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商標拒絶査定不服審判

2023-010723

エコポ

審判番号
2023-010723
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-056761
請求日
2023年06月28日
審決日
2024年03月07日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社JTB
  • 【請求人代理人】伊東 秀明
  • 【請求人代理人】三橋 史生
  • 【請求人代理人】蜂谷 浩久
  • 【請求人代理人】上西 浩史
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .261-Z (W35) / T18 .262-Z (W35) / T18 .263-Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-56761拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年5月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月14日付け:拒絶理由通知書 令和4年12月14日:意見書、手続補正書の提出 令和5年2月14日:意見書の提出 令和5年3月30日付け:拒絶査定 令和5年6月28日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正書により、第35類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6025928号商標(以下「引用商標」という。)は、「ecopo」の欧文字及び「エコポ」の片仮名を普通に用いられる方法で二段に表してなり、平成29年7月10日に登録出願、第35類「トレーディングスタンプ(ポイントカード又は電子データとして蓄積されるもの)の発行・清算又は管理,販売促進のためのポイント(ポイントカード又は電子データとして蓄積されるもの)の発行・清算又は管理,トレーディングスタンプ又は販売促進のためのポイントの蓄積式データによる販売又は営業促進の企画・運営,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同30年3月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号の該当性について ア 本願商標と引用商標との類否について (ア)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、緑色とその同系色の色彩を用いて家と木をモチーフとしたとおぼしき図形(以下「図形部分」という。)を表し、その右側に「えこぽ」の平仮名(以下「文字部分」ということがある。)を横書きしてなるところ、図形部分と文字部分とは、相互に間隔を空けて、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。 そして、構成中の図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 一方、「えこぽ」の文字は、一般的な辞書等に掲載のない語であり、特定の意味を想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、特定の意味を認識させない一種の造語として認識されるというのが相当である。 また、図形部分及び文字部分とが、特定の意味合いを有する等の観念上の結びつきを有するものとも認められないことから、これらが常に一体不可分のものとしてのみ看取されると判断しなければならない特段の事情は見いだせない。 さらに、本願商標の構成中の「えこぽ」の文字が、その指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を有さないと判断しなければならない事情も見いだせないから、「えこぽ」の文字部分は、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるものと判断するのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成中の「えこぽ」の文字部分を分離抽出し、これを本願商標の要部として引用商標と比較することが許されるというべきであり、「えこぽ」の文字に相応して「エコポ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (イ)引用商標について 引用商標は、上記3のとおり、「ecopo」の欧文字及び「エコポ」の片仮名を普通に用いられる方法で二段に表してなるところ、これらの文字は辞書等に掲載のない語であり、特定の意味を想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、特定の意味を認識させない一種の造語として認識されるというのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「エコポ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (ウ)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成よりなるところ、両商標は、その全体の外観構成において相違するものの、本願商標の要部である「えこぽ」と、引用商標の「ecopo」及び「エコポ」の文字とを比較すると、両者は平仮名と欧文字及び片仮名の差異があるとしても、いずれも普通に用いられる方法で表されていることに加え、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われていることからすると、両者における文字種の相違が、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえないものである。 次に、称呼においては、本願商標の要部である「えこぽ」の文字から「エコポ」の称呼を生じ、引用商標から「エコポ」の称呼を生じることから、両者は、「エコポ」の称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標の要部である「えこぽ」と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。 以上からすると、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、「エコポ」の称呼を共通にするものであり、また、称呼を共通にすることによる類似性を凌駕するほどの外観上の顕著な差異を有するとはいえないものであるから、外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 イ 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について 本願商標の指定役務中、第35類「トレーディングスタンプの発行及びこれに関する情報の提供,販売促進のためのポイントの発行・清算及び管理並びにこれらに関する情報の提供,クーポン券の発行・清算及び管理並びにこれらに関する情報の提供,ポイントカードの発行・清算及び管理並びにこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言並びにこれらに関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進の企画及びその実行に関するコンサルティング,事業の管理及びこれに関する情報の提供,市場調査又は分析並びにこれらに関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供」は、引用商標の指定役務である第35類「トレーディングスタンプ(ポイントカード又は電子データとして蓄積されるもの)の発行・清算又は管理,販売促進のためのポイント(ポイントカード又は電子データとして蓄積されるもの)の発行・清算又は管理,トレーディングスタンプ又は販売促進のためのポイントの蓄積式データによる販売又は営業促進の企画・運営,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」と同一又は類似の役務である。 ウ 小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定役務は引用商標の指定役務と類似する役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標と引用商標は、称呼「エコポ」で共通し得ることは否定できないとしても、観念を生じさせず、外観において、顕著に相違するから、互いに類似しない旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標は、その構成中、「えこぽ」の文字部分を分離抽出し、これを要部として引用商標と比較することが許されるものであり、当該「えこぽ」の文字と引用商標の「ecopo」及び「エコポ」の文字は、文字種において相違するものの、この差異が、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえず、両商標の外観、観念、称呼等を総合して観察すれば、両者は類似の商標というべきである。 イ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記(1)のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することはできない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-010723

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