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特許拒絶査定不服審判

2023-007251

ホログラフィックリアリティシステム、マルチビューディスプレイ、および方法

審判番号
2023-007251
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-516618
請求日
2023年05月02日
審決日
2024年02月16日
公報発行日
2024年08月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】レイア、インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】小林 浩
  • 【請求人代理人】小林 純子
  • 【請求人代理人】大森 規雄
  • 【請求人代理人】藤田 尚
審判長/審判官
  • 審判長 岩間 直純
  • 審判官 富澤 哲生
  • 審判官 山内 裕史
分類
P18 .121-Z (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-516618「ホログラフィックリアリティシステム、マルチビューディスプレイ、および方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月 9日国際公開、WO2020/072034、令和 4年 1月12日国内公表、特表2022-503796〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2018年(平成30年)10月1日を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は、概略、次のとおりである。 令和4年 5月25日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月29日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年12月27日付け:拒絶査定 令和5年 5月 2日 :拒絶査定不服審判の請求 第2 本願発明 本願の請求項1~18に係る発明は、令和4年8月29日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定される発明であり、そのうち、請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。 「【請求項1】 ホログラフィックリアリティシステムであって、 マルチビューコンテンツをマルチビュー画像として表示するように構成されたマルチビューディスプレイと、 ユーザの手の位置を監視し、監視された手の位置を提供するように構成された位置センサであって、前記監視された位置は、前記ユーザと前記ホログラフィックリアリティシステムとの間の接触なしに前記位置センサによって提供される、位置センサと、 前記監視された位置に基づいて仮想触覚フィードバックを前記ユーザに提供するように構成された仮想触覚フィードバックユニットであって、前記仮想触覚フィードバックは、前記ユーザと前記ホログラフィックリアリティシステムとの間の接触なしに提供される、仮想触覚フィードバックユニットと、を備え、 前記仮想触覚フィードバックの範囲は、前記マルチビュー画像内の仮想制御の範囲に対応し、 前記ホログラフィックリアリティシステムは、前記監視された位置に従って前記表示されたマルチビューコンテンツを変更するように構成される、ホログラフィックリアリティシステム。」 第3 原査定の拒絶の理由 原査定(令和4年12月27日付け拒絶査定)の拒絶の理由は、概略、次のとおりのものである。 本願請求項1~6,8~14,16~18に係る発明は、以下の引用文献1,2に記載された発明に基づいて、本願請求項7,15に係る発明は、以下の引用文献1~4に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:米国特許出願公開第2014/0176432号明細書 引用文献2:国際公開第2017/132579号 引用文献3:特開2017-162195号公報 引用文献4:特開2017-27401号公報 第4 引用文献の記載、引用発明 1 引用文献1、引用発明1 (1)引用文献1には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審による。以下同様。)。 「[0032]FIG. 1 illustrates an example of an apparatus for providing tactile sensations in cooperation with a display device according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 1, an apparatus for providing tactile sensations in cooperation with a display device according to an embodiment of the present invention can be a docking apparatus to which a display device may be mounted.」 (当審訳:[0032]図1は、本発明の実施形態に係る、表示装置と協働して触覚感覚を提供するための装置の一例を示す図である。図1を参照すると、本発明の実施形態に係る、表示装置と協働して触覚感覚を提供するための装置は、表示装置が搭載され得るドッキング装置とであるものとすることができる。) 「[0035]The display device may display a virtual image 101, and if the user approaches with a preset body part 103 such as a hand to interact with the virtual image 101, the tactile-sensation provider unit 140 may provide a tactile sensation to the body part. [0036]For instance, the tactile-sensation provider unit 140 can provide a tactile sensation by ejecting compressed air. [0037]FIG. 1 illustrates a stereoscopic image shown projecting from the display, as an example of a virtual image 101. A virtual image 101 to which an embodiment of the present invention may apply can also include an augmented reality image besides a stereoscopic image. That is, the scope of a virtual image in an embodiment of the present invention can also encompass an augmented reality object shown on a real background. [0038]The determining of whether or not an interaction with the virtual image 101 is attempted may be performed based on the position of the user's hand. For instance, it may be determined that the user is attempting an interaction with the shown virtual image if the user's hand is near the display. [0039]Also, by using the depth information for a stereoscopic image, it can be determined that an interaction is attempted if the user's hand is at a position corresponding to the depth information of the stereoscopic image or is within a preset distance from a position corresponding to the depth information of the stereoscopic image. That is, if the depth information used for a stereoscopic image is a preset value, then it can be determined that an interaction is attempted if the user's hand is present at a position within the preset range. [0040]In order to determine the position of the user's