特許拒絶査定不服審判
2023-008815
ADAMTS結合免疫グロブリン
- 審判番号
- 2023-008815
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-566819
- 請求日
- 2023年05月30日
- 審決日
- 2025年08月20日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】鶴田 準一
- 【請求人代理人】南山 知広
- 【請求人代理人】渡辺 陽一
- 【請求人代理人】中村 和広
- 【請求人】アブリンクス エン.ヴェー.
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】鶴田 準一
- 【請求人代理人】南山 知広
- 【請求人代理人】渡辺 陽一
- 【請求人代理人】中村 和広
- 審判長/審判官
- 審判長 中村 浩
- 審判官 高堀 栄二
- 審判官 荒木 英則
- 分類
- P18 .537-WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-566819「ADAMTS結合免疫グロブリン」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月 6日国際公開、WO2018/220234、令和 2年 8月27日国内公表、特表2020-525410、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年6月4日(パリ条約による優先権主張 2017年6月2日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~25に係る発明は、令和7年7月1日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-008815