特許拒絶査定不服審判
2023-008799
電動式草木カッター
- 審判番号
- 2023-008799
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-520506
- 請求日
- 2023年05月30日
- 審決日
- 2024年04月18日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ハスクバーナ・アーベー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 有家 秀郎
- 審判官 佐藤 史彬
- 審判官 土屋 真理子
- 分類
- P18 .121-WYA(A01D) / P18 .537-WYA(A01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-520506「電動式草木カッター」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 4月18日国際公開、WO2019/074424、令和 2年12月17日国内公表、特表2020-536558、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)10月4日を国際出願日とする外国語特許出願である(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年10月12日 (SE)スウェーデン王国)。
審判請求人は、審判請求書の請求の理由における「4.本願発明と引用発明との対比」において、「審査における補正却下は適法ではないものと思料いたします。」と主張し、かつ、審判請求と同時に補正がなされていないことから、令和5年3月31日付けの補正の却下の決定に対して不服の申立があり、当該決定により却下された令和5年2月6日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲について、特許性の判断を求めるものと認める。
令和5年2月6日付けの手続補正についてなされた令和5年3月31日付けの補正の却下の決定を取り消す。
よって、本願の請求項1~6に係る発明は、令和5年2月6日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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