商標拒絶査定不服審判
2023-006371
イーディーピー、イイデイピイ
- 審判番号
- 2023-006371
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-062613
- 請求日
- 2023年03月31日
- 審決日
- 2024年04月23日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社イーディーピー
- 【請求人代理人】古川 智祥
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W070914)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-62613拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年5月19日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年9月16日付け :拒絶理由通知書
令和4年11月2日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年12月21日付け:拒絶査定
令和5年3月31日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類及び第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品は、上記手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、国際登録第1004498号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和6年1月29日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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