商標無効審判
2022-890012
イムノプラス、イミュノプラス、イムノ、イミュノ、プラス
- 審判番号
- 2022-890012
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 商願2020-035239
- 登録番号
- 6442901
- 請求日
- 2022年02月25日
- 審決日
- 2022年12月22日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】プレミアアンチエイジング 株式会社
- 【請求人代理人】佐藤 大輔
- 【請求人代理人】藤本 正紀
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 【被請求人】エッセンス オブ ネイチャー 株式会社
- 【被請求人代理人】羽切 正治
- 【被請求人代理人】仲村 圭代
- 【被請求人代理人】小野 博喜
- 【被請求人代理人】大木下 香織
- 【被請求人代理人】上代 義剛
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 佐藤 松江
- 審判官 板谷 玲子
- 分類
- T112 .261-Y (W03) / T112 .262-Y (W03) / T112 .263-Y (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法46条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第46条の2第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6442901号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6442901号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「immunoPLUS」の欧文字及び「イムノプラス」の片仮名を二段に横書きしてなり、令和2年3月18日に登録出願、第3類「薫料及び芳香剤,棒状の芳香剤,棒状の薫料,植物性天然香料,精油,調合香料,精油からなる香料,香料,合成香料,せっけん類,化粧品,オーデコロン,香水類,洗濯用柔軟剤」を指定商品として、同3年7月1日に登録査定、同年9月15日に設定登録されたものである。
本件審判請求の後、当該商標権は、同4年4月6日(受付日)付けの商標権の分割登録申請によって、以下のとおり、分割された。
1 登録第6442901号の1
指定商品:「せっけん類,化粧品」を含む第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
2 登録第6442901号の2
指定商品:第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
第2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由(商標法第4条第1項第11号)に引用する登録第6323647号商標(以下「引用商標」という。)は、「IMMUNO」の文字を標準文字で表してなり、令和元年10月31日に商標登録出願、第3類「せっけん類,スキンケア用のせっけん類,ヘアケア用のせっけん類,化粧品,スキンケア用化粧品,ヘアケア用化粧品」を指定商品として、同2年12月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第3 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」(以下「請求に係る商品」という。)についての登録は無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を審判請求書及び審判事件弁駁書において要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第51号証(以下、表記にあたっては「甲○」(「○」部分は数字)のように省略して記載する場合がある。)を提出した。
1 本件商標と引用商標の類似性が極めて高いこと
(1)請求人は、平成21年(2009年)12月に設立され、化粧品の開発・製造・販売を業とする企業である(甲8)。
(2)請求人商品「IMMUNO」について
引用商標「IMMUNO」を冠した商品シリーズ(以下「請求人商品」という。)は、継続して使用することで、近時注目を集めるSDGs(持続可能な開発目標)に貢献できる化粧品であり、持続可能性、環境配慮などの観点から卓越した特徴を有し、これらの特徴から、我が国を代表する化粧品といい得る。
(3)請求人商品はシリーズ商品であること
請求人商品は、「イミュノ アドバンスドクレンジングバーム(クレンジング)」、「イミュノ アドバンスドクリアフォーム(洗顔料)」等のように複数の商品により構成されるシリーズ商品である。
(4)請求人商品が周知・著名性を獲得していること
請求人商品は、令和2年10月から販売を開始したものであるが、積極的、かつ、前衛的なプロモーションが奏功して、すでに相当数の販売本数を誇るものであり、最終消費者や取引者からも高い評判を得ている。そのため、引用商標は、請求人による不断の努力によって現在もなお名声やグッドウィルを形成しつつあり、化粧品業界において、請求人商品の存在はすでに広く知れ渡っている。
請求人商品は、「美的」及び「VOCE」等の雑誌においてタイアップ広告として多数掲載されている(甲17~甲28)。タイアップ広告とは、広告を依頼する企業とメディア媒体が互いに提携して制作した広告のことを指し、通常の広告と比較して費用は高額である反面、その広告効果は際立って高く、ターゲットに対してより製品価値やメッセージ性などを訴求できることで広く知られている。