hand, the apparatus 100 for providing tactile sensations may be equipped with an image acquisition unit 120, and the image acquisition unit 120 may acquire images of the user's body. The image acquisition unit 120 can be implemented with a camera. [0041]Although FIG. 1 illustrates a case in which the virtual image 101 is a stereoscopic image, it is also possible for the virtual image to be provided as an augmented reality object, and in this case, it may be determined that the user is attempting an interaction with the augmented reality object if the user's hand is near a marker for showing the augmented reality object. [0042]The images shown on the display can be classified into regular images that are shown on the display plane and virtual images such as stereoscopic images and augmented reality objects. The term virtual image used herein is differentiated from regular images shown on the display and refers to a stereoscopic image object shown projecting from the display or an augmented reality object shown virtually by a marker, etc. [0043]Thus, the image 101 shown in a projecting manner in FIG. 1 corresponds to a virtual image, while images shown on the display plane differentiated from the virtual image are not included in the scope of a virtual image.」 (当審訳:[0035]表示装置は、仮想画像101を表示してもよく、ユーザが、仮想画像101と相互作用するように、手のような事前設定された身体の部位103を近付けると、触覚提供部140は、その身体の部位に触覚感覚を提供し得る。 [0036]例えば、触覚提供部140は、圧縮空気を噴射することによって触覚感覚を提供することができる。 [0037]図1は、仮想画像101の一例として、ディスプレイから突き出るように表示された立体画像を示す。本発明の一実施形態が適用され得る仮想画像101は、立体画像の他に、拡張現実画像を含むことができる。すなわち、本発明の一実施形態における仮想画像の範囲は、実際の背景上に示された拡張現実物体を包含することができる。 [0038]仮想画像101と相互作用しようとしているか否かの決定は、ユーザの手の位置に基づいて実行されてもよい。例えば、ユーザの手がディスプレイの近くにある場合、ユーザは表示された仮想画像と相互作用しようとしていると決定してもよい。 [0039]また、立体画像の奥行き情報を用いて、ユーザの手が立体画像の奥行情報に対応する位置にある、前記立体画像の奥行き情報に対応する位置から所定の距離内にある場合に、相互作用が試みられていると決定することができる。すなわち、立体画像の奥行き情報が予め設定された値である場合には、ユーザの手が予め設定された範囲内の位置に存在する場合、相互作用が試みられていると決定することができる。 [0040]ユーザの手の位置を決定するために、触覚感覚を提供するための装置100は、画像取得部120を備えていてもよく、画像取得部120が、ユーザの身体の画像を取得してもよい。画像取得部120は、カメラを備えることができる。 [0041]図1は、仮想画像101が立体画像である場合を示しているが、仮想画像は、拡張現実物体として提供されることも可能であり、この場合には、ユーザの手が拡張現実物体を示すためのマーカーの近くにある場合、ユーザが拡張現実物体と相互作用しようとしていると決定されてもよい。 [0042]ディスプレイに表示された画像は、ディスプレイ面に表示される通常画像と、立体画像及び拡張現実物体のような仮想画像とに分類することができる。「仮想画像」という用語は、本明細書では、ディスプレイに表示される通常画像と区別され、ディスプレイから投影して表示される立体画像物体又はマーカーにより仮想的に示された拡張現実物体を指す。 [0043]このように、図1に示す画像101は、仮想画像に相当し、一方、仮想画像から区別してディスプレイ面に表示される画像は、仮想画像の範囲には含まれない。) 「[0048]FIG. 3 is a block diagram of an apparatus for providing tactile sensations in cooperation with a display device according to a first disclosed embodiment of the present invention. [0049]Referring to FIG. 3, an apparatus for providing tactile sensations according to a first disclosed embodiment of the present invention can include an image acquisition unit 300, a tactile-sensation provider unit 302, a determiner unit 304, a display-device communication unit 306, and a control unit 310. [0050]A display device that cooperates with an apparatus for providing tactile sensations according to the present invention may show a virtual image. Here, the virtual image can include a stereoscopic image and an augmented reality object. In order to recognize a stereoscopic image provided by the display device, a user may be required to wear 3D glasses. [0051]The control unit 310 may generally control the operations of the components of the apparatus for providing tactile sensations. [0052]The image acquisition unit 300 may acquire images of the user body positioned in front of the display device. The image acquisition unit 300 can include, but is not limited to, cameras that photograph images of the user body. [0053]According to a preferred embodiment of the present invention, the image acquisition unit 300 may preferably include two or more cameras that are capable of acquiring 3-dimensional image information of the user's body. [0054]The display-device communication unit 306 may receive information on the virtual image from the display device. The information on the virtual image can include information on whether or not a virtual image is to be shown or information based on which it can be determined whether or not a virtual image is shown. The display device can directly provide the information on