特許拒絶査定不服審判
2022-020071
散水システムにおける簡略化されたインタフェースおよび動作
- 審判番号
- 2022-020071
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-000042
- 請求日
- 2022年12月09日
- 審決日
- 2025年09月29日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ハスクバーナ・アーベー
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【請求人代理人】本田 淳
- 審判長/審判官
- 審判長 居島 一仁
- 審判官 土屋 真理子
- 審判官 古屋野 浩志
- 分類
- P18 .121-WYF(A01G) / P18 .537-WYF(A01G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-42「散水システムにおける簡略化されたインタフェースおよび動作」拒絶査定不服審判事件〔令和3年4月15日出願公開、特開2021-58211、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年)4月10日を国際出願日とする特願2017-550894号の一部を、平成31年2月7日に新たな特許出願とした特願2019-20220号の一部を、さらに令和3年1月4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和6年10月29日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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