請求人商品は、「MAQUIA」及び「VOCE」等の雑誌において、「ベストコスメ」等様々な賞を受賞している(甲29~甲41)。
このように、化粧品業界において非常に高い評価を得ている請求人商品を冠する引用商標は、少なくとも化粧品業界における取引者、需要者の間においては、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、広く一般に知られており既に周知著名性を優に獲得している。
したがって、引用商標は、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、わが国において周知・著名性を獲得し、その周知・著名性は現在においても継続するものである。
(5)本件商標構成中の「PLUS」及び「プラス」の文字部分の自他商品識別力が極めて脆弱である点
本件商標構成中の「PLUS」や「プラス」の各文字は「加わること、加えること、増すこと」の意味合いを有するところ(甲42、甲43)、当該文字は別の文字(ABC)と結合した「ABCプラス」や「ABC PLUS」の文字より「ABCを付け加えた」や「ABCを付加した」の意味合いを導出するものであり、商品の品質、効能等の内容を記述的に表示する文字として多用されている。
このように、本件商標構成中の「PLUS」や「プラス」の各文字については、自他商品の識別力が極めて脆弱であるものといわなければならない。
(6)本件商標構成中の「immuno」「イムノ」及び「PLUS」「プラス」の各文字部分が構成上分離して認識可能な点
本件商標は、その構成中、上段の欧文字部分中の「immuno」部分を小文字、「PLUS」部分を大文字で表記されていることから、これに接する取引者、需要者は、小文字により表記された「immuno」部分と大文字により表記された「PLUS」部分とを分離して認識、把握することが取引上自然である。
このように、本件商標構成中の「immuno」や「イムノ」並びに「PLUS」や「プラス」の各文字部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは到底いい難い。そのため、簡易迅速を尊ぶ商取引の現場においては、その構成部分の一部である「immuno」や「イムノ」の各文字部分だけによって称呼、観念されることがあるものといい得る。
したがって、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「immuno」「イムノ」及び「PLUS」「プラス」の各文字部分を構成上分離し「immuno」「イムノ」の各文字部分を要部として取り出し、これと引用商標とを比較して類否を判断することは十分可能である。
(7)まとめ
以上より、本件商標の要部と引用商標とは互いに共通することとなり、その結果、本件商標と引用商標とは、互いに類似する可能性が極めて高いものといい得るものであり、これらに接する取引者、需要者は、本件商標を冠した商品を恰も引用商標を冠した商品のシリーズ商品の一種であるかの如き誤認混同を惹起させ得るものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、取引者、需要者の間で誤認混同を惹起させ得るものであり、その類似性は極めて高いものといわなければならない。
2 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが類似性が高いこと
本件商標の指定商品である「せっけん類(類似群04A01),化粧品(類似群04C01)」と引用商標の指定商品である「せっけん類(類似群04A01),スキンケア用のせっけん類(類似群04A01),ヘアケア用のせっけん類(類似群04A01),化粧品(類似群04C01),スキンケア用化粧品(類似群04C01),ヘアケア用化粧品(類似群04C01)」とは、いずれも商品の区分第3類に属するものであり、その類似群も「04A01」及び「04C01」において共通する。
したがって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、その類似性は高いものといわなければならない。
3 商標法第4条第1項第11号該当性のまとめ
以上より、本件商標と引用商標とは、互いに類似するものであり、さらに、指定商品についても互いに類似することは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号により登録を受けることができないものに対して登録されたものであって、商標法第46条の2第1項の規定に基づいて、少なくともその登録の一部は無効とされるべきものである。
4 答弁に対する弁駁
(1)引用商標の周知著名性について
被請求人は、引用商標が周知著名性を獲得している点について、不知(否認)とするが、審判請求書における主張(甲17~甲41)により明らかなとおり、引用商標は一般に広く知られている。
したがって、引用商標は、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国において、周知・著名性を獲得し、それは現在においても継続している。
(2)使用商標と引用商標の態様が異なるとの主張について
被請求人は、使用商標は図案化された態様の商標であり、引用商標「IMMUNO」とは異なるので、引用商標が周知・著名性を獲得しているとはいえない、と主張するが、登録商標に何らかの記号や文字を付加等して使用することは実際の取引においてしばしば行われる実情があり、このような実情を考慮すると、請求人の使用実績により蓄積した周知著名性の程度を左右するものではない。
(3)「PLUS」及び「プラス」が登録されていることについて
請求人は、本件商標構成中の「PLUS」及び「プラス」の文字部分は自他商品識別力が脆弱であると主張するものであり、それらの語の登録適格は問題としていない。