whether or not a virtual image is shown, or the display device can provide only content data, so as to allow the apparatus for providing tactile sensations of the present invention to determine whether or not a virtual image is shown by using the content data. [0055]The display-device communication unit 306 can receive the information on the virtual image through a wire communication port or can receive the information on the virtual image through wireless communication. [0056]The determiner unit 304 may determine whether or not to provide a tactile sensation to a preset body part of the user (e.g. the hand) by using the images acquired at the image acquisition unit 300 and the information on the virtual image received at the display-device communication unit 306. [0057]The determiner unit 304 can determine whether or not to provide a tactile sensation based on whether or not a virtual image that allows interaction is being provided to the user and on whether or not the user is attempting to interact with the virtual image. That is, the determiner unit 304 can determine that it is needed to provide a tactile sensation when a virtual image is being provided and the user attempts to interact with the virtual image. [0058]According to an embodiment of the present invention, the determiner unit 304 may include a recognition unit 350, a tracker unit 352, and an interaction-determiner unit 354. [0059]The recognition unit 350 may serve to recognize a preset body part of the user from the images acquired through the image acquisition unit 300. For example, the recognition unit 350 may serve to recognize the user's hand portion from the images of the user body obtained from the image acquisition unit 300. There are many known methods for recognizing a particular body part of the user from images; therefore, a detailed description of such methods is omitted. [0060]The tracker unit 352 may track the movement of the recognized body part (e.g. the hand) of the user. A separate sensor can also be used in order to identify the position of the user's hand more precisely. [0061]The interaction-determiner unit 354 may determine whether or not the user is attempting an interaction with the virtual image through the information tracked by the tracker unit 352, and based on this, may determine whether or not to provide a tactile sensation. [0062]As described above, if the user brings a hand near in the direction of the stereoscopic image (the direction of the display device) or brings a hand near a marker for showing an augmented reality, then it can be determined that the user is attempting an interaction with the virtual image. [0063]The tactile-sensation provider unit 302 may provide a tactile sensation to a preset body part (the hand) if the determiner unit 304 determines that it is necessary to provide a tactile sensation. According to a preferred embodiment of the present invention, the tactile-sensation provider unit 302 can be an ejector that ejects compressed air.」 (当審訳:[0048]図3は、本発明の第1実施形態に係る、表示装置と協働して触覚感覚を提供するための装置のブロック図である。 [0049]図3を参照すると、本発明の第1実施形態に係る触覚感覚を提供するための装置は、画像取得部300、触覚感覚提供部302、決定部304、表示装置通信部306、及び制御部310を含むことができる。 [0050]本発明による触覚感覚を提供するための装置と協働する表示装置は、仮想画像を表示してもよい。ここで、仮想画像は、立体画像及び拡張現実物体を含むことができる。表示装置によって提供される立体画像を認識するために、ユーザが3Dメガネを着用することが要求されてもよい。 [0051]制御部310は、多くの場合、触覚感覚を提供するための装置の構成要素の動作を制御してもよい。 [0052]画像取得部300は、表示装置の前に位置するユーザの画像を取得してもよい。画像取得部300は、それに限定されないが、ユーザの身体の画像を撮影するカメラを含むことができる。 [0053]本発明の好ましい実施形態によれば、画像取得部300は、好ましくは、ユーザの身体の3次元画像情報を取得することが可能な2台以上のカメラを含み得る。 [0054]表示装置通信部306は、表示装置から仮想画像についての情報を受信してもよい。仮想画像についての情報は、仮想画像が表示されるか否かの情報、又は、仮想画像が表示されるか否かをそれによって決定できる情報を含むことができる。表示装置は、仮想画像が表示されるか否かの情報を直接提供することができる、又は、表示装置は、コンテンツデータのみを提供することができ、それで、本発明の触覚感覚を提供するための装置に対して、コンテンツデータを用いて仮想画像が表示されるか否かを決定することを許可する。 [0055]ディスプレイ装置通信部306は、有線通信ポートを介して仮想画像についての情報を受信することができる、又は、無線通信を介して仮想画像についての情報を受信することができる。 [0056]決定部304は、画像取得部300で取得された画像及び表示装置通信部306で受信された仮想画像についての情報を用いて、事前設定されたユーザの体の一部(例えば、手)に触覚感覚を提供するか否かを決定してもよい。 [0057]決定部304は、相互作用が可能な仮想画像がユーザに提供されているか否か、及び、ユーザが仮想画像と相互作用しようとしているか否かに基づいて、触覚感覚を提供するかどうかを決定することができる。すなわち、決定部304は、仮想画像が提供されており、かつユーザが仮想画像と相互作用しようとする場合に、触覚感覚を提供することが必要であると決定することができる。 [0058]本発明の一実施形態によれば、決定部304は、認識部350、追跡部352、及び相互作用決定部354を含み得る。 [0059]認識部350は、画像取得部300によって取得された画像から、事前設定されたユーザの身体の部位を認識する役割を果たし得る。例えば、認識部350は、画像取得部300から取得したユーザの画像からユーザの手の部分を認識する役割を果たし得る。画像からユーザの特定の身体の部位を認識するための多くの方法が知られており、それ故、そのような方法の詳細な説明は省略する。 [0060]追跡ユニット352は、認識されたユーザの身体の部位(例えば手)の動きを追跡し得る。ユーザの手の位置を更に正確に識別するために、分離したセンサも使用されることができる。 [0061]相互作用判定部354は、追跡部352によって追跡された情報を介して、ユーザが仮想画像と相互作用しようとしているか否かを判定し、これに基づいて、触覚感覚を提供するか否かを決定し得る。 [0062]上述したように、ユーザが立体画像の方向(表示装置の方向)に手を近付ける、又は、拡張現実を表示するためのマーカーに手を近付ける場合、ユーザが仮想画像と相互作用しようとしていると決定することができる。 [0063]決定部304が触覚感覚を提供することが必要であると判断した場合、触覚感覚提供部302は、事前設定された身体の部位(手)に、触覚感覚を提供し得る。本発明の好ましい実施形態によれば、触覚感覚提供部302は、圧縮空気を噴射する噴射器であるものとすることができる。) 「[0089]FIG. 6 is a flowchart illustrating the operations of an apparatus for providing tactile sensations in cooperation with a display device according to a first disclosed embodiment of the present invention. [0090]Referring to FIG. 6, an apparatus for providing tactile sensations according to an embodiment of the present invention may receive information on whether or not a virtual image is shown from the display device (step 600). For example, information on whether or not a virtual image is currently being shown can be provided from the display device, or information on the play times of virtual images can be provided. [0091]Also, an apparatus for providing tactile sensations according to the present invention may use an image acquisition means such as a camera to acquire images of a user body (step 602). In order to obtain 3-dimensional position information of the user body, it may be preferable to use two or more cameras for acquiring the images. [0092]When the images of the user body are acquired, a preset body part may be recognized from the acquired images (step 604). Since the user's hand would mainly be used in the interaction, as described above, the user's hand can be recognized from the acquired images. [0093]When a particular body part is recognized from the acquired images, the recognized body part may be tracked (step 604). To be more specific, the position information of the recognized body part (hand) may be tracked, and information on the distance from the display can be tracked in cases where the virtual image is a stereoscopic image, while information on the distance from the marker can be tracked in cases where the virtual image is an augmented reality object. [0094]While tracking the recognized body part, it may be determined whether or not the user attempts an interaction with the virtual image (step 606). As described above, it can be determined that the user is attempting an interaction when the user moves a body part (the hand), which is being tracked, near to the virtual image. [0095]If it is determined that the user is attempting to interact with the virtual image, a tactile sensation may be provided to the body part being tracked (step 608). A tactile-sensation provider unit may provide a tactile sensation based on the position information of the body part being tracked, and as described above, can provide the tactile sensation by ejecting compressed air onto the body part. [0096]Although it is not illustrated in FIG. 6, when the user attempts to interact with the virtual image, the virtual image can be changed in response to the user's interaction.」 (当審訳:[0089]図6は、本発明の第1実施形態に係る、表示装置と協働して触覚感覚を提供するための装置の動作を示すフローチャートである。 [0090]図6を参照すると、本発明の一実施形態に係る触覚感覚を提供するための装置は、表示装置から仮想画像が表示されているか否かについての情報を受信し得る(ステップ600)。例えば、仮想画像が現在表示されているか否かの情報が表示装置から提供され得る、又は、仮想画像の再生時間情報が提供され得る。 [0091]また、本発明に係る触覚感覚を提供するための装置は、ユーザの画像を取得するために、カメラのような画像取得手段を使用し得る。(ステップ602)。ユーザの身体の3次元位置情報を得るために、画像を取得するための2台以上のカメラを使用することが好ましい。 [0092]ユーザの身体の画像が取得されると、設定部は、取得された画像から事前設定された身体の部位が認識され得る(ステップ604)。上述したように、主としてユーザの手が相互作用に使用されるであろうことから、ユーザの手が、取得された画像から認識され得る。 [0093]取得された画像から特定の身体の部位が認識されると、認識された身体の部位が追跡され得る(ステップ604)。より具体的には、認識された身体の部位(手)の位置情報が追跡され得、仮想画像が立体画像である場合は、ディスプレイからの距離の情報が追跡され得る一方、仮想画像が拡張現実物体である場合は、マーカーからの距離の情報が追跡され得る。 [0094]認識された身体の部位が追跡される間、ユーザが仮想画像と相互作用しようとしているか否かが決定され得る(ステップ606)。上述したように、ユーザが追跡されている身体の部位(手)を仮想画像の近くに動かすとき、ユーザが相互作用しようとしていると決定することができる。 [0095]ユーザが仮想画像と相互作用しようとしていると決定された場合、触覚感覚が追跡されている身体の部分に提供されてもよい(ステップ608)。触覚感覚提供部は、追跡されている身体の部分の位置情報に基づいて触覚感覚を提供し得、また、上述したように、圧縮空気を身体の部分へと噴射することによって、触覚感覚を提供することができる。 [0096]また、図6には示していないが、ユーザが仮想画像と相互作用しようとする際に、ユーザの相互作用に応答して仮想画像を変化させることができる。) (図1)「 [図:0001412914000001.jpg] 」 (2)上記(1)の記載から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されていると認められる。 「表示装置と協働して触覚感覚を提供するための装置であって、 表示装置は、仮想画像101を表示し、ユーザが、仮想画像101と相互作用するように手を近付けると、触覚提供部140は、その身体の部位に触覚感覚を提供し、 触覚提供部140は、圧縮空気を噴射することによって触覚感覚を提供し、 仮想画像101の一例は、ディスプレイから突き出るように表示された立体画像であり、 仮想画像101と相互作用しようとしているか否かの決定は、ユーザの手の位置に基づいて実行され、ユーザの手がディスプレイの近くにある場合、ユーザは表示された仮想画像と相互作用しようとしていると決定し、 ユーザの手の位置を決定するために、触覚感覚を提供するための装置100は、画像取得部120を備え、画像取得部120が、ユーザの身体の画像を取得し、画像取得部120は、カメラを備え、 表示装置によって提供される立体画像を認識するために、ユーザが3Dメガネを着用することが要求され、 表示装置と協働して触覚感覚を提供するための装置の動作において、 ユーザが手を仮想画像の近くに動かすとき、ユーザが相互作用しようとしていると決定し、 ユーザが仮想画像と相互作用しようとする際に、ユーザの相互作用に応答して仮想画像を変化させる、装置。」 2 引用文献2、引用発明2 (1)引用文献2には、図面とともに以下の事項が記載されている(当審訳は、引用文献2のパテントファミリ文献である特表2019-506712号公報を参考に作成した。)。 「[0024] Further, the term 'multiview' as used in the terms 'multiview image' and 'multiview display' is defined as a plurality of views. The plurality of views may represent different perspectives or include angular disparity between views of the view plurality, in some embodiments. In addition, herein the term 'multiview' explicitly includes more than two different views (i.e., a minimum of three views and generally more than three views), by definition herein. As such, 'multiview display' as employed herein is may be distinguished from a stereoscopic display that includes only two different views to represent a scene or an image. Note however, while multiview images and multiview displays include more than two views, by definition herein, multiview images may be viewed (e.g., on a multiview display) as a stereoscopic pair of images by selecting only two of the multiview views to view at a time (e.g., one view per eye).」 (当審訳:[0024]さらに、「マルチビュー画像」及び「マルチビューディスプレイ」という用語で使用する「マルチビュー」という用語は、複数のビューとして定義される。複数のビューは、いくつかの実施形態では、様々な視点を表す、あるいは複数のビューのうちのビュー間で角度のばらつきを含み得る。さらに、本明細書では、「マルチビュー」という用語は、本明細書の定義では、2つを超える異なるビュー(すなわち最低で3つのビューであり、一般的には3つを超えるビュー)を明示的に含む。したがって、本明細書で利用する「マルチビューディスプレイ」は、シーン又は画像を表すために異なるビューを2つしか含まない立体視ディスプレイとは明示的に区別されることができる。ただし、マルチビュー画像及びマルチビューディスプレイは本明細書の定義では2つを超えるビューを含む一方、マルチビュー画像は、マルチビューの複数のビューのうちの2つのみ(例えば各眼あたり1つのビュー)を一度に見るように選択することにより、画像の立体視対として(例えばマルチビューディスプレイ上で)視認され得ることに留意されたい。) 「[0096] In accordance with some embodiments of the principles described herein, a multiview display is provided. The multiview display is configured to emit modulated light beams as pixels of the multiview display. Further, the emitted modulated light beams may be preferentially directed toward a plurality of viewing directions and more particularly into a plurality of converging views of the multiview display. In some examples, the multiview display is configured to provide or 'display' a 3D or multiview image. Different ones of the modulated, differently directed light beams may correspond to individual pixels of different 'views' associated with the multiview image, according to various examples. The different views may provide a 'glasses free' (e.g., autostereoscopic) representation of information in the multiview image being displayed by the multiview display, for example. [0097] Figure 8 illustrates a block diagram of a multiview display 200 in an example, according to an embodiment consistent with the principles described herein. According to various embodiments, the multiview display 200 is configured to display a multiview image according to different views in different view directions. In particular, modulated light beams 202 emitted by the multiview display 200 are used to display the multiview image and may correspond to pixels of the different views (i.e., view pixels). The modulated light beams 202 are illustrated as arrows emanating from multiview pixels 210 in Figure 8. Dashed lines are used for the arrows of the emitted modulated light beams 202 to emphasize the modulation thereof by way of example and not limitation. [0098] The multiview display 200 illustrated in Figure 8 comprises an array of the multiview pixels 210. The multiview pixels 210 of the array are configured to provide a plurality of different views of the multiview display 200 as converging views. In particular, a tilt of the tilted plurality of light beams is configured to direct a central axis (or equivalently a central light beam) of