特許拒絶査定不服審判
2023-009275
SiOC薄膜の形成
- 審判番号
- 2023-009275
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-123166
- 請求日
- 2023年06月06日
- 審決日
- 2024年04月03日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エーエスエム・アイピー・ホールディング・ベー・フェー
- 【請求人代理人】小野寺 隆
- 審判長/審判官
- 審判長 恩田 春香
- 審判官 棚田 一也
- 審判官 松永 稔
- 分類
- P18 .113-WYF(H01L) / P18 .121-WYF(H01L) / P18 .537-WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-123166「SiOC薄膜の形成」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年12月 2日出願公開、特開2021-184478、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年 5月 8日(パリ条約による優先権主張 2016年 5月 6日 (US)アメリカ合衆国、2016年11月28日 (US)アメリカ合衆国)に出願した特願2017-092684号の一部を、令和 3年 7月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、令和 6年 3月 4日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び令和 6年 2月21日付けで当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-009275