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特許拒絶査定不服審判

2025-008006

改良された未露光フォトレジスト層の形成方法

審判番号
2025-008006
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-162907
請求日
2025年05月23日
審決日
2026年07月10日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エーエスエム・アイピー・ホールディング・ベー・フェー
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】飯田 雅人
  • 【請求人代理人】実広 信哉
審判長/審判官
  • 審判長 里村 利光
  • 審判官 川村 大輔
  • 審判官 外川 敬之
分類
P18 .537-WYF(G03F) / P18 .536-WYF(G03F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-162907「改良された未露光フォトレジスト層の形成方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年12月 5日出願公開、特開2023-171842、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)11月26日(パリ条約による優先権主張 2017年(平成29年)11月24日(US)米国)を出願日とする特願2018-220112号の一部を令和5年9月26日に新たな特許出願(特願2023-162907号)としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、令和7年5月23日に提出された手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-008006

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