the tilted plurality toward a center of a view zone of the multiview display. According to various embodiments, a multiview pixel 210 of the array comprises a plurality of light valves or equivalently a plurality of view pixels configured to modulate a tilted plurality of light beams 204 and produce the emitted modulated light beams 202. The emitted modulated light beams 202 represent the converging views of the multiview display 200. [0099] In some embodiments, the multiview pixel 210 is substantially similar to a set of light valves 108 of the array of light valves 108, described above with respect to the multiview backlight 100. In particular, a view pixel of the multiview pixel 210 may be substantially similar to the above-described light valve 108. That is, a multiview pixel 210 of the multiview display 200 may comprises a set of light valves (e.g., a set of light valves 108), and a view pixel of the multiview pixel 210 may comprise a light valve (e.g., a single light valve 108) of the set. [0100] As illustrated in Figure 8, the multiview display 200 further comprises a light guide 220. The light guide 20 is configured to guide light as guided light along a length of the light guide 220. In some embodiments, the light guide 220 of the multiview display 200 may be substantially similar to the light guide 110 described above with respect to the multiview backlight 100. In particular, the light guide 110 is configured to guide light according to total internal reflection. The light guide 220 may be a plate light guide, in some embodiments. [0101] According to various embodiments, the multiview display 200 illustrated in Figure 8 further comprises an array of multibeam elements 230. Each multibeam element 230 of the array is configured to couple out (or scatter out) a portion of the guided light as the corresponding tilted plurality of light beams 204. In particular, the multibeam element 230 may be optically connected to the light guide to couple out the portion of the guided light. Further, the tilted plurality of light beams 204 is provided by each multibeam element to a corresponding multiview pixel 210. Light beams 204 of the tilted plurality of light beams 204 have different principal angular directions from one another. In addition, the different principal angular directions of the light beams 204 correspond to different view directions of the different converging views of the multiview display 200. In various embodiments, different views of the plurality of views of the multiview display 200 may have respective view locations within the view zone. A light beam of the tilted plurality of light beams 204 corresponding to each of the different views may be configured by the tilt to intersect the view zone at the respective view locations to provide the converging views, according to some embodiments.」 (当審訳:[0096]本明細書に記載する原理のいくつかの実施形態によれば、マルチビューディスプレイが提供される。マルチビューディスプレイは、マルチビューディスプレイのピクセルとして変調光線を放射するように構成される。さらに、放射される変調光線は、複数の視野方向に向かって、またより詳細にはマルチビューディスプレイの複数の収束ビュー中に優先的に向けることができる。いくつかの例では、マルチビューディスプレイは、3D又はマルチビュー画像を提供する、若しくは「表示する」ように構成される。様々な例によれば、変調され、異なる方向に向けられた異なる光線のそれぞれは、マルチビュー画像に関連する異なる「ビュー」の個々のピクセルに対応し得る。異なるビューが、例えば、マルチビューディスプレイによって表示されているマルチビュー画像において情報の「裸眼」(例えば自動立体視)表現を提供し得る。 [0097]図8は、本明細書に記載する原理に沿った実施形態による、一例におけるマルチビューディスプレイ200を示すブロック図である。様々な実施形態によれば、マルチビューディスプレイ200は、異なる視野方向の異なるビューに従ってマルチビュー画像を表示するように構成される。特に、マルチビューディスプレイ200から放射される変調光線202が、マルチビュー画像を表示するために使用され、また、異なるビューのピクセル(すなわちビューピクセル)に対応し得る。変調光線202は、図8では、マルチビューピクセル210から発出する矢印として示されている。限定ではなく例示を目的として、そこでの変調を強調するため、放射される変調光線202の矢印には破線を使用している。 [0098]図8に示すマルチビューディスプレイ200は、マルチビューピクセル210のアレイを含む。アレイのマルチビューピクセル210は、マルチビューディスプレイ200の複数の異なるビューを収束ビューとして提供するように構成される。特に、複数の傾斜光線の傾斜は、複数の傾斜光線の中心軸(すなわち等価的に中央の光線)をマルチビューディスプレイの視野ゾーンの中心に向けるように構成される。様々な実施形態によれば、アレイのマルチビューピクセル210は、複数の傾斜光線204を変調して放射変調光線202を生成するように構成された、複数の光バルブ、すなわち等価的に複数のビューピクセルを含む。放射変調光線202は、マルチビューディスプレイ200の収束ビューを表す。 [0099]いくつかの実施形態では、マルチビューピクセル210は、マルチビューバックライト100に関連して上述した光弁108のアレイの光バルブ108のセットと実質的に同様である。特に、マルチビューピクセル210のビューピクセルは、上述の光バルブ108と実質的に同様であり得る。すなわち、マルチビューディスプレイ200のマルチビューピクセル210は、光バルブのセット(例えば光バルブ108のセット)を含み得、マルチビューピクセル210のビューピクセルは、そのセットの1つの光バルブ(例えば単一の光バルブ108)を含み得る。 [0100]図8に示すように、マルチビューディスプレイ200は、光導波路220をさらに含む。光導波路20は、光導波路220の長さに沿って光を誘導光として誘導するように構成される。