10月27日(パリ条約による優先権主張 2022年4月29日(LI)リヒテンシュタイン)の国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原審は、令和6(2024年)年7月12日付けの拒絶の通報において、拒絶の理由(1)として、本願意匠が、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないこと、拒絶の理由(2)として、本願意匠は、同一の出願人により同日に出願された意願2022-503169(DM/225634 意匠番号001)の意匠と同一又は類似のものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとし、かつ、同日付で、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し、この指令書に対する届出が期間内にないときは、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知したが、出願人から応答がないため、令和7年(2025年)1月9日付けで拒絶査定を行った。
これに対し、審判請求人は、審判請求後の令和7年(2025年)4月11日に手続補正書を提出し、願書の意匠に係る物品を「Hammer drill」に変更し、さらに、本意匠の表示の欄を追加し、本願を、意願2022-503169の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。
この結果、原審の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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