商標拒絶査定不服審判
2025-006624
エテ、イイテイイイ
- 審判番号
- 2025-006624
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-073758
- 請求日
- 2025年04月30日
- 審決日
- 2025年09月04日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】庄司 夏子
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】葉玉 匡美
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 【請求人代理人】中河 香一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 73758拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年10月19日に登録出願された商願2023-116650に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和6年7月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年8月13日付け:拒絶理由通知書
令和6年9月30日 :意見書の提出
令和7年1月27日付け:拒絶査定
令和7年4月30日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ete」(「e」の文字にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の文字を横書きしてなり、第25類「被服,Tシャツ,エプロン,帽子」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6216939号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「SOMETHING」の欧文字と「ete」(「e」の文字にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字を上下二段に横書きしてなり、令和元年10月8日に登録出願、第25類「被服,洋服,学生服,子供服,作業服,ジャケット,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スーツ,スカート,ズボン,コート,レインコート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,エプロン,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,バンダナ,マフラー,耳覆い,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣類」を指定商品として、同2年1月16日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
引用商標は、別掲のとおり、「SOMETHING」の欧文字と「ete」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、「SOMETHING」と「ete」は書体が異なるものの、欧文字のみからなり、外観上、両文字部分が近接してまとまりよく一体的に配されているものである。
また、引用商標の構成文字から生じる「サムシングエテ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、「SOMETHING」の文字は、「何か, あるもの」(「新英和中辞典第7版」研究社)の意味、「ete」の文字は、「夏」(「クラウン仏和辞典 第7版」三省堂)の意味を有するとしても、引用商標の指定商品に使用したとき、そのことをもって直ちに「ete」の文字部分のみに着目するとはいい難い。
さらに、引用商標の構成中、「ete」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、引用商標に接する需要者は、殊更「ete」の文字部分のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。
以上よりすれば、引用商標の構成中、「ete」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを本願商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、引用商標から「ete」の文字に相応した称呼及び観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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