いくつかの実施形態では、マルチビューディスプレイ200の光導波路220は、マルチビューバックライト100に関連して上述した光導波路110と実質的に同様であることがある。特に、光導波路110は、全反射によって光を誘導するように構成される。光導波路220は、いくつかの実施形態では、平板光導波路とすることができる。 [0101]様々な実施形態によれば、図8に示すマルチビューディスプレイ200は、マルチビーム要素230のアレイをさらに含む。アレイの各マルチビーム要素230は、誘導光の一部分を対応する複数の傾斜光線204として外部に結合する(又は外部に散乱する)ように構成される。特に、マルチビーム要素230は、誘導光の一部分を外部に結合するため、光導波路に光学的に結合され得る。さらに、複数の傾斜光線204が、各マルチビーム要素によって対応するマルチビューピクセル210に提供される。複数の傾斜光線204の光線204は、互いに異なる主極大角度方向を有する。加えて、光線204の異なる主極大角度方向は、マルチビューディスプレイ200の異なる収束ビューの異なる視野方向に対応する。様々な実施形態では、マルチビューディスプレイ200の複数のビューの異なるビューは、視野ゾーン内にそれぞれの視点位置を有し得る。異なるビューのそれぞれに対応する複数の傾斜光線204の光線は、いくつかの実施形態によれば、収束ビューを提供するため、それぞれの視点位置で傾斜によって視野ゾーンと交差するように構成され得る。) (図1A)「 [図:0001412914000002.jpg] 」 (図8)「 [図:0001412914000003.jpg] 」 (2)上記(1)の記載から、引用文献2には、次の発明(以下「引用発明2」という。)が記載されていると認められる。 「マルチビュー画像が、マルチビューの複数のビューのうちの2つのみ(例えば各眼あたり1つのビュー)を一度に見るように選択することにより、画像の立体視対として(例えばマルチビューディスプレイ上で)視認される、3D画像を提供するように構成されたマルチビューディスプレイであって、 異なるビューが、マルチビューディスプレイによって表示されているマルチビュー画像において情報の「裸眼」(例えば自動立体視)表現を提供し、 マルチビューディスプレイは、異なる視野方向の異なるビューに従ってマルチビュー画像を表示するように構成され、 マルチビューディスプレイは、マルチビューピクセル210のアレイを含み、アレイのマルチビューピクセル210は、マルチビューディスプレイの複数の異なるビューを収束ビューとして提供するように構成され、 アレイのマルチビューピクセル210は、複数の傾斜光線204を変調して放射変調光線202を生成するように構成された、複数の光バルブを含み、 マルチビューディスプレイは、光導波路220をさらに含み、光導波路20は、光導波路220の長さに沿って光を誘導光として誘導するように構成され、 マルチビューディスプレイは、マルチビーム要素230のアレイをさらに含み、アレイの各マルチビーム要素230は、誘導光の一部分を対応する複数の傾斜光線204として外部に結合する(又は外部に散乱する)ように構成され、 複数の傾斜光線204が、各マルチビーム要素によって対応するマルチビューピクセル210に提供され、複数の傾斜光線204の光線204は、互いに異なる主極大角度方向を有し、光線204の異なる主極大角度方向は、マルチビューディスプレイの異なる収束ビューの異なる視野方向に対応し、 異なるビューのそれぞれに対応する複数の傾斜光線204の光線は、収束ビューを提供するため、それぞれの視点位置で傾斜によって視野ゾーンと交差するように構成される、マルチビューディスプレイ。」 第5 対比 1 本願発明と引用発明1とを対比する。 (1)引用発明1の「表示装置と協働して触覚感覚を提供するための装置」は、「表示装置」を備えるシステムを構成しているといえる。 また、引用発明1は、「表示装置」の画面がコンテンツを「仮想画像101」を含む画像として「表示」するように構成されているとともに、「触覚提供部140」が「触覚感覚を提供」する点で、「ユーザ」にリアリティを体験させるものといえる。 よって、引用発明1の「表示装置と協働して触覚感覚を提供するための装置」と、本願発明の「ホログラフィックリアリティシステム」とは、「リアリティシステム」である点で共通する。 また、引用発明1の「仮想画像101」を含む画像を表示する「表示装置」と、本願発明の「マルチビューコンテンツをマルチビュー画像として表示するように構成されたマルチビューディスプレイ」とは、「コンテンツを画像として表示するように構成されたディスプレイ」である点で共通する。 (2)引用発明1は、「ユーザの手の位置を決定するために、触覚感覚を提供するための装置100は、画像取得部120を備え、画像取得部120が、ユーザの身体の画像を取得し、画像取得部120は、カメラを備え」るものであることから、引用発明1では、「カメラ」で撮影された「ユーザの身体の画像」に基づいて、「ユーザの手の位置」が監視され、監視された「手の位置」が提供されること、及び、監視された「手の位置」が「ユーザ」と「触覚感覚を提供するための装置100」との間の接触なしに「カメラ」によって提供されることは、いずれも明らかである。 よって、引用発明1の「表示装置と協働して触覚感覚を提供するための装置」は、「ユーザの手の位置」を監視し、監視された「手の位置」を提供するように構成された「カメラ」であって、前記監視された「位置」が、前記「ユーザ」と前記「装置」との間の接触なしに前記「カメラ」によって提供される「カメラ」を備えるといえる。 この点について、上記(1)を踏まえると、引用発明1の「ユーザの手の位置を決定するため」の「画像取得部120」が備える「カメラ」と、本願発明の「ユーザの手の位置を監視し、監視された手の位置を提供するように構成された位置センサであって、前記監視された位置は、前記ユーザと前記ホログラフィックリアリティシステムとの間の接触なしに前記位置センサによって提供される、位置センサ」とは、「ユーザの手の位置を監視し、監視された手の位置を提供するように構成された位置センサであって、前記監視された位置は、前記ユーザと前記リアリティシステムとの間の接触なしに前記位置センサによって提供される、位置センサ」である点で共通する。 (3)引用発明1は、「表示装置」が「仮想画像101を表示し」、「ユーザが、仮想画像101と相互作用するように手を近付けると、触覚提供部140は、その身体の部位に触覚感覚を提供し」、「触覚提供部140」が「圧縮空気を噴射することによって触覚感覚を提供し」、「仮想画像101と相互作用しようとしているか否かの決定は、ユーザの手の位置に基づいて実行され、ユーザの手がディスプレイの近くにある場合には、ユーザは表示された仮想画像と相互作用しようとしていると決定」するものであるから、引用発明1の「触覚提供部140」は、「ユーザの手の位置」に基づいて、「ユーザが、仮想画像101と相互作用する」ことへのフィードバックとして、仮想的な「触覚感覚」を「ユーザ」に提供するように構成されており、当該フィードバックは、「圧縮空気を噴射することによって」、「ユーザ」と「表示装置と協働して触覚感覚を提供するための装置」との間の接触なしに提供されるといえる。 また、引用発明1の「表示装置と協働して触覚感覚を提供するための装置」が「触覚提供部140」を備えること、及び、「仮想画像101と相互作用しようとしているか否かの決定」のための「ユーザの手の位置」が、「カメラ」によって提供される上記(2)の監視された「位置」であることは、それぞれ明らかである。 以上の点について、上記(1)を踏まえると、引用発明1における、「ユーザの手の位置」に基づいて「ユーザが、仮想画像101と相互作用する」ことへのフィードバックとして、仮想的な「触覚感覚」を「ユーザ」に提供するように構成された「触覚提供部140」と、本願発明の「前記監視された位置に基づいて仮想触覚フィードバックを前記ユーザに提供するように構成された仮想触覚フィードバックユニットであって、前記仮想触覚フィードバックは、前記ユーザと前記ホログラフィックリアリティシステムとの間の接触なしに提供される、仮想触覚フィードバックユニット」とは、「前記監視された位置に基づいて仮想触覚フィードバックを前記ユーザに提供するように構成された仮想触覚フィードバックユニットであって、前記仮想触覚フィードバックは、前記ユーザと前記リアリティシステムとの間の接触なしに提供される、仮想触覚フィードバックユニット」である点で共通する。 (4)引用発明1は、「ユーザが手を仮想画像の近くに動かすとき、ユーザが相互作用しようとしていると決定」するものであるから、上記(3)の「ユーザが、仮想画像101と相互作用する」ことへのフィードバックが行われる範囲は、「ユーザ」の「手」が「仮想画像101」に「近」いとされる範囲である、すなわち、当該フィードバックの範囲は、「表示装置」に表示された画像内の「仮想画像101」の範囲に対応するといえる。 また、引用発明1は、「ユーザが仮想画像と相互作用しようとする際に、ユーザの相互作用に応答して仮想画像を変化させる」ものであるから、引用発明1の「仮想画像101」は、これを表示する「表示装置」に対する制御を仮想的に発生させるといえるものであり、本願発明の「仮想制御」に相当し、さらに、上記(3)で述べたように、「仮想画像101と相互作用しようとしているか否かの決定」のための「ユーザの手の位置」が、「カメラ」によって提供される監視された「位置」であることは明らかであるから、引用発明1の「表示装置と協働して触覚感覚を提供するための装置」は、監視された「位置」に従って、「仮想画像101」を変更するように、すなわち、「表示装置」に表示されたコンテンツを変更するように構成されたものであるといえる。 