特許拒絶査定不服審判
2023-009119
電子機器の通訳機能提供方法およびイヤセット機器
- 審判番号
- 2023-009119
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-121707
- 請求日
- 2023年06月02日
- 審決日
- 2023年12月27日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ネイバー コーポレーション
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 【請求人】LINEヤフー株式会社
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 審判長/審判官
- 審判長 渡邊 聡
- 審判官 佐藤 智康
- 審判官 相崎 裕恒
- 分類
- P18 .121-WYF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-121707「電子機器の通訳機能提供方法およびイヤセット機器」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年11月11日出願公開、特開2021-177418、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 3年 7月26日(遡及出願平成29年11月15日パリ条約による優先権主張 2017年 6月29日 (KR)大韓民国)の出願であって、その請求項1-11に係る発明は、令和5年6月2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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