本件商標構成中の「PLUS」及び「プラス」の文字部分は「加わること、加えること、増すこと」の意味合いを有するものであり、商品の品質、効能等の内容を記述的に表示する文字として多用されている取引の実情がある(甲44~甲51)。そのため、本件商標構成中の「PLUS」及び「プラス」の文字部分は、「immuno」及び「イムノ」の文字部分とは出所識別標識の程度において歴然とした差があり、「immuno」及び「イムノ」の文字部分が本件商標の要部となる。
(4)本件商標と引用商標が非類似であるとの主張について
本件商標は、「immuno」及び「イムノ」の文字部分が取引者、需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分となり、本件商標の要部として抽出されることになる。そうすると、本件商標の要部と引用商標とは互いに類似する可能性が極めて高いものである。
したがって、本件商標が一体不可分であることを前提とし、本件商標と引用商標が非類似であるとの被請求人の主張は失当である。
第4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第2号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 引用商標が周知・著名であるとの請求人の主張に対する被請求人の主張
(1)請求人が述べている引用商標「IMMUNO」が周知・著名性を獲得しているとの主張については、被請求人は不知である。
(2)請求人が引用する引用商標は、ローマ文字大文字「IMMUNO」であるのに対して、甲第9号証ないし甲第16号証に示すローマ文字の「I」の上部には、「’(アクサン-テギュ(accent aigu))」が付され、第2文字及び第3文字の「mm」は連結され、その後の「u」、「n」、「o」が横書きされ、全体として図案化された態様の商標となっており、引用商標の「IMMUNO」とは異なる書体で書されており、同一の商標ではない。
よって、引用商標「IMMUNO」が周知・著名性を獲得しているとの主張は、的を射たものではない。
(3)また、甲第17号証ないし甲第41号証において使用されている商標は、引用商標「IMMUNO」ではなく、図案化された態様の商標である。
2 「本件商標構成中の「PLUS」及び「プラス」の文字部分の自他商品識別力が極めて脆弱である点」についての被請求人の主張
(1)請求人は、「本件商標構成中の「PLUS」や「プラス」の各文字は「加わること、加えること、増すこと」の意味合いを有する(甲42、甲43)・・・・「PLUS」や「プラス」の各文字については、自他商品の識別力が極めて脆弱であるものといわなければならない。」と主張しているが、的を射たものではなく、誤った解釈である。
(2)自他商品の識別力を有するか否かの判断は、商品との関係において判断されなければならないところ、請求人の主張する「PLUS」及び「プラス」は、登録例(乙1、乙2)のように第3類との関係においては登録適格を有する登録商標である。
(3)上記のとおり、本件商標の指定商品との関係においては、「PLUS」及び「プラス」の語は、その登録適格を有する商標として認められているのであるから、請求人の上記主張は誤りである。
3 本件商標「immunoPLUS/イムノプラス」と引用商標「IMMUNO」との類否判断
(1)本件商標は、片仮名部分の「イムノプラス」がローマ文字部分の「immunoPLUS」の振り仮名としての役割を果たすものとみるのが相当であるから、本件商標「immunoPLUS/イムノプラス」の構成からは「イムノプラス」の6音の構成音数からなる称呼が生ずるとするのが自然である。
これに対して、引用商標は、請求人が、請求書において「・・・引用商標である「IMMUNO(イミュノ)」である。」と述べているとおり、「IMMUNO」の構成から称呼としても極めて短い3音の構成音数からなる「イミュノ」の称呼が生ずる。
(2)そうであるとすると、本件商標の称呼である「イムノプラス」は6音の構成音数でなるのに対して、引用商標の称呼である「イミュノ」は、3音の構成音数からなり、6音と3音という構成音数の差異もあって、称呼全体においても、取引者・需要者をして彼此誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標といわねばならない。
(3)以上のとおり、本件商標と引用商標とは、たとえその指定商品が相抵触するものであるとしても、外観・称呼並びに観念上においても顕著な差異を有するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、取引者・需要者をして彼此誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標であるから、答弁の趣旨とおりの「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする」との審決を求める。
第5 当審の判断
1 本件審判の請求の利益について
請求人が本件審判を請求する利害関係を有することについては、当事者間に争いがないため、以下、本案に入って審理する。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標
本件商標は、上記第1のとおり、「immunoPLUS」の欧文字及び「イムノプラス」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、上段の「immunoPLUS」は、「immuno」の文字と「PLUS」の文字に小文字と大文字の違いはあるものの、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で全体としてまとまりのある一体的な構成からなるものであるから、外観上、「immuno」の文字部分と「PLUS」の文字部分が、それぞれ独立して強調されているとみられる態様とはいえず、その構成中の「immuno」の文字部分のみを分離、抽出して観察しなければならない格別の理由もないものである。