以上の点について、上記(1)を踏まえると、引用発明1における、「ユーザが手を仮想画像の近くに動かすとき、ユーザが相互作用しようとしていると決定し」、「ユーザが仮想画像と相互作用しようとする際に、ユーザの相互作用に応答して仮想画像を変化させる」ことと、本願発明の「前記仮想触覚フィードバックの範囲は、前記マルチビュー画像内の仮想制御の範囲に対応し」、「前記ホログラフィックリアリティシステムは、前記監視された位置に従って前記表示されたマルチビューコンテンツを変更するように構成される」こととは、「前記仮想触覚フィードバックの範囲は、前記画像内の仮想制御の範囲に対応し」、「前記リアリティシステムは、前記監視された位置に従って前記表示されたコンテンツを変更するように構成される」ことである点で共通する。 2 上記1から、本願発明と引用発明1とは、次の点で一致する。 (一致点) 「リアリティシステムであって、 コンテンツを画像として表示するように構成されたディスプレイと、 ユーザの手の位置を監視し、監視された手の位置を提供するように構成された位置センサであって、前記監視された位置は、前記ユーザと前記リアリティシステムとの間の接触なしに前記位置センサによって提供される、位置センサと、 前記監視された位置に基づいて仮想触覚フィードバックを前記ユーザに提供するように構成された仮想触覚フィードバックユニットであって、前記仮想触覚フィードバックは、前記ユーザと前記リアリティシステムとの間の接触なしに提供される、仮想触覚フィードバックユニットと、を備え、 前記仮想触覚フィードバックの範囲は、前記画像内の仮想制御の範囲に対応し、 前記リアリティシステムは、前記監視された位置に従って前記表示されたコンテンツを変更するように構成される、リアリティシステム。」 3 また、本願発明と引用発明1とは、次の点で相違する。 (相違点1) 「リアリティシステム」について、本願発明では「ホログラフィックリアリティシステム」であるのに対して、引用発明1では、「表示装置と協働して触覚感覚を提供するための装置」は「リアリティシステム」であるとはいえるものの、「ホログラフィックリアリティシステム」であることは特定されない点。 (相違点2) 「ディスプレイ」及びその表示対象について、本願発明では、「マルチビューコンテンツをマルチビュー画像として表示するように構成されたマルチビューディスプレイ」であるのに対して、引用発明1では、「表示装置」が「マルチビューディスプレイ」であると特定されるものではなく、表示対象のコンテンツが「マルチビュー画像として」の「マルチビューコンテンツ」であることが特定されるものでもない点。 (相違点3) 本願発明では、「仮想制御」が「前記マルチビュー画像内」のものであるのに対して、引用発明1では、「仮想画像101」が「表示装置」に表示される画像内のものではあるものの、「前記マルチビュー画像内」であることは特定されない点。 (相違点4) 本願発明は、「マルチビューコンテンツを変更する」ものであるのに対して、引用発明1は、「仮想画像を変化させる」ものではあるものの、「マルチビューコンテンツを変更する」ものであることは特定されない点。 第6 当審の判断 1 相違点2~4について 事案に鑑みて、まず、いずれも、表示手段及びその表示対象に関する相違点である点で相互に関連する相違点2~4について、まとめて検討する。 引用発明1は、「表示装置によって提供される立体画像を認識するために、ユーザが3Dメガネを着用することが要求され」るものであるが、この点に対応する引用文献1の記載(段落[0050])は「In order to recognize a stereoscopic image provided by the display device, a user may be required to wear 3D glasses.」(当審訳:表示装置によって提供される立体画像を認識するために、ユーザが3Dメガネを着用することが要求されてもよい。)というものである。 ここで、立体画像表示装置において、立体画像を視認するために、3Dメガネの着用が必要なもの、及び、不要なものの2方式が存在することは、本願の出願日前における技術常識である。この点は、例えば、特開平9-80354号公報(平成9年3月28日公開)の次の記載からも明らかである。 「【0002】 【従来の技術】両眼視差を利用した立体映像システムには、眼鏡式と、眼鏡無し式とがある。また、眼鏡式及び眼鏡無し式にはそれぞれ2眼式と、多眼式とがある。2眼式は、観察者の視点を変えても同一立体像であるが、多眼式は、観察者の視点を変えるとそれに応じた多方面からの立体像を提供する。また、眼鏡無し式では、観察者の視点位置を検出して、その位置に応じて、立体像が立体視される位置を視点位置に合わせるように制御している。」 そして、「要求されてもよい」という表現及び上記技術常識を勘案すると、引用文献1の上記記載は、「ユーザが3Dメガネを着用する」ものに限定する趣旨ではないことは明らかであるから、引用発明1における「立体画像を認識するため」の「表示装置」が、「ユーザが3Dメガネを着用することが要求され」る方式であることは必須であるとはいえない。 よって、引用発明1において、「表示装置」が「立体画像」である「仮想画像101」を表示するための具体的な手段として、「情報の「裸眼」(例えば自動立体視)表現を提供」する、すなわち、3Dメガネの着用が不要な、引用発明2の「マルチビューディスプレイ」を適用することは、当業者が容易に想到し得ることであり、ここで、引用発明2の「マルチビューディスプレイ」は、「異なる視野方向の異なるビューに従ってマルチビュー画像を表示する」ことを含むものであるから、引用発明1に引用発明2を適用すると、「表示装置」が、「マルチビュー画像」としての「マルチビューコンテンツ」を表示する「マルチビューディスプレイ」であり、「仮想画像」が、「前記マルチビュー画像内」の「仮想制御」であり、「仮想画像を変化させる」ことを、「マルチビューコンテンツを変更する」こととして行う、本願発明における相違点2~4に係る構成に至ることとなる。 2 相違点1について 引用発明2は、「マルチビュー画像が、マルチビューの複数のビューのうちの2つのみ(例えば各眼あたり1つのビュー)を一度に見るように選択することにより、画像の立体視対として(例えばマルチビューディスプレイ上で)視認される、3D画像を提供するように構成された」ものであるから、三次元画像を記録し、これを視認可能に表示する、ホログラフィの技術を具現化したホログラフィックシステムの一種であるといえる。 よって、引用発明1に引用発明2を適用すると、「リアリティシステム」が「ホログラフィックリアリティシステム」である、本願発明における相違点1に係る構成にも至ることとなる。 3 作用効果について 本願発明の作用効果は、引用発明1及び引用発明2から当業者が容易に予測し得る程度のものにすぎない。 4 請求人の主張について 審判請求書における請求人の主張について、以下検討する。 (1)請求人は、引用文献1には、仮想画像をマルチビュー画像とすることの示唆も教示も全くないから、引用文献1と引用文献2とを組み合わせることを正当化する唯一の合理的な理由は、本願発明の構成に関する後知恵であり、引用文献2のマルチビーム素子を用いたバックライトとディスプレイを引用文献1の装置と方法に組み合わせることについて、いずれの引用文献にもそのような組み合わせをする合理的な動機があるとはいえない旨、主張する。 また、請求人は、引用文献1の段落[0050]の教示は、実際には、引用文献2によって開示されるような、本質的に自動立体視であり、したがって、ユーザが3Dメガネを採用する必要がない、ディスプレイの使用を避ける教示(teachaway)をするものであると認定することができ、他方、引用文献2は、マルチビュー画像について述べるものの、ユーザの位置に基づいて該画像を変更することについては言及しておらず、これらの事実は、少なくとも本願の開示がない場合、引用文献2と引用文献1を組み合わせる動機付けを否定するものである旨、主張する。 しかしながら、上記1で検討したように、引用発明1の段落[0050]の記載は、明らかに「ユーザが3Dメガネを着用する」ものに限定する趣旨ではなく、3Dメガネを採用する必要がないディスプレイを避けることを教示するものとはいえない。 よって、引用発明1において、「表示装置」が「立体画像」である「仮想画像101」を表示するための具体的な手段として、引用発明2を適用する動機付けはあり、その組み合わせが後知恵であるとはいえない。 (2)請求人は、仮に引用文献1と引用文献2を組み合わせた場合であっても、少なくとも「前記ホログラフィックリアリティシステムは、前記監視された位置に従って前記表示されたマルチビューコンテンツを変更するように構成される」という本願発明の構成要件は開示されておらず、さらに示唆もされていない旨、主張する。 しかしながら、上記1,2で相違点1~4について検討したところによれば、引用発明1に引用発明2を適用すると、本願発明における「前記ホログラフィックリアリティシステムは、前記監視された位置に従って前記表示されたマルチビューコンテンツを変更するように構成される」との構成に至ることは明らかである。 (3)よって、請求人の主張はいずれも採用できない。 5 小括 よって、本願発明は、引用発明1及び引用発明2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-007251

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