また、下段の「イムノプラス」の片仮名は、上段の「immunoPLUS」の読み方を特定する振り仮名の役割を果たしているものといえ、本件商標の構成文字全体から生ずる「イムノプラス」の称呼も、格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標構成中の「PLUS」及び「プラス」の文字が、「加わること、加えること、増すこと」を意味する語(甲42、甲43)であるとしても、本件商標全体の構成及び生じる称呼からすると、これに接する需要者は、殊更、「immuno」の文字部分に着目することなく、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが相当である。
その他、「immuno」の文字部分が強く支配的な印象をあたえるとか、それ以外の文字部分が出所識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき事情は見いだせない。
そうすると、本件商標を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「イムノプラス」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないというべきである。
(2)引用商標
引用商標は、上記第2のとおり、「IMMUNO」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを有するものとして認識されているといえないことからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
そして、一般的には、特定の意味合いを想起させない欧文字からなる商標を称呼するときには、我が国において広く親しまれている英語風の読み方に倣って称呼されるとみるのが自然であるから、引用商標からは、その構成文字に相応して、「イミュノ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、両者には「イムノプラス」の片仮名及び「PLUS」の欧文字の有無という差異があること、本件商標を構成する「immunoPLUS」の文字が、「PLUS」を大文字で表し、その他の文字を小文字で表してなるものであるのに対し、引用商標は、全て大文字で表しているものであることから、その構成及び態様が相違するものであるから、外観において判然と区別できるものである。
また、本件商標から生じる「イムノプラス」の称呼と引用商標から生じる「イミュノ」の称呼とは、それぞれを一連に称呼するときは、音感、音調が異なり明らかに聴別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念においては比較することができないとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼においても明瞭に聴別し得るものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
(4)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は類似しない商標であるから、本件商標の請求に係る指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似の商品であるとしても、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、本件商標構成中の「immuno」及び「イムノ」の文字が請求人の製造販売に係る商品を表示するものとして周知・著名性を獲得している旨主張している。
請求人の提出する甲各号証及び同人の主張によれば、請求人は、平成21年12月に設立され化粧品の開発・製造・販売を業とするものであり、「DUO」及び「CANADEL」等の自社ブランドを展開し、「immuno」ブランドについては、シリーズ商品として令和2年10月から販売を開始し、雑誌においてタイアップ広告として掲載され、雑誌等において、賞を受賞していること(甲9~甲41)が認められる。
しかしながら、「immuno」を使用した請求人商品が我が国における需要者、取引者の間で広く知られていた事実を具体的かつ、客観的に評価するための証拠(例えば販売数、売上高、市場占有率、広告宣伝の期間・回数・地域・金額など)が提出されておらず、雑誌におけるタイアップ広告や賞の受賞について掲載された期間は、2020年(令和2年)10月から2021年(令和3年)12月と、限定的である。
そうすると、「IMMUNO」の文字からなる引用商標は、請求人が化粧品等に使用するブランド「immuno」とその綴りを同じにするとしても、請求人又は請求人等の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)請求人は、本件商標構成中の「PLUS」及び「プラス」の文字部分が、自他商品識別力が脆弱であり、「immuno」及び「イムノ」を抽出して要部として引用商標と比較し、類否判断をすることが可能である旨主張している。
しかしながら、本件商標構成中の「PLUS」及び「プラス」の文字が、「加わること、加えること、増すこと」を意味する語であり、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、当該文字を使用している例があるとしても、上記2(1)のとおり、本件商標は、一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当であるから、請求人の主張を採用することはできない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その指定商品中、請求に係る商品についての登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-890012